要介護状態等にある利用者に、可能な限り居宅において自立した日常生活が営まれるように適切なサービス提供を行います。
詳細は、運営規程 をご覧下さい。
詳細は、運営規程 をご覧下さい。
身体介護...入浴介助、排泄介助、食事介助、体位変換、通院介助など
生活援助...調理、洗濯、掃除、買い物など
※身体介護をサービスにおいて、医療行為に類似するサービスは法律で禁止されているため、ご家族の方でもできる行為もヘルパーの業務としては禁止されているものがあることをご理解ください。
※生活援助サービスにおいて、介護計画に基づく方以外のサービス提供を行うことはできません。
また、預金通帳、現金、貴重品等の管理はヘルパーが行うことはできません。
1月1日~12月31日(休業なし) 午前7時30分~午後9時
管理者1名、介護福祉士又は2級のホームヘルパー資格を有する常勤及び非常勤の職員を配置
この事業に従事する職員は、職務上知り得た利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩いたしません。
この守秘義務は、利用契約が終了した後及び関係職員が退職した後も継続します。
当事業所は、個人情報保護規定 を定め、個人情報の保護に努めています。
5.苦情処理
受付担当者 (責任者)訪問介護係長 有本 健二