地理的表示とは、「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示」と定義されています(TRIPS協定)
当事務所では、ワインの地理的表示に関する講演等を行っています
地理的表示のベースとなる国際協定
原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定
TRIPSよりも厳格でEUのAOPを相互に保護する条約
1958年に締結された協定で、仏、伊等27カ国が加盟。我が国は未加盟
加盟国で保護され、国際事務に登録された原産地名称を、他の加盟国でも保護
保護される原産地名称は、生産物の品質・特徴が、当該地域の自然的要因及び人的要因に由来することが必要とされる
TRIPS協定
1994年に署名。2015年現在WTOの加盟国は161カ国(主な国のほとんどが加盟)
保護される地理的表示は、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示
ぶどう酒及び蒸留酒に対する追加的な保護
公衆を誤認させるおそれがなくとも、地理的表示が翻訳された上で使用される場合や、「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合でも、地理的表示がその場所を原産地としないものに使用されることを防止する法的手段を義務化 → 「な~んちゃってシャンパーニュ」のようなものも不可
TRIPS協定にはほとんどの国が加盟しており、IGPに相当するレベルで地理的表示が保護されることとなっています
リスボン協定に加盟しているヨーロッパ諸国では、AOP(原産地呼称)の制度が設けられ、さらに厳しい条件で厚い保護が図られています
各国のワインに関する地理的表示の制度については、プルダウンから参照してください