・相続放棄
亡くなったとき(相続を知ったとき)から3か月以内。
期限内に申立て書類を裁判所へ提出しなかったときは,原則として相続を承認したものとみなされてしまいます。
遺産のすべてを相続しないことになります。
⇒ 詳しくは「コラム」をご覧ください。
・相続の熟慮期間の伸長申立て
「相続を放棄するかしないか迷っている」
「遺産がどのくらいあるのか調べるのに時間が必要」
相続放棄の3か月(熟慮期間)の期限が過ぎてしまわないように期間の伸長の申立てをすることができます。
3か月の期限が過ぎる前に申し立てる必要があります。
・訴状,答弁書の作成
「裁判するのに費用をかけたくない」
「自分で裁判をするので書類作成だけ手伝って欲しい」
司法書士は裁判所に提出する書類の作成・相談業務を行うことができます。
また訴額140万円以下の簡易裁判所における訴訟については,所定の認定を受けた司法書士が代理することができます。
⇒ 詳しくは司法書士業務「訴訟代理」をご覧ください。