Woltが提供する保険で全てが補償されわけではございません。
ご自身、ご家族のために、ご自身に合った保険の加入を強く推奨いたします。
自治体によっては、自転車保険への加入が義務となっています。
au損保HPにて対象都市をご確認ください。
※お申し込み、お問い合わせにつきましては上記ページより直接各保険会社にご連絡ください。
自転車事故は要介護となる重度の後遺障害や死亡により多額の逸失利益(交通事故により得られなくなった生涯収入 等)が生じた場合、特に高額になる傾向があります。
事例①
自転車の児童が坂道を時速20~30キロで下っていた際歩行中の女性に衝突。
女性は頭蓋骨骨折で意識戻らず。
子どもが自転車事故を起こしたが親の監督責任が言及された。
賠償額: 約9,500万円 (自転車事故の最高賠償責任額)
事例②
男性がペットボトルを片手に下り坂を自転車で走行中、スピードを落 とさず交差点に進入。
交差点にて横断歩道を横断中の女性と衝突。
女性は脳挫傷等になり死亡した。
賠償額: 約6,800万円賠償額
同業他社では歩行者の死亡事故が起きています。
歩行者死亡事故
自転車で走行して食品を配達中、T字路交差点の横断歩道を渡っていた男性(当時78)をはねる。
男性は2日後に脳挫傷で死亡。
自転車はレース向きのロードバイクでライトは付いていなかった。
当時は雨が降っており、男は眼鏡に雨が付着する中、時速20~25kmで走行していた。(朝日新聞,2022-01-13,参照2022-02-14)
東京地裁は18日、禁錮1年6か月執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決を言い渡した。(自転車で死亡事故,朝日新聞,2022-02-18,参照2022-02-22)
注意事項
認定損害額からは逃れることができません。十分な保険に入っていない場合生涯をかけて支払わなければならなくなります。
夜間の無灯火運転は道交法違反となり5万円以下の罰金が科せられます。
賠償事故発生時の過失割合にも影響しますので必ずライトを点灯して運転しましょう。
無灯火運転による事故の場合、一般的に自転車の過失割合が5~15%高くなります。
自動車との接触事故(47%)
事故事例
交差点進入時、一時停止線に車がおり、一時停止するもの と思っていたところ自動車が左折し衝突。
交差点進入時、スピードを落とさず左折した自動車と衝突。
停車中の車を避ける為に歩道側へ移動時、段差があり転倒 しそうになりバランスを崩し車と接触、バンパーを破損させてし まった。
雨で路面が濡れており、ブレーキをかけても止まりきれず目の 前の車と接触。
単独事故(41%)
事故事例
雨で地面が濡れておりスリップして転倒。
急ブレーキをかけたところ後輪が浮き、前方に転倒。
坂道を下っている途中、小石に引っかかりバランスを崩し転倒。
歩道の段差にタイヤが引っかかり転倒。
市電のレールでスリップして転倒。
その他:自転車・対人との事故(12%)
事故事例
横断歩道で人影から相手自転車が飛び出してき、左にかわそうとしたが間に合わず、我の右腹に衝突。
横断歩道を通行中、曲がり角から出てきた女性の乗った自転車と衝突。気づいた時に咄嗟にブレーキをかけましたが間に合わなかった。
注意事項
自転車は交差点の手前で右左折の 自動車が進入してくる「かもしれない」 と予測して慎重に交差点に進入しましょう。
単独事故は、スリップとブレーキを掛けたことによる転倒が大きな割合を占 めています。
特に、クロスバイク等溝のないタイヤで走っている 場合、濡れた路面でスリップする可能性が高まりますのでお 気を付け下さい。
刑事上の責任(罰則)
道路交通法上、自転車は車両(軽車両) に分類されます。
自動車運転による罰則と同じ扱いを受けます。
自転車には反則金制度がなく、自動車より重い扱いになる 事例もございます。
罰則例:各都道府県公安委員会により違いあり
行政上の責任(講習制度)
自転車運転で違反(危険)行為を繰り返すと、自転車安全講習会の受講が命じられます。
受講対象者と流れ
民事上の責任(過失割合)
交通事故の損害賠償責任は、相互の責任 の割合を過失割合として定め、加害者が支払う損害賠償金を算出します。
過失割合の計算例①
道幅がほぼ同じで信号がない交差点で自転車と自動車が交差点に進入し衝突した場合
過失割合
自転車:20%
自動車:80%
自動車の損害額が50万円だった場合、 自転車が10万円(50万円×20%)の損害賠償金を払うことになります。
実際の過失割合は違反の有無等により修正されます。
過失割合の計算例②
青信号の横断歩道で乗車中の直進自転車 と左折車が衝突した場合
過失割合
自転車:10%
自動車:90%
自転車横断帯がある場合は、自転車の過失割合は少なくなりますが0%にはならないことが多いです。
降車していた場合、自転車の一般的な過失割合は0%になります。
実際の過失割合は違反の有無等により修正されます。
自転車に過失がないと思われるような事故も過失が認定 されるケースは多々あります。
こうしたケースで多額の賠償金の負担に備えるため、万が一の場合の備えが重要です。
自転車は車道が原則、歩道は例外
違反罰則:3ヶ月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金
車道は左側を通行
違反罰則:3ヶ月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金
歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを 徐行しなければならない。
安全ルールを守る
飲酒運転禁止
「並進可」標識のある 場所以外は、並進禁止
二人乗り等の禁止
夜間のライトの点灯
反射器材等の装着義務
信号を守る
交差点での一時停止と安全確認
ヘルメットを着用
自転車搭乗中の交通事故において、ヘルメット未着用の方の致死率は着用していた方に比べて3倍高くなっています。
警察庁HP「自転車はルールを守って安全運転~自転車は車のなかま~」より
保険の補償には、大きく賠償責任の補償と、ご自身のお怪 我に対する補償があります。
保険会社等によって、商品名や補償内容などは異なりますのでご注意ください。
自転車保険とは?
自転車保険とは、個人賠償責任補償が特約で付く傷害保険または個人賠償責任保険のことです。
自転車運転中のケガで入院・通院した場合のご自身の補償と、相手にケガを負わせてしまった場合の損害賠償に備えられます。
自転車保険の加入義務について
各自治体において自転車保険の義務化 の動きが加速しています。
au損保HPより
個人事業主として、万が一事故にあってしまった時の金銭的な負担の軽減と責任をきちんと果たすために、保険の加入は必要不可欠です。
配達パートナーが個人のケガに備える保険として、傷害保険 があります。
ご稼働前の道中(オフライン時)の事故も補償します。
TSマーク制度
自転車搭乗中のみの補償です。
補償範囲:
〇 = 対象
× = 対象外
△ = 状況によって対象となる
オフライン=アプリをオフラインにしている時間
オンライン=アプリをオンラインにし待機している時間。
配達中=依頼を受託、配達が完了するまでの時間。
※保険についてはあいおいニッセイ同和損保の商品をベースに説明しています。
※保険商品は引受会社によって 内容が異なりますので、各引受会社にご確認ください。
<日常生活での対人・対物賠償事故を補償>
その他にも共済制度やクレジットカードの付帯保険等がございます。
<配達業務中の対人・対物賠償事故を補償>
<対人・対物保険の補償範囲まとめ>
補償範囲:
〇 = 対象
× = 対象外
△ = 状況によって対象となる
オフライン=アプリをオフラインにしている時間
オンライン=アプリをオンラインにし待機している時間。
配達中=依頼を受託、配達が完了するまでの時間。
※保険についてはあいおいニッセイ同和損保の商品をベースに説明しています。
※保険商品は引受会社によって 内容が異なりますので、各引受会社にご確認ください。
個人賠償責任保険とは?
日常生活の事故による対人・対物賠償責任を補償します。
主に傷害、自動車、火災保険のオプションとして加入する保険で、自転車保険にも付帯されています。示談代行付の商品が多いです。
日常生活の賠償事故を補償するため配達中は対象外となります。
TSマーク制度とは?
TSマークに付帯された保険です。
死亡または重度障害(障害等級1~7級)の自転車搭乗中の対人賠償事故、ご自身の怪我を補償します。(対物賠償はナシ)
配達中も補償されますが示談代行はございません。
TSマークには青色・赤色があり、補償内容が異なります。(詳しくは日本交通管理技術協会HPをご覧ください。)
施設賠償責任保険とは?
業務中の事故による対人・対物賠償責任を補償します。
個人で業務中の賠償事故に備えたい場合は、本保険に加入する必要がございます。
示談代行はございません。
日常生活の賠償事故は対象外となります。
Woltの補償制度は以下の通りです。詳しくはこちらをご覧ください。
補償概要(賠償責任)
配達中の対人・対物賠償事故を補償します。示談代行はございません。
別途個人で保険加入している場合、そちらの適用が優先されます。
オフラインや配達中以外のオンラインは補償対象外となります。
補償概要(ご自身のお怪我)
オンライン中の事故によるお怪我の場合、死亡・後遺障害、入院・手術・ 医療費用見舞金、骨折・歯牙欠損一時金等がお支払されます。
補償範囲
補償範囲:
〇 = 対象
× = 対象外
△ = 状況によって対象となる
オフライン=アプリをオフラインにしている時間
オンライン=アプリをオンラインにし待機している時間。
注意事項
契約書(2.3.8. )に記載の通り、「ご稼働前や後の、道中の事故」に対する保険に加入する責任を有します。
ご自身のためにも万が一に備えて十分な保険に加入しておきましょう。
契約書(2.3.8. ):配達パートナーは、法で定められた強制保険(自動車損害賠償責任保険)に加入しており、その他デリバリーサービスの実施のための十分な保険の適用を受けていることを徹底する責任を有する。(例:配達パートナーの第三者賠償責任保険が車両の商業的使用を補償し、デリバリーサービスの実施過程で発生した事故に対して、配達パートナーが保険の適用を受けていることなど。)配達パートナーは、Wolt の要請に応じて、強制保険の加入証明をWolt に提出するものとする。
交通ルールや安全運転について
片側3車線等の大きい幹線道路の交差点に入る際に、直進する場合。右側車線が右折専用車線の状況では、どの位置で停車して待てば良いのか?
回答:車道は左側通行ですので、一番左端で待機してください。
交通ルール違反している自転車との事故の過失割合
回答:あくまでも過去の事例を参考にしますと、交通ルール違反をした場合過失割合が5~15%程度高くなる可能性が高いと思います。
事故が起きた時、人命救助やウォルトへの連絡や救急車への連絡など、やることがたくさんあると思いますが、最も良い順番が知りたいです。
回答:こちらのページをご確認ください。
歩行者優先道路の走行中、歩行者を後ろから追い越すとき信号のない交差点の右折の仕方。信号のある場合と同じく二段階右折で良いのか?
回答:歩行者優先道路ですので、歩行者がいる場合は通行できません。車道を走行してください。また信号のあるなしにかかわらず、二段階右折です。
通っている場所が歩道なのか、車道なのかによって違ってくるかもしれませんスクランブル交差点になっている場所は、歩行者信号に従うのか、自動車側の信号に従うのかどちらかわからなくなります。
回答:自転車は車両ですので乗車中は自動車側の信号に従うのが基本です。 おりて押して通行するのであれば歩行者となりますので、歩行者信号に従い ます。
保険について不安なことや分からないこと
個人事業主としての保険について配達中の事故は個人事業主専用の保険じゃないと補償されないのか。フードデリバリー配達中にも補償される自転車保険等が少なすぎるので困っていました。
回答:一般的に個人に対して販売されている保険商品では日常生活における 賠償責任しか補償されません。配達中は業務中となり、施設賠償責任保険等の専用の保険が必要になります。
自転車の場合、民間の保険は稼働中の事故は補償しないものがほとんどです。それが最大の不安です。
回答:稼働中(配達中)の自転車の賠償責任保険につきましては、施設所有者賠償責任保険への加入が必要です。
個人で契約でき、仕事中でも使える傷害保険はどのようなものがあって、入っていたほうがいいかどうか。
回答:通常の傷害保険は仕事中も補償されます。オールリスクで補償できる商品や交通事故に限定された商品などございますので保険会社にご確認を お願いします。
万が一のとき、家族が保険金/見舞金を請求するための説明資料があれば助かります。保険が適用される場合とされない場合の具体的な例。
回答:保険内容は各引受保険会社によって異なりますので、引受保険会社に確認してください。
事故を起こした場合の示談交渉。
回答:日常生活の賠償事故の場合、保険商品によって示談代行できるものもございます。
自分でも保険にはいっているが、万一のことがあった時Woltの保険かどっちを使う方がいいのか
回答:Woltの保険はご自身の任意保険の上乗せですので、まずはご自身の保 険のご使用をお願いいたします。ご自身の保険で補償しきれない分をWoltの保険で補償致します。
保険を手厚くすることで報酬が下がるのが嫌です。
回答:万が一の事故が起こった際に今までの報酬以上の金額がかかる場合がある為、保険に入っていただくことを強く推奨します。
保険について
補償額は1億円で足りますか?
回答:1億円クラスの高額事例もございますので、1億円は再下限の金額とお考えいただ ければと思います。
交通ルール違反をしている配達員さんを見ると保険支払い対象外になるんじゃないかと心配になりますが、大丈夫なのでしょうか?
回答:故意など重大な過失でない限り補償の対象になるかと思いますが、各保険会社へ確認をお願いします。
自転車の稼働中の事故を保障してくれるのか知りたい。
回答:稼働中(配達中)の事故は、施設所有者賠償責任保険で補償されます。
保険料について
回答:商品内容や保険金額によって異なりますが、目安としてあいおいニッセイ同和損保の商品ですと、個人賠償責任保険と傷害保険のセット商品でオールリスクの傷害保険の場合は15,000円程度、交通事故の傷害保険は、8,000円程度です。
ひき逃げなどで相手側と連絡が取れない場合の怪我の補償はあるのでしょうか?
回答:傷害保険やWolt補償制度などは原則対象となります。
配達中とは依頼を受けて店に移動しはじめてから配達完了までですか?
回答:その通りです。
オンライン中と配達中の違いはなんですか?どのような状況が配達中でない状況でしょうか?具体的に知りたいです
回答:オンライン中→アプリでオンライン且つ依頼を受けていない時間 / 配達中→配達依頼を受けてから配達が完了するまでの時間
あいおいニッセイさんが取扱う商品で施設賠償保険はありますか。ある場合、年間保険料はおいくらですか。プランなども教えてください。
回答:補償内容によって変わりますが、対人対物共通限度額1億円・免責なしのプランですと自転車1台あたり21,600円程度になります。
オンライン中で補償対象外となる具体的な状況を教えてください。
回答:故意的で悪意のある事故の場合。Woltの保険の場合は、相手側の保険で全て補償される場合は補償対象外となります。また、他事業者から業務を受託し遂行している間も補償対象外となります。
例)他のフードデリバリー事業者の飲食物を配達中など。
その他補償対象外事例につきましてはWoltHPの見舞金等支給規定をご確認ください。
オフラインにしても配達用のウェアやバッグ等を身に着けていれば個人賠償保険でも日常ではなく業務中とみなされませんか?
回答:オフライン中であることを証明できれば配達用のウェアやバッグを身に着けているだけで業務とみなされることはございません。
他社の施設賠償保険に加入の際、配達エリアまで向かう途中などオフラインでも補償されると聞きましたが会社によって違うということでしょうか?
回答:施設賠償責任保険は、一般的に仕事の遂行に起因する対人・対物事故を補償する保険ですが、「仕事の遂行に起因」の解釈は各社によって異なるため、判断が難しいケースについては各社対応が異なる可能性がございます。なお、ケースバイケースではありますが、あいおいニッセイ同和損害保険は配達エリアまで向かう途中等は「仕事の遂行に起因」とみなされない可能性が高く、保険金お支払ができない可能性がございます。
万が一他のフードデリバリー配達パートナーの方の自転車に衝突されてしまった場合はどうなりますか?
回答:お相手が他社のフードデリバリー配達パートナーの場合でも、一般人との対人・対物事故発生時の流れと同様にご対応ください。
※保険に関する記載は、あくまでも「あいおいニッセイ同和損保」の商品をベースにご回答頂いております。
※保険商品は保険会社によって補償内容や条件などが異なりますので、必ずご加入の保険会社にもお問い合わせください。
以下は警視庁のホームページからの抜粋です。
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東京都では、令和2年4月1日(水)から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる「自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済」への加入が義務となります。
自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車損害賠償保険等への加入状況をチェック
自転車運転中の賠償責任を補償する保険
確認いただく保険・共済契約
1. 「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品
2. 自転車保険(特約)
3. 火災保険(特約)
4. 傷害保険(特約)
5. クレジットカードなどの付帯保険
6. 会社等の団体保険
7. PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける団体保険
8. 交通安全協会の自転車会員として加入している団体保険(自転車事故による損害賠償のみを補償)
確認いただきたいこと
1から8までの保険・共済に加入しているか確認してください。
これらの保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているか確認してください。
「個人賠償責任保険」
個人又は同居の家族が、日常生活で誤って他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合を補償する保険です。
(注記)日常賠償保険、賠償責任共済といった名称も同様な保険です。十分な賠償資力が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しておきましょう。
自転車運転中の事故で他人の生命又は身体の重度な損害を補償する制度
TSマーク付帯保険(点検整備された自転車の車体に付帯された保険)
補償条件が限られています。
点検日から1年以内のTSマークが自転車に貼られているか確認してください。
自転車事故による高額賠償事例
自分だけは交通事故を起こさない、そんな過信は禁物です。自転車の事故を起こして相手に怪我をさせた際に備え、自分のため、相手のためにも、自転車保険に加入しましょう。
神戸地裁 平成25年7月4日判決 賠償額9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。
東京地裁 平成20年6月5日判決 賠償額9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
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警視庁のホームページの内容はここまで