Woltは、会計サービスを提供している各社と協業し、配達パートナーのみなさまへの特典を用意しております。
各社から、確定申告に関して、耳寄り情報もいただいておりますので、各ページでそれぞれご確認ください🙌
引き続き、課税事業者としての登録及び、適格請求書発行事業者としての登録は任意です
適格請求書発行事業者の登録番号のご提出は、順次確認を進めてまいります
今後、方針に変更が生じる場合については、事前にご案内を差し上げます
適格請求書発行事業者の登録番号の提出の有無を問わず、2023年10月以降も当面の間、これまで通り消費税分をお支払いいたします
アプリ内のサポート>支払いと消費税>消費税-課税技乗車登録番号の提出 より、課税事業者登録番号の登録のフォームの提出をお願いいたします。
適格請求書発行事業者の登録番号のご提出、または課税事業者であることを証する資料(消費税課税事業者届出書・消費税課税事業者選択届出書のコピーなど)のご提出をもって、課税事業者であることを確認させていただいた後、消費税分をお支払いいたします
※2024/07/18更新
2026年1月1日以降ご稼働分の報酬の支払いより、消費税のお支払いは Woltに登録番号をご提出いただいた適格請求書発行事業者のみを対象とさせていただきます。
Wolt が提示する報酬額はすべて税抜金額であり(配達パートナー業務委託契約書第4.1条ご参照)、適格請求書発行事業者でWoltに登録番号をご提出いただいた場合に限り、税抜報酬額に消費税分を加算してお支払いします。
これまで課税事業者として申告されていたものの登録番号をご提出いただいていない場合は、報酬は非課税の扱いとなります。
⚠️注意
2025年12月16日〜2025年12月31日(2026年1月1日午前4時締め)の報酬サイクルまでは、これまで通り2023年10月以前から課税事業者として申告されていた方には、Woltへの登録番号」の提出がない場合でも、消費税分をお支払いいたします。
2026年1月1日〜2026年1月15日(2026年1月16日午前4時締め)の報酬サイクルより、今回の変更が適用となります。
現在課税事業者としてWolt に申告されてはいるもののWolt に登録番号をまだ提出されていない方のうち、引き続き2026年1月1日以降のご稼働分に対する報酬にも消費税の適用を希望される方は、2026年1月10日までに下記のフォームからWoltに登録番号をご提出いただきますようお願いいたします。
配達パートナーアプリの「サポート」>「支払いと消費税」>「消費税-課税事業者登録番号の提出」>「免税事業者から課税事業者への切り替え」を選択して、表示されたフォームにてご提出ください。
既にWolt に対して課税事業者として申告をされており、登録番号も提出済みの方は、追加のご対応は不要です。
※2026年1月1日からの変更背景について
2023年10月に導入されたインボイス制度に伴い、これまでWolt では、2023年10月以前から課税事業者として申告されていた方には、移行期間を考慮し、当面の間はWoltに対してTから始まる適格請求書発行事業者登録番号(以下「登録番号」)の提出がない場合でも、Woltから支払う報酬額に対して消費税10%を課税してお支払いさせていたただいておりました。
しかしながら、2026年10月に免税事業者からの仕入につき80%控除可能な3年の経過措置期間が終了することに伴い、適格請求書発行事業者以外の方向けの請求書に記載する消費税額は非課税とする運用へ変更させていただきます。
※2025年9月30日更新
Q1. 登録番号を提出しなかった場合、どうなりますか?
A. 課税事業者であっても、Woltに登録番号をご提出いただけない場合は、報酬は非課税の扱いとなり、Woltから支払う報酬は税抜金額となります。
Q2. 免税事業者の場合はどうなりますか?
A. 免税事業者の方は課税事業者ではありませんので、従来どおり報酬は非課税の扱いとなり、Woltから支払う報酬は税抜金額となります。なお、前述の通り免税事業者ではあるものの、Wolt へ課税事業者として申告をされている方につきましては、ご連絡いただいたタイミングより報酬は非課税の扱いとなりWolt から支払う報酬は税抜金額とさせていただきますので、サポートチャットよりご連絡ください。配達パートナーアプリの「サポート」>「支払いと消費税」>「消費税-課税事業者登録番号の提出」>「課税事業者から免税事業者への切り替え」を選択して、サポートまでご連絡ください。
Q3. 途中で、課税事業者から免税事業者に切り替わった場合はどうなりますか?
A. Wolt に免税事業者に切り替わったことをご連絡いただいたタイミングで振込が完了していない報酬サイクルから、報酬は非課税の扱いとなりWolt から支払う報酬は税抜金額とさせていただきます。
例1:10月22日(10月1日〜10月15日の報酬サイクルの支払いが実行される10月25日よりも前)に免税事業者に切り替わったことをご連絡いただいた場合は、10月25日の報酬振込(10月1日〜10月15日の報酬サイクル)から報酬は非課税の扱いとなります。
例2:10月26日(10月1日〜10月15日の報酬サイクルの支払いが実行された10月25日よりも後)に免税事業者に切り替わったことをご連絡いただいた場合は、11月10日の報酬振込(10月16日〜10月31日の報酬サイクル)から報酬は非課税の扱いとなります。
具体的な方法:配達パートナーアプリの「サポート」>「支払いと消費税」>「消費税-課税事業者登録番号の提出」>「課税事業者から免税事業者への切り替え」を選択して、サポートまでご連絡ください。
Q4. 報酬額は税込表示ではないのですか?
A. はい。Woltが配達パートナー用アプリ上で表示する報酬額はすべて税抜金額です(配達パートナー業務委託契約書第4.1条ご参照)。Woltに登録番号をご提出いただいた場合に限り、消費税分をお支払いいたします。
Q5. 登録番号はどのように取得できますか?
A. 税務署に対して「適格請求書発行事業者の登録申請」を行うことで取得できます。詳細は国税庁のウェブサイトをご確認ください。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
Q6. 既に登録番号を持っていますが、Wolt に提出できていませんでした。提出は必要ですか?
A. はい。引き続き2026年1月1日以降のご稼働分に対する報酬にも消費税の適用を希望される方は、2026年1月10日までに下記のフォームからWoltに登録番号をご提出いただきますようお願いいたします。提出していただいた登録番号に不備がないことを確認でき次第、Woltから支払う報酬額に消費税10%を課税してお支払いさせていたただきます。
配達パートナーアプリの「サポート」>「支払いと消費税」>「消費税-課税事業者登録番号の提出」>「免税事業者から課税事業者への切り替え」を選択して、表示されたフォームにてご提出ください。
Q7. 現時点では課税事業者ではないですが、数ヶ月先から課税事業者として登録されることになりました。いつのタイミングで登録番号を提出したら良いですか?
A. 適格請求書発行事業者の登録申請を行い登録番号が付与されてインボイス登録が開始次第、Wolt に登録番号の提出をお願いいたします。
例:適格請求書発行事業者の登録申請を行い2026年2月1日に登録番号が付与された場合、2026年2月1日〜2026年2月15日の期間中にフォームよりWoltへ登録番号の提出をお願いいたします。
本件に関するお問い合わせや、ご不明点がございましたら、配達パートナーアプリのサポートよりお問い合わせください。