2020年4月から、原則、屋内禁煙です。喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要になります。
この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
詳細は下記ホームページをご覧下さい。
http://www.seiei.or.jp/smoking/index.html
業務改善助成金が拡充されます。
令和2年1月6日より、(25円コース、60円コース、90円コース)が新規に追加されます。あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大されます。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
事業場内の最低賃金の引き上げと生産性向上のための設備投資が必要ですが、条件が合えば活用されてみてはいかがでしょうか。
※現行のコースの申請期限は、令和2年1月31日までです。
新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定。
表題について「どのような助成金がありますか?」というお問合せを頂きましたので、ご回答いたします。また、当事務所ホームページ内でも随時情報提供を行っていますので、宜しければご覧下さいませ。
「障害者・高齢者の雇用に関する助成金」の多くは、主に国(厚生労働省)が実施するものになります。地方自治体で実施している補助金※などもありますが、ここでは、厚生労働省がしている助成金(「雇い入れ」に関する助成金と、「雇用環境の整備」に関する助成金)についてご案内します。それぞれについて、詳しい支給要件がありますので、詳細につきましては、当事務所までお問合せ頂くか、厚生労働省のホームページなどをご確認下さい。
※「補助金」については、国が実施する助成金と内容が同じものもあり、その場合は併給調整(どちらか一方を支給)が行われます。また、補助金の特徴として、限られた予算内と期間限定での実施となる場合が多いので注意が必要です。
それでは、まずは「雇い入れ」に関する助成金のご案内です。 各助成金のご案内文の最後に、厚生労働省のリンクを添付していますので、よろしければご活用下さい。
・「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」助成額:1人あたり、最大240万円
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
・「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」助成額:1人あたり、最大70万円
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
・「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」助成額:1人あたり、最大120万円
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
・「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)」助成額:120万円
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_shokai.html
・「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース)」助成額:1人あたり、月額最大8万円
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
次に、「雇用環境の整備」に関する助成金のご案内です。
・「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)」助成額:1人あたり、最大120万円※対象となる実施措置によって変わります。
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html
・「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」助成額:1人あたり、月額最大12万円+研修受講料の1/2
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する事業主に対して助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html
・「障害者作業施設設置等助成金」助成額:費用に対する一部助成
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部が助成されます。
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html
・「障害者福祉施設設置等助成金」助成額:費用に対する一部助成
障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部が助成されます。
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html
・「障害者介助等助成金」助成額:費用に対する一部助成
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部が助成されます。
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/index.html
・「重度障害者等通勤対策助成金」助成額:費用に対する一部助成
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html
・「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」助成額:費用に対する一部助成
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/juta_joseikin/q2k4vk000001yt70.html
・「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース)」助成額:最大160万円※各コースによって変わります。
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
・「障害者雇用納付金制度」
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
障害者の法定雇用率を達成した企業には、納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給が行われます。
以上、簡単ですが、「障害者・高齢者の雇用に関する助成金」についてご案内しました。
いかがでしょうか。
ご興味やニーズがある場合は、ぜひ積極的にご活用してみて下さい!
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が出た場合に事業主に対して助成されます。
・リーフレット
・申請の手引き
介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、 適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、機器導入助成(介護福祉機器の導入費用の25%(上限150万円))を、介護福祉機器の適切な運用を経て従業員の離職 率の低下が図られた場合に目標達成助成(介護福祉機器の導入費用の20%(生産性要件を満 たした場合は35%)(上限150万円))を支給します。
・受給要件
【機器導入助成】
(1) 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2)介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
【目標達成助成】
【機器導入助成】(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
・助成金の対象となる介護福祉機器
・受給額
・助成金支給までの流れ
※画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
※申請期限は、翌年の1月31日までです。
・平成31年度業務改善助成金のご案内-1
・平成31年度業務改善助成金のご案内-2
・支給要件
1、賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2、引上げ後の賃金額を支払うこと
3、生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う 経費は除きます。)
4、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
その他、申請に当たって必要な書類があります。
・助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
・生産性向上に資する設備・機器の導入例
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
・手続きの流れ
1、助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
2、助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
3、業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
4、事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
5、助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
6、助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
注3:設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
・参考
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人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度 です。
I 特定訓練コース
労働生産性の向上に資する訓練、若年者に対する訓練、OJTとOff-JTを組み合わせた訓練等、効果が高い訓練について助成
具体的には、
・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、
専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
・採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練
・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練
II 一般訓練コース
その他の訓練コース以外の訓練に対して助成
III 教育訓練休暇付与コース
・有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
・120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
・助成額、助成率 ※支給限度額あり
※画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
・有期実習型訓練のご案内~ 非正規雇用労働者に対する訓練を通じて優秀な人材を確保しませんか ~
有期実習型訓練とは、OJT(実習)とOff-JT(座学等)とを相互に密接に関連させながら、効果的に組み合わせて行う訓練です。
OJT:適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練をいいます。
Off-JT:企業の事業活動と区別して行われる訓練をいいます。
<主な訓練基準>
・実施期間が3か月以上6か月以下であること。
・訓練総時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること。
・総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること。
・支給額 ※支給限度額あり
・その他のコース
V 建設労働者認定訓練コース
・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練
詳しくは下記URLをご覧ください。
VI 建設労働者技能実習コース
・安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など
詳しくは下記URLをご覧ください。
VII 障害者職業能力開発コース
・障害者職業能力開発訓練施設等の設置等
・障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)
詳しくは下記URLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000206010.pdf
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
※支給申請書などの書類は訓練計画実施届または制度導入・適用計画届提出時の様式をお使いください。
下記の厚生労働省のホームページから、平成31年度「人材開発支援助成金」の届出様式、助成金申請書などをダウンロードできます。申請にあたってご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00001.html
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。
同一労働同一賃金を含む改正法は、2020年4月1日から施行(中小企業の「パートタイム・有期雇用労働法」の適用は、2021年4月1日から)されることになっており、各企業においてはそれまでに対応を検討・準備しなければなりません。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消 を求めるものとなり、場合によっては、非正規雇用労働者の待遇の改善を迫られるケースも考えられます。その際に、条件を整えることによって、本助成金をご活用いただけます。
・受給までの流れ~まずは、「キャリアアップ計画書」の作成と管轄労働局への届出が必要です。
※計画書・申請書の作成届出、就業規則の作成・改定、申請アドバイスなど、当事務所で代行を承っております。宜しければ、「お問い合わせ」フォームからお気軽にご相談ください。
・支給対象事業主(全コース共通)
・留意事項
・正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成 するコースです。
・助成額
~中小企業の場合~
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<生産性要件を満たせば、72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<生産性要件を満たせば、36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<生産性要件を満たせば、36万円>
※①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで。
※正社員コースでは、
①対象となる労働者
②対象となる事業主
に該当するかどうか、必ずご確認ください。
詳細は、下記パンフレットもしくは「お問い合わせ」から当事務所までご確認くださいませ。
・健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した 場合に助成 するコースです。
・助成額
~中小企業の場合~
1事業所当たり38万円<生産性要件を満たせば、48万円>
※1事業所当たり1回のみ。
・生産性要件とは
・「生産性要件算定シート」のダウンロード(Excelファイル)
※画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
下記の厚生労働省のホームページから、平成31年度「キャリアアップ助成金」の届出様式、助成金申請書などをダウンロードできます。申請にあたってご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html
事業主の方が両立支援環境整備計画期間内に事業所に配置されている両立支援コーディネーター※を活用して両立支援プランを策定し、対象労働者に適用した場合に助成を受けることができる制度です。
職場における治療と仕事の両立支援のためにぜひご活用ください。
※両立支援コーディネーターとは。
医療や心理学、労働関係法令の知識を身に付け、患者、主治医、会社などのコミュニケーションの「ハブ」として機能することを目的とした資格。がん・糖尿病・脳卒中・メンタルヘルスの疾病4分野で、治療就労両立支援モデル事業を展開している労働者健康安全機構が実施する研修プログラムを履修した者に与えられます。
※届出前に、次の要件を全て満たしていることを必ず確認して下さい。
両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、申請に基づき助成されます。
1企業又は1個人事業主当たり、一律200,000円。
※ただし、対象労働者が有期契約の場合、1企業又は 1 個人事業主当たり将来にわたり1回限り、対象労働者の雇用期間に定めのない場合、1企業又は 1 個人事業主当たり将来にわたり1回限りそれぞれ助成されます。
認定両立支援制度活用計画の計画期間の開始日の6か月前の日から1か月前の日の前日まで提出できます。
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
参照:労働者健康安全機構ホームページより
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
下記の労働者健康安全機構のホームページから、「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」の届出様式、助成金申請書などをダウンロードできます。申請にあたってご活用ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1386/Default.aspx
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。
(支給額)
計画達成助成:新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合40万円)
目標達成助成:生産性要件を満たした場合、労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合10万円)
なお、本年度に創設された「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」を受給するためには、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
※画像をクリックすると、厚労省HPからPDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
2019年度の受付を開始しました。
「働き方改革」関連の助成金です。
時間外労働上限設定コース
リーフレット1
時間外労働上限設定コース
リーフレット2
2019年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。
このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
例えば、
・時間外労働の上限規制の導入に向けて、36協定の見直しを検討している
・月45時間を超える時間外労働が生じており、業務の見直しを検討している
場合には、是非ご活用ください。
勤務間インターバル導入コース
リーフレット1
勤務間インターバル導入コース
リーフレット2
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。
※本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
職場意識改善コース
リーフレット1
職場意識改善コース
リーフレット2
このコースでは、生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
なお、本年度に創設された「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」を受給するためには、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
・「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)」
支給額:最大200万円
申請の受付は2019年11月29日(金)まで(必着)です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
・「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
支給額:最大100万円
申請の受付は2019年11月15日(金)まで(必着)です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
・「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」
支給額:100万円
申請の受付は2019年9月30日(月)まで(必着)です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
※「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html
計画達成助成:新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合40万円)
目標達成助成:生産性要件を満たした場合、労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合10万円)
各画像から、新年度(平成31年4月~)の雇用関係助成金のパンフレット(簡略版と詳細版)をダウンロードできます。
※各画像をクリックすると、厚労省HPからPDFファイルのダウンロードが始まります。ご注意下さい。
平成31年度雇用関係助成金は、平成31年4月1日以降に厚労省HPで公表される予定です。
雇用保険法施行規則等の一部改正省令案の施行期日(平成31年4月1日予定)が迫っています。概要がe-Govで公表されていますので、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について【概要】」※(参考資料1)を参考にしながら考えてみたいと思います。
省令案の概要を見ると、各助成金の統廃合や増額および対象労働者の拡充や見直し等見られますが、現状私見では、平成30年度と比べて注目すべき特に大きな変更はない、と見ています。
注目する点として上げるとすれば、「人材確保等支援助成金」に(働き方改革支援コース)が新設されたことでしょうか。
内容については、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コースおよび職場意識改善コースに限る。)」の支給を受けたことが前提で、雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れ、労働者の負担軽減に取り組んだ企業に助成する、というものになっています。
10人を限度として、雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合は、40万円)が助成されます。
長時間労働の是正に対する政府の積極的な取り組みが反映された格好です。
今年度(平成30年度)の改正内容では、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」において賃金総額5%以上増額要件が追加変更されたことに驚いた方も多いかと思います。変更理由は、労働者の身分の変更(契約社員等→正社員)だけを支給要件とするものではなく、更に進んで労働者の賃金待遇の改善(実質賃金アップ)をより重視したためと思われます。
このことは、厚労省が「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について(平成30年3月31日付)」※(参考資料2)の中で「転換後に待遇改善が図られていることを定量的に確認できるよう、一定の割合以上の賃金の増額を支給要件とすることとしたもの(一部抜粋)」と回答していることからも理解できます。
私見ですが、ここ最近の助成金内容の変化は、企業の取り組みに対して、助成金の支給対象が形式的なものから実態重視へ、更に労働者の処遇改善の制度導入においては、段階的ではありますが一歩進んでその改善効果を要求するまでに移行しつつあると感じます。つまり、支給要件が厳しくなってきている、と感じます。
平成31年度の改正もさることながら、政府の働き方改革が着々と進行する中で、今後助成金がどの様に変更していくのか、要注目です。
参考資料1「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について【概要】」
参考資料2「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について」