会員規約

特定非営利活動法人学校図書館総合研究所会員規約

Membership Agreement of School Library Comprehensive Research Institute, a  specified non-profit juridical person

2022528日制定

 

 

(目的)

1条 本規約は、特定非営利活動法人学校図書館総合研究所(以下、「当研究所」)の定款に基

づく会員に関する事項を定め、もって円滑な当研究所の運営を促すことを目的とする。

 

(会員の資格と種類)

2条 当研究所の目的と趣旨に賛同する個人あるいは団体は、入会手続きを経て会員になることができる。

会員は、正会員と賛助会員により構成される。なお、学生が正会員になる場合は学生会員とする。

 

(入会)

3条.当研究所の目的と趣旨に賛同する者は、当研究所所定の入会申込書により、理事1名の

推薦を得て入会を申し込むことができる。

2.推薦を依頼された理事は、次条に定める特段の理由がない限り推薦を拒むことはできない。

 

(推薦の拒否)

4 推薦を求めるものが以下に該当すると判断される場合は、推薦を求められた理事は理事会に諮ったうえで推薦を拒否する理由を付した書面により推薦の依頼を拒否することができる。

(1)  依頼者が反社会的組織に属する場合

(2)  依頼者が当研究所の定款記載の目的に反するおそれがある場合

(3)  入会申込書に虚偽の記載がある場合

 

(入会の成立)

5条  第3条の申込みが理事会で承認されることにより入会が成立する。

 

(退会)

6条 退会は、本人の届出によるほか、以下の各号に該当する場合に理事会の承認により退会とみなすことができる。

1)年会費を相当期間滞納した場合

   (2)死亡が確認された場合

   (3)当研究所の目的を害する行為が認められた場合

   (4)内外の法令または公序良俗に反する行為があった場合

 2.年度途中の退会の場合、すでに納入された年会費は返却されない。

 

(休会)

7条 会員は申し出により一時的な休会をすることができる。

2.休会中の会費は免除される。ただし、年度途中の休会の場合、当該年度の年会費は免除

されない。

3.休会は年度ごとに申出により延長することができる。

 4.休会中は正会員としての権利は停止される。

 

(権利)

8条 正会員は以下の権利を有する。

1)総会への出席と決議。

2)理事選出・被選出の権利

3)研究会での発表

4)機関誌への投稿

 

(会費)

9条 会員の種別により以下の年会費を納入しなければならない。

1) 正会員 

個人会員(学生以外)  2000

       個人会員(学生)    1000

       団体会員        5000

 (2) 賛助会員 

       個人会員        1000

       団体会員        5000

 

 2. 会費は毎年10月末までに納入するものとする。

 

 

(申合せ)

10条 この規約の施行に際して必要な事柄は申合せによる。

 

(改正)

11

 本規約の改正は、理事会の発議により総会出席者の過半数の同意により行われる。

 

 

附則 2022528

(施行期日)

1条 本規約は2022528日より施行する。

 

(検討)

2条 この規約の施行後2年を目途として、この規約の施行の状況を勘案しつつ、会員に

とって適切な内容について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。