規約

第1章 総則

(名称)

第1条 当団体は、英国開発学勉強会と称する。

(目的及び事業)

第2条 当団体は、次に掲げる事業を行い、開発学の普及及び発展に寄与することを目的とする。

途上国開発・国際協力に関する情報・知見及び人材交流の場の提供

国際協力分野関係者の人材ネットワークの拡大及び当該分野でのキャリア形成への寄与

日本における本分野の認知と理解の促進

前各号に附帯又は関連する一切の事業

(公告方法)

第3条 当団体の公告は、当団体のホームページ(https://sites.google.com/site/iddpuk/)に掲載することにより行う。


第2章 運営スタッフ

(種別)

第4条 当団体に、次に掲げる運営スタッフを置き、各定員は各号に記載する数とする。

代表 1名

副代表 2名

企画担当 定めなし

広報担当 定めなし

会計担当 2名

キャリア担当 定めなし

2 運営スタッフは、前項に掲げる他の運営スタッフの職を兼ねることができる。

(選任等)

第5条 運営スタッフは、前年度の運営スタッフが、適宜の方法により選任する。

2 運営スタッフが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

3 前項に規定する場合において、代表は、運営上必要があると認めるときは、欠員が補充されるまでの間、一時当該運営スタッフの職務を行うべき者を指名することができる。

(職務)

第6条 代表は、当団体を代表し、その業務を総理する。

2 代表以外のスタッフは、当団体の業務について、当団体を代表しない。

3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 運営スタッフは、運営会議を構成し、当規約及び運営会議の議決に基づき、当団体の業務を執行する。

(運営スタッフの任期)

第7条 運営スタッフの任期は、選任後1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の運営スタッフが選任されていない場合には、後任の運営スタッフが選任されるまでその任期を伸長する。

3 任期満了前に退任した運営スタッフの補欠として、又は増員により選任された運営スタッフの任期は、前任者又は他の在任運営スタッフの任期の残存期間と同一とする。

4 運営スタッフは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第8条 代表は、運営スタッフが本条一号に該当するに至ったときは、運営会議の議決により、これを解任し、本条二号及び三号に該当するに至ったときは、運営会議の議決により、これを解任することができる。この場合、代表は、次に掲げる各号に該当する運営スタッフに対し、あらかじめ解任すべき事由を告知し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

運営会議を正当な理由なく3回欠席したとき。

職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

職務上の義務違反その他運営スタッフとしてふさわしくない行為があったとき。


(報酬等)

第9条 運営スタッフは、報酬を受けない。

2 運営スタッフには、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前項に関し必要な事項は、運営会議の議決により定める。


第2章 運営会議

(構成)

第10条 運営会議は、すべての運営スタッフをもって構成する。

(権能)

第11条 運営会議は、当規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

当団体事務の執行に関する事項

(開催)

第12条 運営会議は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

代表が必要と認めたとき。

3人以上の運営スタッフから、代表に対し、会議の目的である事項を相当と認める方法で通知することによって、招集の請求があったとき。

(招集)

第13条 運営会議は、代表が招集する。

2 代表は、前条第2号の規定による請求があったときは、請求のあった日から4日以内に運営会議を招集しなければならない。

3 運営会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を相当と認める方法で、少なくとも会日の2日前までに相当と認める方法で通知しなければならない。

(議長)

第14条 運営会議の議長は、代表がこれに当たる。

(議決)

第15条 運営会議の議事は、運営スタッフ総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第16条 各運営スタッフの表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため運営会議に出席できない運営スタッフは、あらかじめ通知された事項について相当と認める方法で意見を述べなければならない。

3 運営会議の議事について、特別の利害関係を有する運営スタッフは、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第17条 運営会議の議事については、次の事項を記載又は記録した議事録を作成しなければならない。

開催の日時及び場所

定数及び出席した運営スタッフ氏名並びに書面表決者にあってはその旨

審議事項

議事の経過の概要及び議決の結果

その他議長が議事録に記載又は記録すべきと認めた事項


第3章 規約の変更

(規約の変更)

第18条 当団体が規約を変更しようとするときは、運営スタッフの過半数による議決を経なければならない。


第4章 雑則

(細則)

第19条 当規約の施行について必要な細則は、運営会議の議決により定める。


附則

1 当規約は、2024年5月12日から施行される。

2 当規約施行の際現に在職する運営スタッフの任期は、当規約の規定にかかわらず、当規約施行の日から2024年9月30日までとする。

3 当規約施行の際現に在職する運営スタッフは、次に掲げる者とする。

代表 保田  響

副代表 伴場 森一

企画担当 有本 優和、五百旗頭 優希、池田 みずき、遠藤 礼菜、片山 菜穂、川合 菜月、白石 菜織、鈴木 麻友

キャリア担当 神田  響、KIM Minsu、佐藤 美沙紀

以上