消費生活におけるトラブルについての授業(家庭科)
消費生活におけるトラブルについての授業(家庭科)
10月29日(水)、高校2年生を対象に、奈良県消費生活センターから先生をお招きして、消費生活におけるトラブルについての授業を実施しました。私たちは生きていく中で買い物をしたり、電車に乗ったり、病院で診察を受けたりします。そういった消費生活の中でお金を使い、何かをしたり、もらったりするときには必ず『契約』が交わされます。契約は法律で守られる約束ですので、自分の都合で勝手にやめたり、変えたりすることはできないそうです。ですので、インターネットゲームでとても大きな金額の課金をしてしまったり、脱毛などの高額なエステサービスを受けてしまったとき、それをやっぱりやめたとキャンセルすることは出来ないのです。
また、簡単に副業で稼げるといった触れ込みで興味をそそる情報商材やサポート契約、マルチ商法や暗号資産の詐欺なども横行しており、消費者金融で借金をしてしまうケースもあるといいます。
こういった消費生活における被害の相談件数は全国で1年間に約90万件もあり、2024年の消費者被害の総額はおよそ9兆円にも及ぶそうです。トラブルを避けるためにも、信用できるサイトを選び、条件は必ず自分で確認し、SNSの情報を鵜呑みにせず、割りの良すぎるもうけ話やバイトには充分に気をつけましょう。
奈良県消費生活センターからお越しいただきました先生方、この度は本当にありがとうございました。