電話番号0120-73-0008 FAX 0120-073-133(通話無料、予約不要)
日時 2025年7月3日(木)10時~16時
優生保護法に基づく不妊手術・人工妊娠中絶についてのご相談を弁護士が無料でお受けします!
・不妊手術・人工妊娠中絶を受けた被害者の方
・ご家族、知人、福祉関係者、医療関係者の方
補償金の手続きがよく分からない/手術を受けた証拠がないけれど…/家族・知人が被害者かもしれない/サポート弁護士って何だろう?など、弁護士に直接、電話・FAXで相談できます!
ご注意事項:
・こちらの電話とFAX番号は特設番号です。7月3日以外はご利用いただけませんのでご注意ください。
・フリーダイヤルでお近くの実施弁護士会につながります(弁護士会によっては、電話相談を実施していないことや、実施時間が異なる場合がありますが、その場合、7月3日は、他の地域の弁護士会につながるように設定されています)。
・回線混雑等の事情によりつながりにくい場合もございますのであらかじめご了承ください。
・NTTコミュニケーションズ以外の050IP電話からはご利用いただけません。
【個人情報の取扱について】御提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会の個人情報保護方針に従い厳重に管理します。御提供いただく情報の中には、要配慮個人情報を含みますので、あらかじめ同意の上ご相談ください。なお、個人情報は、統計的に処理・分析し、その結果を個人が特定されないような状態で公表することがあります。
主催:日本弁護士連合会・各弁護士会
優生保護法の補償金の申請にあたっては無料で弁護士のサポートが受けられます!
サポート弁護士制度、知っていますか?ご希望があれば請求手続きを弁護士が無料でサポートします。ご利用を希望される方は、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
こども家庭庁の相談窓口は以下のとおりです。
電話03-3595-2575(土日祝・年末年始除く10時~17時)FAX03-3595-2753
メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp こども家庭庁旧優生保護法補償金等相談窓口
補償金の支給
支給額:本 人 1500万円
配偶者 500万円 ※事実婚を含む
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人でご存命の方及びその配偶者(死亡している場合はその遺族である配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫又は甥姪)
優生手術等一時金の支給
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等
支給額: 320万円
※上記補償金を受給した場合も支給される
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶
支給額: 200万円
※一時金を受給した場合には支給されない
伺ったお話の秘密は守ります
おひとりで悩まず、サポート弁護士をぜひご利用ください。
都道府県の窓口に「サポート弁護士を利用したい」とお申し出ください。
サポート弁護士の費用は全て無料です
優生手術や人工妊娠中絶の事情を弁護士が伺います
請求に必要な書類を弁護士が調査します