防災用井戸について
大規模災害発生で、水道、電気、ガス等のライフラインが止まってしまった場合、生活用水を確保する対策が必要です。
地域にある井戸水を活用することも重要な方法です。
領家7丁目地区では下記の手順で16ヶ所の井戸が指定されています。
1.防災井戸の指定
①井戸の所有者から災害時飲料水提供の同意を得て(同意書を貰う)、水質検査を行います。
検査費用は自主防災会で負担します。
②区役所に指定届出書(同意書、検査成績書のコピーを添付)を提出すると、「防災井戸」の表示看
板が交付され、看板を井戸所在地に掲げます。
2.井戸水の水質検査に関して、確認しておく事項
①市の保健所、防災部門、水道局で水質に関する考え方に違いがあります。
水道法では、50項目の検査基準をクリアーし残留塩素が一定以上あることと規定しています。
塩素は消毒のために必ず入れますが、井戸水に塩素注入は通常行いません。
②災害で水道が止まって井戸水を短期的に使用する場合は、以下の10項目の基準をクリアーしていれ
ば飲用に使用しても深刻な問題は起きないと考えられています。
③水質検査の数値は変りますから、毎年検査を繰り返し実施することが重要です。
検査は市の保健所か厚生大臣登録の水質検査機関に依頼します。