福祉送迎サービス事業
1.目的
舞鶴市社会福祉協議会が実施主体となり、ボランティアの協力を得ながら、日常生活で移動手段の確保が困難な方の外出を支援します。
2.対象者
舞鶴市内に居住し、単独での公共交通機関の利用が困難で、下記の項目に該当する方。
※利用するためには、あらかじめ会員登録が必要です
(1)身体障害者福祉法第4条にいう身体障害者で、同法第15条第4項の規定による身体障害者手帳に
記載されての左欄に上げる障害について、下記のいずれかの障害に該当する方。
視覚の障害1級または2級
平衡機能の障害3級
両下肢の障害1級または2級
体幹の障害1級または2級
移動機能の障害1級または2級
心臓の障害1級または3級
じん臓の障害1級または3級
呼吸器の障害1級または3級
(2)介護保険法第7条第3項にいう要介護者で、要介護状態区分が要介護3以上と認定されている方
(3)その他、舞鶴市社協会長が必要と認めた方
3.利用方法
予約制による先着順です。
4.受付開始 利用予定日の1か月前から ※医療機関への送迎に関わるものはこの限りではありません。
5.受付日時 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時 ※土日、祝日、12月29日から翌年1月3日は除きます。
6.利用料
1.5㎞まで 300円
1.5㎞から2㎞未満 400円
2㎞以上 400円に2㎞を超えた1㎞ごとに100円を加算 。
※事前にサービスチケットのご購入をいただき、利用距離に応じた額を、現金支払いではなくチケットで支払いをしていただきます。
7.その他
利用登録や制度の内容について、詳しくは舞鶴市社会福祉協議会(TEL 0773-62-7044)までお問い合わせください。
車いす搭載可能の福祉車両の貸出しも行っています。車両の貸出を利用したい方はこちらへ