被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※令和元年度の提出期間:令和元年7月1日から7月10日まで
7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
①毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
②6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した人は、「資格取得時の決定」により翌年8月までの標準報酬月額が決定されているため、定時決定の対象外です。
③7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。
④4月又は5月に雇用された被保険者については、原則4月から6月までに支払われた報酬月額により標準報酬月額が決定されますが、例えば、報酬の支払いが5月、6月の2か月のみとなる場合は、当該2か月のみの報酬月額によって標準報酬月額が決定されることとなります。
・算定基礎届 記入例
・算定基礎届 総括表 記入例
・算定基礎届関係Q&A-1
・算定基礎届関係Q&A-2
・算定基礎届関係Q&A-3
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
※その他の都道府県については、下記サイトでご覧頂けます。
・「平成31年度保険料額表(平成31年4月分から)」(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
下記の条件がすべて当てはまれば随時改定の手続きが必要になります。
①昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
②変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。