当事務所では、以下のような特許に関するご相談に応じます
・新しいアイディアを思いついたので特許出願をしたい
・他社から特許侵害の警告書が送られてきたがどうしたらよいかわからない
・自社の事業の差別化を図るために特許戦略を検討したい
特許とは
新規の発明をした者に一定期間発明の実施を独占させる制度です
リンカーンは「特許制度は天才という情熱の炎に利益という油を注いだ」と評しました
日本では発明者に専売を許したことから「専売」や「専売特許」と呼ばれたこともありました
特許取得までの手続き
出願、審査請求
審査官による一次審査
拒絶理由通知(審査官が拒絶すべきと認めた場合)
意見書、補正書(審査官の見解に反論、拒絶になる発明を削除)
審査官による二次審査
特許査定(拒絶理由が解消された場合)、拒絶査定(解消されない場合)→審判
特許料納付
特許証交付
特許取得の要件
発明であること
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(以下のようなものは特許の対象とはなりません)
社会法則を利用したアイディア 例:金融商品、単純ビジネス方法
技術的な思想の創作(アイディア)でないもの 例:プロレスの技
新規性を有すること(以下のものでないこと)
出願前に公然知られた発明
出願前に公然実施された発明
出願前に刊行物に記載された発明
進歩性を有すること
出願前に、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、前記公知発明に基いて容易に発明をすることができたものでないこと
特許出願に必要な書類
願書
出願人の氏名・住所
発明者の氏名・住所
明細書
発明の名称
図面の簡単な説明
発明の詳細な説明
特許請求の範囲
図面
明細書の要件
実施可能要件
特許は技術を公開したことへの代償として付与されるものですから、通常の知識を有する技術者が容易に実施できる程度の記載が求められます
謎の発酵をした液体がたまたまガンに効いたような場合、実施可能性要件は満たさないと考えられます
サポート要件(発明の詳細な説明に表された最大の権利範囲)
発明の詳細な説明で説明した以外のものを特許請求の範囲に書くことはできません
発明の詳細な説明に記載された以外も包含するような上位概念の記載も不可です
明確性要件
特許請求の範囲の記載が不明確だと、権利が及ぶ範囲が不明確となるので特許請求の範囲の記載は明確性が求められます
発明のカテゴリ
物の発明
(例)ED治療薬
C22H30N6O4Sを主成分とするED治療薬
コンピュータプログラムは物の発明に区分されます
物の発明は、その物だけでなく、その物の生産にのみ用いる物の生産や譲渡にも権利が及ぶ強い権利です
方法の発明
(例)洗濯槽の清掃方法(洗濯槽にカビがビッシリ付いている場合)
洗濯槽に熱風を吹き付け2時間以上乾燥させた後、洗浄剤を用いて洗浄する洗濯槽の清掃方法
物を生産する方法の発明
(例)おにぎりの生産方法
炊飯した米を三角柱状に形成し、端から切っていくことによりおにぎりを作る
その方法で生産した物にしか権利は及びません
用途発明
あるものの未知の属性を発見し、それを使った新しい用途を見出した発明
既に世の中にあるものでも用途を特定することが発明となります
(例1)フィナステリド
フィナステリド(C23H36N2O2)は、テストステロンがジヒドロテストステロンに転換されることを抑制し、1日5mgの服用で前立腺肥大症、前立腺癌の抑制効果があることが認められました(1994年日本に出願)
その後、1日0.2~1mgの服用でも男性型脱毛症に効果があることが認められました
(例2)ジルデナフィル
ジルデナフィル(C22H30N6O4S)は、狭心症の治療薬として開発されたが治療効果が認められなかったため治験が中止されました
しかし、被験者が余剰の試験薬を返却するのを渋ったため、別の効果が判明しました
用途発明が認められるのは、主に薬品や化学物質
歯ブラシを換気扇の掃除に用いるというのは用途発明にはなりません
発明の単一性
例えば、「下駄」と「飛行機」のような全く関連のない請求項を1つの出願に記載できるとすれば、審査を複数人の審査官で行わざるを得ません
また、特許公報は権利を公示したものであり、検索キーとして特許分類が付与されますが、全く関係のない技術が一つの公報で公示されると混乱を生じます
そのため、一出願に記載する請求項は共通する事項に新規性がなければならないこととされています
新規性のある共通事項をSTF(特別な技術的特徴)と呼びます
下記の3つの請求項は1つの特許出願にまとめることができるでしょうか?
(請求項1)フライ・バイ・ワイアにより操縦制御するようにした飛行機
(請求項2)ジャケットフックを有する座席を搭載した飛行機
(請求項3)座席の下部に、ジャケットフックに掛けたジャケットの下部を保持するためのゴムベルトを設けた飛行機の座席
「飛行機」に新規性があれば上記はOKですが、「フライ・バイ・ワイヤ」や「ジャケットフック」に新規性がある場合、請求項1と他の請求項を1つの出願にまとめることはできません