自治会会則

領家七丁目自治会会則


(名称及び事務所)

第1条 この会は領家七丁目自治会とよび、事務所を会長宅におく。


(会員の構成)

第2条 この会は領家七丁目に在住する世帯又は事業体であって、会の趣旨に賛同するもので 組織する。


(目的)

第3条 この会は地区居住者の公共の福祉を増進することを目的とする。


(事業) 第4条 この会は次の事業を行う。

(1)会員の福祉、親睦に関すること。

(2)環境整備に関すること。

(3)防災・防犯など安全に関すること。

(4)公共諸団体との連携協調に関すること。

(5)その他前条の目的達成に関すること。


(役員の構成、選出、任期)

第5条 この会は次の役員を置く。

(1)会長1名、副会長若干名、各地区ごとに理事若干名、会計1名、監事2名。


(2)会長および副会長については理事の互選で、また会計および監事については理事以 外の会員よりそれぞれ理事会で選出し、以上の役員は総会において承認を得るもの とする。


(3)  役員の任期は2年とし再選を妨げない。 但し、任期中の役員に欠員が生じた場合は理事会の決定により補充することができ、 その任期は前任役員の任期の残存期間とし、直後の総会にて承認を受けるものとす る。


(班長の選出、任期)

第6条 この会は班長を各班より1名選出し、班長の任期は原則1年とする。


(会議)

第7条 この会の会議は総会と理事会とする。

(1)総会は会の最高決議機関で定例総会と臨時総会とする。定例総会は毎年4月または5月に 開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から要請のあった 2 とき、これを開催する。

(2)理事会は会長、副会長、理事および会計で構成し、必要により随時会長が召集して 開催する。

(3)理事会は会議に必要と認める人材の出席を依頼することができる。 但し、上記出席者は理事会の議決権を持たない。


(総会の審議事項)

第8条 総会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 事業計画および事業報告に関すること。

(2) 予算および決算に関すること。

(3) その他理事会において必要と認めたこと。


(総会の決議)

第9条 総会は出席の役員および会員をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定 する。


(理事会の決議)

第 10 条 理事会の議事は出席役員の過半数をもって決定する。


(顧問の委嘱)

第 11 条 会長は役員に諮って顧問を委嘱することができる。


(会の経費)

第 12 条 この会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。


(会費)

第 13 条 会費は年額 2,000 円とする。


(会計年度)

第 14 条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月 31 日までとする。


(会計監査)

第 15 条 この会の会計監査は毎年1回監事が行う。ただし必要がある場合は臨時にこれを行 うことができる。監事は会計監査の結果を総会に報告しなければならない。


(備える書類)

第 16 条 この会に次の書類を備える。

(1)会員名簿 (2)役員名簿 (3)会費徴収簿 (4)現金出納簿 (5)預金通帳 3 (6)証憑書類 (7)備品台帳 (8)会議録、その他


(個人情報の取得・利用・提供及び管理)

第 17 条 本会が自治会活動を推進するために必要とする、個人情報の取得、利用、提供及び 管理については「領家七丁目自治会個人情報取扱規程」に定め、適正に運用する。


(細則の制定)

第 18 条 各条に必要な細則は別に定める。


(付則) 施行期日 この会則は昭和 57 年6月 13 日より施行する。

平成 18 年5月 14 日一部改正施行

平成 30 年4月 15 日一部改正施行


領家七丁目自治会会則の細則 領家七丁目自治会会則第 18 条にもとづき、次のとおり定める。


1.自治会費徴収規定


(1)一般世帯の会費は年額 2,000 円とする。 二世帯住宅居住者の会費は、それぞれの世帯ごとに徴収するものとする。

ただし、特例としてアパート等の賃貸住宅に居住する単身所帯、学生等の一時的居住 者は、年会費を 1,000 円とする。

(2)年会費の徴収は、自治会定例総会終了後に、班長が会員世帯を訪問して一括徴収し、 地区担当理事に届ける。理事は担当班の会費を取りまとめ、会計に納金するものとす る。

(3)徴収した会費は、原則として返還しないものとする。

(4)中途加入者については、7~9月加入者 1,500 円、10~12 月加入者 1,000 円、1~3 月加入者 500 円(特例単身世帯は各々半額)を徴収するものとする。

(5)法人会員等の特別会員については、個別に協力を得るものとする。


2.慶弔金・災害見舞金支出規定

(1)会員に関わる慶弔・見舞い等への支出は、次に掲げる基準によるものとする。

          種 別 内 容 金 額

          弔 意 本会会員および同居の親族が死亡したとき。 弔慰金 5,000 円

          見舞い 本会会員が火災その他の災害に遇ったとき。 (ただし、天災地変の場合を除く) 見舞金 5,000 円

          同居の親族とは、原則として、年度初め(4月1日)に同居している親族を対象と する。


(2)役員に対する特別慶弔金の支出は次の通りとする。

(ア)役員及び元役員が死亡した場合 自治会役員として 10 年以上在任した方が死去したときは、本則第2項第(1)号 による弔慰金のほか「生花」等を霊前に供える。

(イ)役員を退任したとき 自治会役員として長期に亘り役員を務めた方が退任したときは、次に掲げる基準 にもとづき記念品を贈呈する。

          在任期間 10 年以上 5,000 円 程度 在任期間 20 年以上 10,000 円 程度


(3)前号(1)、(2)の弔意、見舞いに該当する事項が発生したときは、会員は当該班長 へ直ちに連絡する。

          班長は速やかに地区担当理事に伝達し、理事は会計に支出を要請 5 するものとする。


(4)この規定による贈呈に対しては、返礼を受理しないものとする。


(5)この規定に定めるもののほか、会長が特に必要と判断したときは「特別慶弔金」を支 出することができる。

          ただし、事後速やかに理事会に報告し,承認を得るものとする。


3.役員の交通通信費等に関する取扱規程 役員に対する交通通信費等の支弁については次のとおりとする。

会 長 年額 50,000 円 (渉外経費を含む) 会 計 年額 30,000 円 (事務手当を含む) 副会長 年額 7,000 円 理 事 年額 5,000 円 監 事 年額 3,000 円


4.緊急事態発生時の防災積立金取り扱い規定 災害発生などの緊急事態対応に際しては理事会の決議により防災積立金を使用できるも のとし、直後の総会で報告することとする。


付則 この細則は昭和 57 年6月 13 日より施工する

平成 14 年5月 12 日改正

平成 18 年5月 14 日改正

平成 19 年5月 13 日改正

平成 20 年 5 月 18 日改正

令和 3年4月 18 日一部改正施行

令和 4年4月 17 日一部改正施行