生活福祉資金貸付事業
〇目的
所得が少ない世帯、障害者、療養や介護を必要とする高齢者がいる世帯を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行い、安定した生活が送れるようにすることを目的とした事業です。
〇貸付対象となる世帯
低所得世帯 生活保護基準の1.8倍以内の所得が低い世帯。
障害者世帯 身体障害者手帳・療育手帳・精神障碍者保健福祉手帳のいずれかの交付かつ、生活保護基準の2.5倍以内の所得水準の世帯。
高齢者世帯 日常生活上、療養または介護を必要とする65歳以上の属する世帯かつ、生活保護基準の2.5倍以内の所得水準の世帯。
〇資金の種類
①福祉資金
対象世帯・・・ 低所得、障害者、高齢者、生活保護世帯(貸付資金償還中でない)
使途・・・ 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要なお金。
日常生活上一時的に必要な経費。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の資金(被災等) など
②教育支援資金
対象世帯・・・ 低所得、生活保護世帯
使途・・・ 学校教育法に規定する高等学校、短期大学、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費。
授業料、入学金、制服代、教科書代、定期代、下宿準備費用等。
日本学生支援機構等の公的貸付制度の活用を優先し、それらの借入までのつなぎ資金として貸付します。
その他の資金について➡ 応急援護資金貸付事業
各種資金に貸付のための審査もございます。
詳しくは舞鶴市社会福祉協議会(TEL 0773-62-7044)までお問い合わせください。