研究所旧規約
学校図書館総合研究所規約
2016年3月19日制定
2017年4月 1日改正
2018年5月19日改正
(名称)
第1条
本団体は、学校図書館総合研究所(以下、研究所と略す)と称し、事務所を名古屋市名東区藤里町1201番地5-501におく。英文名称はSchool Library Comprehensive Research Institute(略称SLORI)と称す。
(目的)
第2条
研究所は、学校図書館を広く学際的に研究し、現場における実践と海外の学校図書館研究団体との連携に貢献し、もって学校図書館の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条
研究所は、上記の目的を達成するために以下の活動を行う。
1. 研究会の主宰
2. 共同研究の組織
3. 学校図書館実務者研修ならびに講座の実施
4. 『学校図書館総合研究所ジャーナル』の発行
5. その他学校図書館発展に必要な事業
(会員)
第4条
研究所の構成員は会員である。
1.会員の資格と種類
学校図書館に関心がある個人あるいは団体は、入会手続きを経て会員になることができる。
会員は、正会員と賛助会員により構成される。
2入退会
① 入会は、会員1名の推薦に基づき運営委員会が承認する。
推薦のための会員との連絡が困難な場合は、運営委員に推薦を依頼することができる。
② 退会は、本人の届出によるほか、会費滞納以外の退会を相当とする事由があった場合は、運営委員会の決議により退会とみなす。
③ 年会費を相当期間滞納した場合には、運営委員会の決議により退会とみなすことができる。
(権利)
第5条
1.正会員は以下の権利を有する。
①総会への出席と決議。
②役員選出・被選出の権利
③機関誌への投稿
2.賛助会員は、前項の③号の権利のみを有する。
(組織と運営)
第6条
研究所には、所長、副所長、運営委員会が置かれ、それぞれの責務と任期は以下の通りである。
1. 所長は研究所を統括し、任期は二年とする。
2. 副所長は所長を補佐し、所長不在の際の代理を務める。
3. 運営委員会は、研究所全般についての運営と第3条の活動についての計画と実施を担当する。なお、運営委員会の詳細は別に定める。
4. 総会は年一回開催する。但し、運営委員会が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
(委員会)
第7条
運営委員会は、必要に応じて委員会を組織し、委員を任命することができる。
(会計)
第8条
1.研究所の経費は、会費および寄付金などの事業収入を充てる。
2.研究所の会計年度は4月1日より翌年の3月31日とする。
(会費)
第9条
1.会員は次の会費を毎年納入しなければならない。
(1)正会員 2000円
(2)賛助会員 1000円
2.会費は毎年10月末までに納入するものとする。
(改正)
第10条
本規約の改正は、運営委員会の発議により総会出席者の三分の二以上の同意により行われる。
附則
本規約は2016年4月1日より実施する。
附則
1.本規約で不明な事項については、本規約発効後に作成された「覚書」によるものとする。
2.本規約は2017年4月1日より実施する。
附則
本規約は2018年5月19日より施行する。