自治会館管理運営細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、小仲台新向会自治会(以下、「本会」という。)が千葉市から集会場用地として使用貸借している土地(千葉市稲毛区小仲台2丁目13番3所在)に建設された本会所有の会館の管理運営を円滑に行うため、本会会則第48条第1項第2号の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この会館は、小仲台新向会自治会館(以下、「自治会館」という。)と称する。
(使用目的)
第3条 自治会館は、会員相互の利益と地域福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等の利用に供することを主目的とする他、自治会館の有効利用を図るため、本会会員及び本会会員以外の者に貸与することができる。
第2章 管理運営
(管理運営委員会)
第4条 自治会館の適切な管理運営を行うため、自治会館管理運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を設置する。
(運営委員会の構成)
第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)本会の会長、自治会館担当副会長及び会計担当役員
(2)第15条に定める会館利用登録団体を代表する3名以内の者
(3)本会会長から任命された自治会館館長(以下、「館長」という。)
(4)その他運営委員会が推薦する者
2 委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(委員長等)
第6条 運営委員会に委員長、副委員長及び会計をそれぞれ1名置く。
2 委員長には本会会長、副委員長には本会自治会館担当副会長、会計には本会会計担当役員をあてる。
3 委員長は、会務を統括し、運営委員会の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会計は、会館に関する経理を行う。
(運営委員会の審議)
第7条 運営委員会の審議事項は次のとおりとする。
(1)自治会館の使用、管理及び運営に関すること
(2)自治会館利用者及び本会会員からの提案、要望等に関すること
(3)運営委員会の開催に関すること
(4)自治会館の管理運営に関する諸規定の制定等に関すること
(自治会館の管理運営)
第8条 自治会館の管理運営には、運営委員会委員長(以下、「委員長」という。)、副委員長及び館長が従事し、館長は日常行う会館の管理運営責任者として次の会務を担当する。
(1)会館の具体的運営並びに建物及び備品の管理
(2)委員長の代理としての会館使用可否の決定
2 館長は、委員長の同意を得て、前項第1号の会務の一部を本会会員に委託することができる。
(会計)
第9条 会館の会計は本会の特別会計とし、必要な経費は、会館使用料、本会一般会計繰入金、寄付金等をもってこれにあてるものとする。
第3章 会館使用
(休館日)
第10条 自治会館の休館日は日曜日及び年末年始とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は使用できるものとする。
(1)本会の役員会及び理事会並びに委員会等が本会の活動を行うとき
(2)委員長又は館長(以下、この章において「管理者」という。)の許可を得たとき
3 台風、大雪などの不測の事態のときは、臨時休館することがある。
(使用時間)
第11条 自治会館の使用時間は、午前9時から午後8時までの別表の区分のとおりとする。但し、管理者の許可を得たときは、この限りではない。
(使用料)
第12条 自治会館の使用料は、第14条第1項第1号から第3号の目的で使用する場合は無料とし、その他の場合は有料とする。
2 使用料金は別表のとおりとする。
(使用申請)
第13条 自治会館を使用しようとする者(以下、「使用希望者」という。)は、所定の申込書に必要事項を記入し、委員長あて申し込む(以下、「予約」という。)ものとする。
2 前項の予約は、次のとおり行うものとする。
(1)使用希望者が、次条第1項第1号に掲げる活動及び行事で使用するとき、又は第15条に定める定期利用団体であるときは、使用しようとする日の属する月(以下、「使用希望月」という。)の6か月前から使用希望月の前月の25日までの期間内に行うものとする。
(2)使用希望者が前号以外のときは、使用希望月の3か月前から使用希望月の前月の25日までの期間内に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合で管理者の許可を得たときは、空室の施設については、使用しようとする日の1週間前までに委員長あて予約ができるものとする。
(使用の優先順位)
第14条 自治会館使用の優先順位は、使用目的に基づき次の順位とする。
(1)本会の役員会及び理事会並びに委員会等の本会の活動及び行事
(2)本会会員を対象とした地域福祉活動を行う団体
(3)本会の同好会活動助成金交付細則第2条第2項の規定により承認された同好会の活動
(4)次条に定める定期利用登録団体
(5)本会会員
(6)前各号以外の使用
2 使用の許可は、原則として申し込み順に行うものとし、前項の規定は真にやむを得ない場合に適用する。
(定期利用団体登録)
第15条 自治会館を定期的に使用する団体は、定期利用団体としての登録をできるものとする。
2 前項の登録は、毎年度、所定の登録届により行うものとする。
(使用の許可)
第16条 委員長は、申し込みのあった自治会館の使用について、本会の活動に支障のない限り許可するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は許可を与えないことができる。
(1)公序良俗に反することを目的とする場合
(2)特定の政治活動または宗教活動等を目的とする場合
(3)会館周辺の居住環境を阻害する恐れがある場合
(4)その他、委員長が不適当と判断した場合
2 委員長は、使用を許可したときは、所定の使用許可書を交付するものとする。
3 委員長は、前項における使用許可の後、その使用目的が本細則に違反すると判断したときは、使用の許可の取り消し又は使用を停止させることができる。
4 委員長は、第2項における使用許可の後、第14条に基づく優先使用の申し込みがあった場合、先に許可した使用許可を取り消すことができる。この場合、使用の許可の取り消しに伴う損害の発生について、運営委員会及び管理者は一切責任を負わない。
(予約の取消)
第17条 予約の取消は、使用しようとする日の前日までに館長に連絡するものとする。但し、使用当日の台風、大雪などに起因する取り消しの場合は、使用予定時間の2時間前までに館長に連絡するものとする。
(使用料の納入及び返還)
第18条 使用希望者は、第12条第2項別表に定める使用料を、原則として申し込み後1週間以内に管理者が指定する口座に振り込むものとする。なお、振込手数料は使用者負担とする。
2 前項により納入された使用料は、予約内容の変更や取り消しがあっても、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、返還しないものとする。
(1)使用希望者の責めに帰さない事由により使用ができなかったとき
(2)その他管理者が特別の事由があると認めたとき
(使用予定表)
第19条 館長は、自治会館の使用予定表を作成し、使用希望者がいつでも閲覧できるよう常備しておくものとする。
(使用時の順守事項)
第20条 自治会館を使用するときは、火災や盗難防止に心掛け、特に次の各号に定める事項を順守するものとする。
(1)電話連絡のとれる使用責任者を決めておき、利用時間を厳守すること
(2)悪臭や騒音の発生などを防止し、近隣住民に迷惑をかける行為をしないこと
(3)保安上危険なもの及び衛生上有害なものは持ち込まないこと
(4)建物、備品等は丁寧に取り扱うこと
(5)火気は、所定の場所以外では使用しないこと
(6)自治会館内は禁煙とし、喫煙は敷地内の所定の場所で行い火の始末には十分留意すること
(7)貴重品の持ち込みは極力これを避けるものとする。やむを得ず持ち込んだ場合は自己責任において管理することとし、盗難が発生した場合は、すべて使用者の責任において解決すること
(8)自治会館の忘れ物については6か月間保管し、経過後は処分する
(9)冷蔵庫の使用及び収納物の管理は使用者の自己責任にて行うこととし、管理者は紛失等の責任を負わないものとする
(10)その他、管理者の指示に従うこと
(退出時の順守事項)
第21条 使用責任者は、自治会館使用終了後においては、次の各号に定める事項を励行するものとする。
(1)清掃及び備品等の整理整頓並びに原状に復すること
(2)湯呑、急須等の什器を使用した場合は、必ず洗浄したうえで所定の場所に収納すること
(3)塵芥、その他の廃棄物は、すべて持ち帰ること。但し、本会の行事等で出る塵芥等については、管理者と別途協議すること
(4)使用に際して持ち込んだ物品は、管理者の許可を受けた場合を除き全て撤収すること。但し、許可を受け自治会館内に収納した物品の紛失、破損等については、管理者はその責任を負わないものとする
(5)退出にあたっては、前各号の再確認に併せ、戸締り、エアコンの切断、消灯並びに厨房のガスコンロの切断等の点検を確実に行うこと
(損害賠償)
第22条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、付属設備、備品等を汚損、破損又は滅失した場合は、使用者は速やかに理由書を添付して管理者に届け出るとともにその指示に従い、原状回復又は実費賠償の責を負うものとする。
第4章 補 則
(改廃)
第23条 この細則の改廃は、本会理事会の決議を経て行う。
(委任)
第24条 この細則に定めのない事項は、本会役員会の承認を得て、運営委員会にて決議する。
附 則
(施行期日)
この細則は、令和2年3月15日から施行する。
(廃止)
平成7年1月1日から施行している自治会館使用規則及び自治会館使用細則は廃止する。