大阪府

空ひばりさん(仮名)

「私は,中学校3年生の時に,日本脳炎にかかって高い熱が出ました。私は,その後,その熱のために,知的障害となりました。

私は,高校を卒業した後に,母に連れられて,その頃,大阪市にあった産婦人科病院にて,おなかを切る手術を受けました。私は,手術のために,1週間から10日程,入院をしていました。手術は,とても痛く,私の心の中もとてもショックでした。母からは手術の前には手術についての説明は何もありませんでした。わけもわからずに手術を受けることになり,どうしてこんなことになったのかと生きていくのが嫌になりました。手術の痛さや,その後母から聞かされた手術についての話から受けたショックの大きさは今も忘れることはありません。とてもショックだったので,私は,産婦人科の名前や場所を今でもはっきりと覚えています。

その後,私は結婚しました。手術の後になって,私は,母から,私が受けた手術が,子どもができなくなるようにする手術であると聞きました。母は,「この手術については人に言わないように,秘密にするように。」「子どもができると苦労するから。」と言っていました。ですので,私は,手術のことについては,私の3歳年上の姉以外には,話をしていません。夫にも手術のことは話をしていません。私と夫の夫婦の仲は良く,私は夫との間の子どもが欲しくてほしくてたまりませんでした。ですので,結婚後も,なぜこのような手術をさせられてしまったのかとの怒りでいっぱいでした。このような手術のために子どもを産むことが一生できなくなってしまったことが,とてもショックでたまりませんでした。

私のおへその下には,2.5cm程のおなかを切った時の手術のあとが今もはっきりと残っています。この傷を見るたびに,私は悲しくなります。自分が決めたわけでもないのに勝手に手術を受けさせられたこと,そのために子どもが欲しくてもできないのだということは,とても悔しいことです。私は,これまでこの悔しい思いを少しも消すことはできませんでした。75歳になった今でも,「私の体を,手術をする前の元の体に戻してほしい」という気持ちは変わることがありません。今すぐにでも私の体を元に戻すための手術をして欲しいという強い思いはなくなりません。

国には,今もまだ消えない,私のショックと悲しみの大きさを知ってもらいたいと思っています。法律がなくなっても,今も,私の「心の傷」と「体の傷」は治ることがなく続いているのだということをわかっていただきたいと心から願っています。」 

裁判の情報


●地裁

第1回 20181212

第2回 2019年26

第3回 417

第4回 527日

第5回 1118

第6回 1125

第7回結審 2020年717

判決 1130敗訴


●高裁

第1回 2021年11月30日

判決 2022年2月22日勝訴



・大阪地裁判決では、優生保護法は違憲であると認めたが、除斥期間を適用し原告の請求を棄却。


・大阪高裁判決では、優生保護法は違憲であると認めた。除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に違反するとして、一審判決を覆し、国の賠償責任を認めた。

しかし、国は、2022年3月7日に上告受理申立てを行った。


野村花子・太朗さん名)

 結婚して妻が妊娠、やっと子どもが生まれると喜んでいました。妻は実家近くの病院で出産。翌朝病院から連絡があり、昨日生まれた赤ちゃんが亡くなったとのこと。子どもの葬儀などを済ませた頃、妻の体調が回復し、妻にも亡くなった事実を伝えた。私たち夫婦は赤ちゃんが亡くなった理由も教えてもらえませんでした。

 もう一度子どもがほしいと思っていましたが、いつまで経っても妊娠しない。先輩や友人から不妊手術の話を聞いて不審に思い、妻は母を何度も問い詰めたが何も話してくれませんでした。

 友人にかわいい子どもが生まれるたびに、羨ましさと同時に惨めな思いでした。大きくなった子どもに手話通訳してもらっている姿など見ると、自分たちがそうしてもらえないことに深い悲しみを感じました。みんな子どもを産み育て、幸せな家庭を築いている。私たち夫婦はなぜそれが許されなかったのだろう、と辛く悲しい気持ちになりました。

 全日本ろうあ連盟の旧優生保護法の実態調査が始まり、自分たちも被害者ではないかと打ち明けました。弁護士と何度も話をして2019年1月30日に提訴しました。


裁判の情報


第1回 2019417

第2回 527

3 11月18日

4 11月25日

結審 2020年7月17日

判決 11月30日敗訴


●高裁

第1回 2021年11月30日

判決 2022年2月22日勝訴



・大阪地裁判決では、優生保護法は違憲であると認めたが、除斥期間を適用し原告の請求を棄却。


・大阪高裁判決では、優生保護法は違憲であると認めた。除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に違反するとして、一審判決を覆し、国の賠償責任を認めた。

しかし、国は、2022年3月7日に上告受理申立てを行った。


加山まり子・徹さん(仮名)

 20代で結婚し、1974年(昭和49年)に福井県内の病院で長男を出産しました。まり子さんは、出産の3日後に、なんの説明もないまま、不妊手術を受けさせられました。

 2人目、3人目の子どもを望んでいたのに、手術によって不可能になりました。身体を元にもどしてほしい。

裁判の情報


第1回 2020年1015

第2回 2022年215

結審 6月16日

判決 9月22日


●高裁

第1回 2023年7月28日

結審 10月16日

判決 2024年1月26日勝訴



・大阪地裁判決では、優生保護法は違憲であると認めたが、除斥期間を適用し原告の請求を棄却。

原告は、控訴した。


公益社団法人大阪聴力障害者協会(大聴協)

【支援団体としての思い】(2020年12月11日 大聴協「大阪地裁判決に対しての緊急声明」より)

 

 2020年11月30日、大阪地方裁判所は、旧優生保護法によって1974年に強制不妊手術をされたろうあ者夫婦が、国に国家賠償を求めた訴訟の判決を下した。判決は、日本国憲法の幸福追求権を定めた第13条、法の下の平等を定めた第14条に違反する旧優生保護法は憲法違反と認めた。しかし、訴えを起こすことができなかった「原告らの心情は、理解できるもの」としながら、除斥期間20年を適用し、「提訴の時点で賠償請求できる権利は消滅している」として原告の請求を棄却した。

 

 1948年から1996年まで存在した旧優生保護法が、「不良な子孫を残さないように」する目的で障害者を社会から排除した。これは日本国憲法の三大原則である基本的人権を無視した施策であり、ろうあ者夫婦を含めた被害者や被害者の家族を今も苦しめ続けている。この旧優生保護法によって、長い間、奪われてきた人権の重みは計り知れない。よって、この判決は決して到底承服することはできない。

 

 1974年頃のろうあ者の生活は、手話そのものが認められず、コミュニケーションを保障する手話通訳制度が存在しなかった。ろうあ者福祉もほとんど皆無であり、ろうあ者の司法アクセスなど考えることも出来ない時代であった。1960年代に始まった、「人間としての権利と生活」を取り戻すろうあ運動の積み重ねと、手話サークルなど聞こえる人たちの献身的な活動により、最近、ろうあ者も司法にアクセスが可能となったのである。

 

 ろうあ者が訴えたくても、訴えることができなかった時代を除斥期間20年の中に含めることを、私たちは受け入れることはできない。

 

 これらのろうあ者が置かれていた時代の背景を考慮しないで、除斥期間を適用することは障害者差別そのものであると認識し、早くとも、2004年に坂口厚労大臣が旧優生保護法による被害を認めたときを除斥期間の起算点とするべきであると考える。

 

 当協会は、大阪地方裁判所に訴訟した二組のろうあ者夫婦、また全国の被害者、その家族、弁護団、支援者とともに、被害者の権利として、国の賠償責任が認められるよう運動を継続する。

  

(2022年3月3日 大聴協「大阪高裁判決を受けての緊急声明」より)

 

 旧優生保護法によって1974年に強制不妊手術をされたろうあ者夫婦が、国に国家賠償を求めた訴訟で、2020年11月30日、大阪地方裁判所が下した判決は、日本国憲法の幸福追求権を定めた第13条、法の下の平等を定めた第14条に違反する旧優生保護法は憲法違反と認めましたが、除斥期間20年を適用し、原告の請求は棄却されました。

 

 この判決に対して、ろうあ者夫婦は大阪高等裁判所に控訴し、2022年2月22日、大阪高等裁判所は、旧優生保護法は非人道的かつ差別的であって、明らかに日本国憲法13条、14条1項に反する憲法違反とし、除斥期間20年を適用することは情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったことにより、除斥期間の適用をそのまま進めることは著しく正義・公平の理念に反するとし、大阪地方裁判所が下した判決を取り消し、国の責任として国家賠償を命ずる逆転勝訴判決を言い渡しました。

 

 全国各地で実施されている旧優生保護法訴訟で勝訴判決が下されたのは初めてのことであり、全国の被害者をはじめ、わたしたちに勇気をもらい、これまでやってきた優生思想根絶の活動に対して確信を持ちました。

 

 原告のろうあ者夫婦は、「長い闘いだった。本当にうれしい」「痛みは今も癒えない。悲しみは続いている」「上告はしないでほしい。もしまだ時間がかかるなら、私たちは高齢なので判決を待てるかどうか不安がある」と手話で訴えました。

 

 国は、この高裁判決のとおり国の責任を認め、また被害者が人権を奪われ長年苦しんできた痛みを重く受け止めて、上告しないことを強く求めます。

 

 当協会は、今回の判決を受けて全国の被害者、その家族、弁護団、支援者とともに、被害者の権利として、国が責任を認め、損害賠償に応ずるよう引き続き取り組みます。


おおさか旧優生保護法を問うネットワーク(問うネット)

「おおさか旧優生保護法を問うネットワーク」(以下「おおさか問うネット」)は、大阪地裁に第一次国賠訴訟提訴が行われたことを契機に2018年に結成した。現在、主として、裁判支援と大阪府との交渉を行っている。


●裁判支援への取り組み

傍聴の呼びかけと裁判後報告集会の実施を中心に裁判支援を行ってきた。裁判期日の前後に、「おおさか問うネット」、大阪弁護団、大阪聴力障害者協会(大聴協)の三者で話し合いを持っている。裁判の度に、聴覚障害や知的障害のある人達、車いすユーザーを含めて多数の人達が傍聴に駆け付けて下さっている。コロナ蔓延時は傍聴席が極端に減らされたため、積極的な傍聴の呼びかけがしづらくなったものの、毎回満席だった。

裁判後には報告集会をもち、原告の方々の訴え、弁護団からの争点の説明、「おおさか問うネット」や大聴協など支援者の発言、会場からの質疑等を行っている。コロナ禍に入ってからは、Zoomでの配信も開始した。全国から、多くの方が参加して下さっている。

また、全国、あるいは関西で優生保護法被害裁判を支援している他団体との連携も強めている。

(「おおさか問うネット」ドライブの「傍聴記録」「報告集会記録」を参照ください)

■おおさか問うネットGoogleドライブのリンクhttps://drive.google.com/drive/folders/1moHSXpxWQEtE4l66eVgW82OibHlx2Px9?usp=sharing

 

●障害者への情報保障や合理的配慮についての取り組み

情報保障については、毎回、裁判所側と交渉を重ねる中で、徐々に合理的配慮がされるようになってきている。法廷の傍聴席のうち、約三分の一の椅子席を撤去して、車いすユーザーと介助者が入廷する形がとられている。現在、原告のための法定手話通訳者に加えて、傍聴者のための情報保障として、柵の中(裁判官側)に手話通訳3人およびパソコン要約筆記者2~4人が入り、小型モニターで文字表示を行う体制が組まれている。

裁判後の報告集会では、手話とキャプションラインを用いた文字通訳を行っている。大阪高裁勝訴判決が出た際の報告集会の記録(2022年2月22日)には、「おおさか問うネット」の情報保障や合理的配慮についての、その時点での取り組みが詳しく書かれている。

(「おおさか問うネット」のドライブの「2022.2.22大阪高裁判決後報告集会」参照)

■おおさか問うネットGoogleドライブのリンクhttps://drive.google.com/drive/folders/1moHSXpxWQEtE4l66eVgW82OibHlx2Px9?usp=sharing

 

●大阪府に対する交渉について

「おおさか問うネット」は、大阪障害フォーラム(大阪府下の27の障害者団体や障害福祉団体が加盟、略称ODF)、大阪弁護団と共同で、2021年から継続して優生保護法被害の解決に向けた交渉を行ってきた。

2022年7月には、「優生保護法被害に対する全面救済に向けた要求書」を提出し、(1)旧優生保護法被害についての調査・検証の実施、(2)被害回復に向けての周知・広報の強化、(3)一時金申請にかかる効果的な相談支援の実施、(3)優生思想を乗り越える取り組みの強化を求めた。2022年12月27日付で文書回答が示され、同日、私たち三者と大阪府の担当部局(健康保険部保健医療室地域保健課、福祉部福祉総務課、障がい福祉室障がい福祉企画課)との交渉を実施した。

(「おおさか問うネットドライブ」の「2022年度大阪府との交渉」を参照ください。)

■問うネットGoogleドライブのリンクhttps://drive.google.com/drive/folders/1moHSXpxWQEtE4l66eVgW82OibHlx2Px9?usp=sharing

*裁判日程や報告集会のZoomアドレス等の裁判応援に関する情報は、「おおさか旧優生保護法を問うネットワーク」のメーリングリスト(ML)で配信しています。ぜひ、ご登録ください。

登録ご希望の方・お問い合わせは

「おおさか旧優生保護法を問うネットワーク」(osaka.tounet@gmail.com)

まで、ご連絡ください。