成年後見とともに紹介したいのが財産管理契約,任意後見契約,死後事務委任契約です。
金銭管理,身上監護,各種手続きの代行などについて包括的に個人間で契約を締結します。
・判断能力が十分ある ⇒ 財産管理契約,見守り契約
(通帳の管理,行政手続の代行,買い物支援など)
・判断能力が衰えてきた ⇒ 任意後見契約
(上記に加えて,介護施設の入所手続など)
・亡くなった後の手続 ⇒ 死後事務委任契約
(葬儀・埋葬,親族への連絡,ペットの面倒など 生前にあらかじめ取り決めをします)
~良い点~
・裁判所のルールに捉われず,柔軟な契約ができる
・必要なとき,必要な範囲で行うことができる
・判断能力が十分ある内は,いつでも解約できる
~悪い点~
・認知症など既に判断能力が衰えていると契約できない
・しっかりとした契約書を作成しないとトラブルのもと
・成年後見人のような強力な取消権がない
・管理人との信頼関係が何より大事(死後事務については最重要。死人に口なし)