不動産の相続については登記以外にも必要な手続があります。
・未登記建物の所有者変更届
登記がされていない建物を相続した場合には,相続登記をすることができません。
そのため,所有者が変更した旨の届出を市区町村へ提出する必要があります。
・農地の所有者変更届
農地については相続登記に加えて,所有者が変更した旨の届出を市区町村へ提出する必要があります。
相続した農地を管理することができない場合などには,相続した農地の他者へのあっせんを希望することもできます。
・森林の所有者変更届
農地や森林を相続により取得した場合には登記とは別に,所有者が変更した旨の届出を市区町村へ提出する必要があります。
届出には所定の書類を添付することが要求されます。