50期には管理規約の違反が数多くありました。一部を以下に掲載します。詳細はこちらもお読みください。
私がピックアップしたものですが、千葉市派遣のマンション管理士に確認したところ、自分の見解も同じ(違反)であるというコメントがありました。
また、50期の理事長、自治会長兼副理事長から抗議の文書提出がありました。50期は以下の内容について、規約違反という自覚がないまま運営を行っていたようです。
管理規約第28条違反: 管理費会計による修繕工事 (管理費会計から煙突補修工事など、本来修繕積立金会計で行うべき工事に支出)
管理規約第29条違反: 「組合業務アドバイス」等の名目による報酬を無資格の組合員に対して報酬修繕積立金から支出する(「専門的知識を有する者の活用に要する費用」とするなら管理費からの支出。また、規約に定めのない「修繕専門委員」報酬を管理費(組合活動費)から支出していた)
管理規約第40条違反: 長期修繕計画の変更(総会の承認が必要)に関する手続きが適切に行われていない 。具体的には、52期に予定されていた屋上防水工事を51期に前倒しして調査や見積もりを進め、契約直前まで進めているが、本来は調査の前段階で承認が必要であったと考えられる点。
管理規約第43条違反: 工事発注者が組合や理事長でない(工事発注権限の不適切集中と理事長の職務権限侵害)
管理規約第53条(議決事項)違反:
長期修繕計画の変更(屋上防水工事が総会承認なしで前倒し)
管理委託契約の変更(ボイラー契約がなくなった変更を総会承認なしで締結)
役員の選任及び解任(総会承認なし)
管理規約第59条の拡大解釈: (特定の課題解決のための専門委員会設定)常設の専門委員を置き、規約にない報酬を支払う
管理規約第62条2項違反: 無承認での資金流用と収支予算変更の不履行 (ベランダ防水追加工事154万円)
管理規約第68条違反: 理事会議事録の閲覧拒否
その他
「起案・請求・支払台帳」に記載がなく、だれがどのように承認したか不透明な支出がある(「組合業務アドバイス」報酬の年間216万円を含む、支出の半分以上が不透明な支出)
修繕積立金の値上げが承認されたにもかかわらず、収支予算案の修正動議を出すことなく、値上げが反映されていない原案で承認を得て、そのままにする
51期も管理規約の軽視・違反、コンプライアンス違反が数多くあります。特に9月7日以降、C理事が「新理事長」を名乗りだしてから増え続けています。それ以前にも役員の行動には多くの問題があり、やむなく危機的状況として「理事長だより号外3号」「理事長だより号外4号」などでお知らせすることとなりました。
以下は、発見次第、追加します。(このような監査は、本来、監事の職務です)
管理規約第48条5項違反:理事会は緊急を要するのでなければ、第48条により1週間前までに招集しなければ規約違反
管理規約第56条3項違反:
第48条は総会についての定めだから、理事会には適用しないと強弁(理事会招集は総会招集の要領を準用する)
理事を理事会決議に参加させない、情報共有しないなど
管理規約第54条3項違反:理事に理事会議事録の共有をしない
管理規約第46条違反:監事による監査の拒否
前期総会議事録の監査など、過去の監査義務を放棄、監査依頼を無視など
理事長が業務上必要として行う適正な行為に対し、根拠なく異議を唱え、職権を逸脱した行動
監事がこのリストにあるような組合業務の執行状況について監査を行っていない
管理規約第58条、第73条違反 :理事会決議なしで当ウェブサイト削除を求める「警告書」やポスターを掲出する
管理規約第41条違反:誠実義務違反
組合員からの意見書に回答しない、迷惑行為で困っている組合員に「個人的な問題である」など不当な理由で対応しない、理事会として対応を協議しない
規約違反が明白な事柄について不必要な議論を続けたりして理事会運営を混乱させる
自分は反対意見だからと理事会で決めたことの実行を実力行使で妨害する
個人情報保護法違反:理事の個人情報(携帯電話番号)を漏洩させ、調査・再発防止策などを講じない
守秘義務違反:組合員からの意見書について、他の組合員に情報を漏らす
管理規約第43条違反:正当な理由なく、役員が理事長からの連絡手段を一方的に拒否したり、業務上の指示を拒絶したりする
管理規約第43条2項違反:
管理会社が、管理規約第58条の理事会議決事項にないことについても理事会決議がないという理由で、議案作成に必要な理事長の指示を拒否し(管理委託契約の「理事長支援業務」の不履行にも該当)、役員側もそれを容認する
管理会社が一部の役員のみを個別に呼び出し、理事会決議を経ずに実務上の決定・実行を行おうとし、役員側もそれを容認する
一部理事が、理事長の正当な指示に従わない理由として、「管理会社の指示・見解」を根拠に挙げている。(管理会社は管理業務を委託されているにすぎず、意思決定権限は一切持たない。)
理事長が作成・保管する帳票(管理規約第68条)について情報開示を求めても管理会社が応じない
理事長が組合員の知る権利に応えようとする行為を正当な理由なく妨害する
管理規約第73条、使用細則第1条16項違反:迷惑行為で困っている組合員に「個人的な問題である」など不当な理由で対応しない
管理規約第41条、第53条違反:総会で承認された収支予算の範囲を超える支出について、理事会のみの判断で実施するよう求める住民からの要請に対し、理事がこれを容認または実行しようとする
管理規約第57条違反:理事会に代わって一部の理事だけで承認を与えようとする
管理規約第55条2項違反:
理事長に代わってメール決議を勝手に開始する
「理事長解任の動議」を出し、採決を強行する
その他:
理事会や個人的なコミュニケーションにおいて、大声での威圧的な言動や、誹謗中傷、性差別と受け取れる発言、大量のメール、仕事中の電話などによるパワーハラスメント行為を繰り返す
監事が理事のように意見したり採決に参加して決定過程に関与しようとする
会計担当理事が自分に承認権限があると勘違いし、理事長承認なしに支出を許可したり、支払いを行うことがある(正式な承認フローがない、不透明な状態)
10月13日の説明会にもかかわらず、出席届や議決権行使書、質問書等の提出期限は15日、臨時総会は19日とわずか数日しかない。議題や資料の事前周知も行われていない。組合員が十分に検討・判断する機会を奪うものであり、現状の運営は情報統制的かつ不当な情報操作と受け取られかねない重大な問題である。
理事を会合から追い出す、理事会議事録を共有しない、現職の理事に対して議事録閲覧請求書の提出を不当に要求する