特許と著作権のような保護対象が異なる知的財産どうしでは、権利のバッティングが生じることは希で、むしろその使い分けが問題となります
一方、商標と地理的表示のように保護対象が重複する場合には、様々なバッティング問題が生じ、知財戦略を間違えると冒頭に示したシャインマスカットのような失敗事例を招くことにもなりかねません
ここでは、コンピュータープログラムに関する特許と著作権の使い分け、ぶどう品種名やワインの地理的表示(原産地呼称)と商標の関係について説明します