・内容証明郵便
いつ,誰が,誰に対して,~いう内容の書面を送り,その書面はいつ届いたのか までを証明する郵便になります。
「年月日をもって契約を解除いたします。」
「年月日までに代金~円を支払うように催告いたします。」
「年月日にした契約を取り消します。」
特殊な郵便を送りつけることで心理的な効果を与えます。
とはいえ,ただの郵便物でしかありません。
解決しない場合には,司法書士として裁判手続へ移行することも可能です。
・公正証書
公証人が権利義務に関する事実を作成した文書のことを公正証書といい,非常に強い証明力があります。
遺言を残したい場合,公正証書で作成することが多いです。
契約書や遺言,養育費について定めがある離婚協議書などを公正証書で作成しておくと偽造変造のおそれがなく,後日のトラブル防止に役立ちます。