司法書士・行政書士
若 月 事 務 所
TEL 0258-84-7936
FAX 0258-84-7936
(土日祝日 対応)
(最終更新 2024年11月30日)
若 月 充
新潟県司法書士会会員 新潟 第691号
法務大臣認定司法書士 認定番号1901204号
新潟県行政書士会会員 登録番号 第21181136号
不動産後見アドバイザー
2021年4月に長岡市に開業いたしました。
生まれ育った長岡で地域に密着した司法書士・行政書士を目指し,丁寧な仕事を心掛けてまいります。
あまり馴染みのない職業ですが,お気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
~ 高校講演会の実施 ~
去年に引き続きまして、
長岡市の正徳館高校にて消費者契約問題に関する講演会の講師を務めさせていただきました。
(新聞取材も入り緊張しておりました)
クレジットカードによる多重債務問題は、闇バイトに繋がるきっかけになるおそれがあります。
「借金を返済するために」借金をする、その前に一度債務整理のご相談にいらしていください。
~ お盆休み・休日も対応いたします ~
平日は忙しくて相談に来れない方、お盆休み・休日も普段通り対応いたします(料金加算はありません)
※外出することもありますので、事前にご連絡いただけると助かります。
~ 相続登記の義務化 ~
令和6年4月1日より,相続登記の申請義務化がいよいよ始まりました。
ニュースで話題になることは少ないですが,非常に大きな法改正です。
先代名義のままの田畑や山林など,放置していると10万円以下の過料となってしまう恐れがあります。
まずはご相談ください。
~ 令和6年能登半島地震 ~
日本司法支援センター(法テラス)では,能登半島地震における生活再建に当たり無料法律相談を受け付けております。
当事務所は法テラスと民事扶助契約を締結しております。
費用の面で相談を躊躇っているかたがいらっしゃいましたら,法テラスを利用することで扶助を受けることができます。
法テラス利用には一定条件がありますので,まずはご連絡ください。
~ 高校講座の実施② ~
講演会の講師がんばっております。
12月22日,県立栃尾高校にて消費者問題に関する講演会を実施しました。
実施できるか危ぶまれる程の大雪でしたが,無事実施することができました。
寒い中付き合っていただいた関係者の方々ありがとうございました。
~ 高校講座の実施 ~
昨年に引き続き,令和5年も講演会の講師をしています。
11月10日に県立正徳館高校にて消費者問題(契約トラブル,クレジットカード)に関する講演会を実施しました。
~ 法人登記もご相談ください ~
会社設立・役員変更・解散手続など
法人登記でお困りごとがございましたら気軽にご連絡ください。
会社設立後,登記を放置していませんか?
役員に変更がなくても法人登記が必要なケースがあります。登記簿や定款を見直してみませんか?
~ 相続無料相談会の開催 ~
令和5年2月,法務局の相続・遺言セミナーに相談員として参加してきました。
相続登記の義務化に伴い,相続分野の相談は増えてきています。
生前贈与・遺言・死後事務委任契約など相続に備える手段はたくさんあります。
トラブルがない場合であっても,残された家族の相続手続の負担を軽くするために【遺言】は非常に有効な手段です。【遺言】は自筆でも作成できますが,形式や書き方には細心の注意が必要となります。自筆の遺言を法務局が預かるという手軽な制度も新設されております。
是非ご相談ください。
~ 高校講座の実施 ②~
同じく消費者教育高校講座のプログラムの一環として
令和4年12月7日に県立見附高等学校にて講演会をしてきました。
雪の降る寒いなか,体育館で講演を聴いていただきありがとうございました。
~ 高校講座の実施 ~
来年から成人となる高校三年生を対象に,消費者教育高校講座のプログラムの一環として
令和4年10月19日に県立長岡商業高等学校にて講演会をしてきました。
【トラブル回避のために知っておくべき法改正】というテーマのもと
民法やプロバイダ責任制限法の改正について,先生方の協力のもと寸劇を交えながら解説しました。
自分にとって初めての講演会で,緊張で上手く喋れたのかどうか不安で反省点ばかりです。
そんな中でも真面目に耳を傾けてくれた先生方や生徒さんには感謝の気持ちでいっぱいです。
~ 空き土地・空き家に対する法改正 ~
相続登記の義務化
このたび大規模な法改正がなされます。
話題の空き家・空き土地問題に対し一石を投じるものと思われます。
・相続した土地を手放す制度の創設
・共有不動産の処分,管理行為の見直し
・不動産の管理制度の見直し
・相続登記,住所変更登記の義務化
・一定の条件のもとで隣地の木の枝が切れるようになります
・相続放棄者と空き家問題との関係(相続放棄者がどの程度遺産を管理しなければいけないのか?)
このほかにも様々な改正がなされます。
~ 障がい者のために専門職としてできること ~
当事務所では障がいのあるかたの法律面でのサポートを積極的にいたします。
高齢化社会,障がい者の地域移行(ノーマライゼーション),成年後見(財産管理)の流れは,
ひと昔前と比べて良くも悪くも大きく変化しつつあります。
そのような社会のなかで司法書士・行政書士としてどのように関わっていくことができるのか。
行政・福祉の輪のなかに司法書士・行政書士の存在意義を見つけ出し,社会に貢献していくことを目指しております。