酒税法3条13号における「果実酒」の定義
アルコール度数が20%未満の酒類であって、果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(糖類を加えたものも含む)
「国産ワイン」の表示に関する基準(1986年の業界の自主基準)
酒税法3条13号に規定する果実酒のうち、原料として使用した果実の全部又は一部がぶどうであり、日本国内で製造したもの
「日本ワイン」の名称の保護(2015年国税庁告示)
国内製造ワイン:酒税法の「果実酒」のうち、国内で製造したもの
日本ワイン:「国内製造ワイン」で、国内で収穫されたぶどうのみを使用したもの
TRIPS協定に準拠する地理的表示
ワイン及びスピリッツの地理的表示については、酒類業組合法に基づく国税庁告示「地理的表示に関する表示基準を定める件 」によって規定されている
地理的表示の定義
酒類の確立した品質、社会的評価その他の特性が当該酒類の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該酒類がWTO加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示
ワインの定義
酒税法の「果実酒」のうち、ぶどうを原料とした酒類
地理的表示の保護
国税庁長官が指定する日本のワイン産地の地理的表示及びWTO加盟国のワイン産地の保護されている地理的表示は、当該産地以外のワインに使用してはならない
違反行為への対応
基準に従わない場合 → 基準を遵守する旨の指示 → 事業者名の公表
重要基準に該当(虚偽のぶどう産地等)する場合 → 遵守命令 → 50万円以下の罰金
酒類の地理的表示の登録状況