2025/10/13
住民説明会の場で、管理組合が現金を提示し、受領書へのサインを求めてきた。
金額の内訳や根拠を示す書類がなかったため、書面での正式な支払いを求め、保留とした。
2025/11/10
メールにて、適切な書類を添えた支払いを請求。
→ 管理組合から「鍵を返せ」との応答
→ 支払いはなし
2025/11/25
内容証明郵便にて請求。配達証明により到達を確認。
→ 管理組合から応答なし
2025/12/9
やむを得ず、簡易裁判所に支払督促を申立て。
→ 管理組合が異議申し立て
2025/12/18
通常訴訟に移行(現在に至る)
役員報酬の支払いは、役員が紙に受領の捺印をするのみで現金を手渡しされます。このため、受け取った側はそのお金が「いつ」「誰から」「いくら」「どの名目で」支払われたかを証明することができません。また、過去の専門委員の報酬については、受領の捺印等のある書類(組合が報酬を誰にいついくら支払うか承認したかおよび支払ったかを管理する書類)が見当たりません。管理会社に提出を求めましたが、拒否され、現在もそのままとなっています。
10月13日「住民説明会」の場で役員報酬二か月分を手渡しで受け取るように言われましたが、明細等の添付がないため受け取りを保留しました。その後、11月10日に明細とともに支払いを求めましたが、支払いはありませんでした。そのため、11月25日に内容証明郵便で請求を行いました。
前述の内容証明郵便による請求に加え、支払い督促も行いましたが、管理組合側から異議申し立てがあり、現在は通常訴訟に移行しています。
※支払い督促は、裁判所が請求内容を形式的に妥当と認めた場合に発布されます。ただし、管理組合側が異議申し立てを行うと、督促手続きでは処理できず、通常訴訟に移行することになります。今回、組合側が異議申し立てを行ったため、裁判手続きに進んでいます。
現時点では、訴訟対応のための弁護士費用は発生していません。今後、弁護士を選任する場合には、管理組合費(管理費・修繕積立金)から支出される可能性があります。今回の訴額2万円に対し、弁護士を選任した場合は着手金のみで10万円かかることもめずらしくありません。本来、2万円の支払いで解決するはずの事案に対し、その数倍にあたる10万円以上の弁護士費用を住民の共有財産から支出することは、極めて不合理な判断と言わざるを得ません。
当管理組合は顧問弁護士と契約しており、年間32.4万円(月額2.7万円)の顧問料を支払っています。しかし、今回の役員報酬請求について、内容証明郵便を無視し、支払督促にも異議申し立てで対応するなど、法的に適切とは言えない対応が続いています。顧問弁護士に相談していれば、訴訟に至る前に解決できた可能性が高く、組合の時間・労力・費用を節約できたはずです。顧問料を支払いながら適切に活用されていないのであれば、組合員の管理費の無駄遣いであり、法的リスクを放置したまま組合運営が行われていることになります。
この状況は、役員報酬の支払い手続きや管理組合の運営に関わる事実です。区分所有者として、管理組合の透明性や運営状況を知っておくための情報としてお知らせします。
管理組合には、建物の維持管理、修繕計画の策定など、多くの重要な業務があります。管理組合は10月13日に支払いを提示しながら、その後これを撤回し、異議申し立てにより訴訟に移行させました。組合の重要な業務がある中で、このような対応が適切かどうか、区分所有者の皆様のご判断に委ねます。
現在、役員報酬の未払いが発生しています。一度は支払う旨の提示がありましたが、実際には支払われなかったため、支払い督促を行い、現在は訴訟手続きに移行しています。
実は、8月にも同様の問題がありました。
当時、事前に了承・調整済みであった私の立て替え払いについて、会計担当のC理事(現在は理事長を名乗っている)から、事実と異なる説明や、当該件とは無関係で根拠にならない管理会社の話が持ち出され、支払いが行われない状態が生じました。
その後、私が事実関係を示して反論した結果、虚偽は認められ、立て替え払いは最終的に支払われました。
この件の過程で、C理事は一度、辞任する旨を表明しましたが、後にこれを撤回し、現在は理事長を名乗っています。
→「理事長だより号外7号」の「個人的な妨害」セクションで説明した内容です。実際にやり取りされたメールはこちら。
これらは個人的な見解ではなく、組合運営および会計処理の経過として実際に起きた事実であるため、組合員の皆様に共有いたします。
最近、ある区分所有者の方から自治会長宛に、本マンションに関する運営や訴訟について言及した文書(投書)が提出され、その写しが当方にも投函されていることを確認しました。報酬未払いの訴訟について、自治会で検討してほしいという内容です。
1. 管理組合と自治会の権限について
現在係争中の件は、区分所有者で構成される管理組合を当事者とする問題であり、管理規約・法令に基づき対応されるべき事項です。居住者で構成される自治会は本件の当事者ではなく、判断主体でもありません。
2. 自治会では決定できない事項
自治会において意見交換や話題にすること自体は否定されませんが、
訴訟対応
管理規約・細則の解釈や変更
役員報酬や会計処理
といった管理組合の専権事項について、自治会での検討や結論には法的・規約上の効力はありません。
3. 手続の混乱を避けるために
管理組合と自治会は別組織であり、役割と権限は明確に区別されるべきです。
当事者でない組織が判断や方向性を示すことは、手続の混乱や誤解を招くおそれがあります。
皆様におかれましては、このことをご理解のうえ、状況を冷静に注視していただけましたら幸いです。