この貸付制度は、舞鶴市社会福祉協議会が実施主体となり、市内に在住する所得が低く生活が不安定な世帯を対象に、緊急的かつ一時的に資金を貸し付けすることにより、当面の生活を維持することを目的とした本会独自の事業です。
舞鶴市に在住する、次のいずれかに該当する世帯で償還の見込みがあるもの。
(1)疾病及び不測の事故等により、生計が成り立たなくなるおそれがあると認められる世帯
(2)緊急に資金が必要であると認められる世帯
(3)資金を貸し付けることにより、その世帯の自立更生が可能と認められる世帯
(4)その他、特に必要と認められる世帯
ただし、次の世帯は除く。
①過去に本制度による資金を借り入れ、全額償還していない世帯
②現在、本制度による貸し付けの保証人になっている者
③虚偽の申込み、不正な手段で申請を行った者
④申込者(世帯員を含む)及び、保証人(世帯員を含む)は、暴力団員でない者、また、借入期間中においても暴力団員にならない者
※暴力団とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条2号にあるとおり、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」を指します。
一世帯あたり 20,000円以内
(1)舞鶴市に在住する保証人1名を必要とする。
(2)資金を借入れている者は、保証人にはなれない。
(3)同一世帯の者は保証人にはなれない。
(1)利率は無利子
(2)償還は、借入れの翌月から一括、または10回以内
(1)申込みの際、申込み者及び保証人の本人確認ができるもの(運転免許証もしくはマイナンバーカード)が必要です。
(本人確認できるものがない場合は、住民票をご準備ください。)
(2)資金の貸付は、申込み相談を受けてから2~3日の時間を要する場合がございます。
(3)借入申込者が生活保護受給者である場合は、まずは舞鶴市福祉事務所の担当者にご相談ください。