日下知財事務所
KUSAKA Intellectual Property Office
KUSAKA Intellectual Property Office
先日、品種登録をシャインマスカットやルビーロマンという名前で行ったためこれらの名称での商標登録ができず、ブランド戦略が困難になったという問題が報道されました。
知的財産権は、特許と著作権のように保護対象が異なる(特許はアイディア、著作権は表現を保護)場合は両方を活用することによりより強い保護を図ることが可能となりますが、例えば、商標、品種名、地理的表示には同じ名称を登録できない場合もあるので、調整が必要になります。
弁理士日下は、特許庁で産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する産業行政の経験を積んだ後、著作権登録機関に勤務して著作権に関する実務も経験しました。また、30代からワインに興味を持ちシニア・ワインエキスパート(現・ワインエキスパート・エクセレンス)の資格を取得し、一橋大学大学院ではワインの地理的表示に関する論文で修士号を取得しました。
このように、幅広い分野で知財に関する深い専門知識を有しているので、事案ごとに最適な知財戦略を提案することができるものと確信しております。
また、ワインに関する講演やソムリエ試験対策のセミナーなども実施していますので、お気軽にお声がけ下さい。
日下知財事務所
弁理士 日下善之