新型コロナウイルスによる肺炎(COVID19)拡大を受け、厚生労働省は21日、経団連や日本商工会議所といった経済4団体に対し、労働者が休みやすい環境の整備や在宅勤務などの「テレワーク」、時差通勤の積極的な活用などの取り組みを要請した。職場での感染拡大を食い止めるためには、経済界の協力が不可欠と判断、官民挙げた対応を加速させる。
加藤勝信厚労相は記者会見で「風邪の症状が見られる時は会社を休み、外出を控えることが必要だ」と呼び掛けた。
経済団体への要請内容は(1)発熱など風邪の症状が見られる際に休みやすい環境整備(2)安心して休めるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備(3)テレワークや時差通勤の積極的な活用-といった感染拡大防止策。正社員だけでなく、パートや派遣労働者など非正規雇用も含めて対応するよう求める。
厚労省は企業の取り組みを促すため、労働者を休ませる場合の留意点や、休業手当の取り扱いといった具体的な情報を同省ホームページにまとめ、周知を図る。
要請を受け、日商は全国515会議所に、経団連は会員企業・団体約1600社にそれぞれテレワーク活用などを周知する。経団連は職員に対しても、テレワークや時差通勤の活用を促す。日商の三村明夫会頭は「テレワークは感染対策と通常の日常生活を両立させる一つのアイデアだ」と語った。
企業の感染防止策を巡っては、富士通や日立製作所など電機大手などがテレワークの上限を撤廃するなど対応を強化。KDDI(au)は派遣社員を含めた約1万6千人の従業員に同様の取り組みを推奨している。
農林水産省が25日から本格的に導入するなど中央官庁でも検討。加藤氏は21日の会見で厚労省の対応を問われ「まだ役所全体が新型コロナウイルス対策にかかっているところだが、できることから実施していきたい」と述べた
(共同通信社)
令和2年労働災害発生状況の令和2年2月速報値が公表されました。
それによると、令和2年の労働災害による通算死亡者数は、38人。休業4日以上の死傷者数は、3,524人となっています。なお、前年同期と比べると、死亡災害は増加、休業4日以上の死傷災害は減少しています。事故の型別発生状況は、死亡災害は「墜落・転落」、休業4日以上の死傷災害は「転倒」が最も多くなっています。
政府は、3月上旬にも厚生年金の加入対象拡大を柱とした年金制度改革関連法案を国会提出する方針だ。厚生年金を受け取りながら働く60代後半の高齢者を対象に、保険料に応じて毎年、年金を増額する仕組みも導入。2022年度からの実施で低年金者らの収入底上げを図る。働く「メリット」が実感しやすく、就労継続を後押しする狙いもある。
現行は65歳時点の保険料の納付実績などで受給する年金額が決まる。65歳以降、働いて保険料を納めても、その分の増額が反映されるのは退職または70歳からとなる。
新制度は「在職定時改定」。その年に納めた保険料分を翌年に反映し、受取額をアップさせる。現行制度も維持されるため、70歳まで働くと、70歳の時点で65歳以降納めた保険料分の増額がある。新制度によって働いている間の増額は純増となり「働いた方が得」とのインセンティブ(動機づけ)が働く。
厚生労働省の部会がまとめた意見書は、制度の効果に関し「年金額が比較的低く、就労による賃金と合わせ生計を立てている人の改善につながる」としている。
対象は150万人程度を見込む。65歳の1年間を月給10万円前後の収入で働く場合、66歳時の年金は月額で約500円増える。66歳の間も月給が同じなら翌年も月500円がさらに上乗せされ、毎年増額が繰り返される。月給約20万円だと月約1100円、約30万円では約1600円の増だ。
働く高齢者の年金制度では、一定収入がある65歳以上の厚生年金を減額する制度がある。より一層の就労を促そうと、現行の「月収47万円超」から減額の基準を引き上げようとしたものの「金持ち優遇になりかねない」との声を受け見送った。
(共同通信社)
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。
このため、厚労省は、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、雇用調整助成金の特例を適用します。
特例対象期間は、「令和2年1月24日から令和2年7月23日の間」に開始した休業等が対象となります。
詳細は、下記厚労省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
福井県敦賀市の不動産会社に勤務していた男性=当時(42)=が2012年に自殺したのは過重労働による精神障害が原因として、母親が遺族補償給付などを不支給とした敦賀労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、福井地裁は12日「適応障害の発症および自殺は業務に起因する」として労災と認め、処分を取り消した。
判決で武宮英子裁判長は、タイムカードや警備記録などから自殺直前の時間外労働は1カ月約104時間で、不動産会社での勤務に加え、同社経営の飲食店の業務も担い、業務量が過重だったと指摘。これらの心理的負担から適応障害を発症したと判断し、自殺と業務との因果関係を認めた。
判決によると、男性は05年から毎年、夏季に飲食店で勤務。副店長として働いていた12年8月、自宅で自殺した。
遺族側は13年、遺族補償年金などの支給を請求したが、同労基署は14年、精神障害は発生していないとして不支給処分とした。その後の審査請求はいずれも棄却された。
判決を受け、福井労働局労災補償課の丸葉勝彦課長は「今後の対応は判決内容を検討し、関係機関と協議して判断したい」とコメントした。
(共同通信社)
企業などで働く人が親の介護や病気の子どもの世話に使う介護休暇と看護休暇を、来年1月から1時間単位で取得できることになった。現在は1日か半日単位しか認められていないが、介護や子育てをしながら働く人は増えており、仕事と両立しやすいように厚生労働省が制度を見直した。
介護休暇は要介護の家族1人につき年5日、看護休暇は未就学児1人につき年5日が上限。認知症の家族への突発的対応やケアマネジャーとの打ち合わせ、子どもの病院への送迎などは短時間で済む場合も多く、こまめに休暇を利用できるよう見直しを求める声が働く人から上がっていた。
新たな制度では、1日単位に加え、時間単位で「始業時間から」か「終業時間まで」に連続して取得できるようになる。1日の所定労働時間が7時間の人の場合、休暇の取得時間の合計が7時間になるごとに1日分にカウントされる。
一方、勤務時間の途中で職場を離れる「中抜け」は、経営者側から人手の確保や労務管理の負担を懸念する声が出たため、制度には盛り込まれなかった。厚労省は企業に対し、労働者の事情に配慮してできる限り認めるように求める。
家族の介護を理由に年間約10万人が仕事を辞めており、離職の防止が課題になっている。政府は介護休暇に関し、昨年6月に閣議決定した骨太方針に「時間単位の取得が可能となるよう法令の見直しを行う」と明記。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で労使代表らが議論していた。
(共同通信社)
令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
本日厚労省が公表した「毎月勤労統計調査 和元年12月分結果速報」によると、令和元年12月分について、一般労働者の現金給与総額は776,757円、パートタイム労働者は110,163円(時間当たり給与は1,180円)、一人当たりの所定外労働時間の平均は10.6時間、などとなっています。
詳細は、下記をご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/0112p/dl/pdf0112p.pdf
厚生労働省は、副業や兼業の時間も合算可能とする労災認定の新制度を今秋にも始める方針だ。政府が4日に決定した70歳までの就業機会確保を企業の努力義務とする関連法案に内容を盛り込んでおり、2019年度内に法が成立、9月末までの労災認定の新制度導入が見込まれる。
現行制度では勤務先ごとの労働時間で判断しており、多様な働き方が広がる現状に対応できていない。新制度が導入されれば掛け持ちで働く人も労災認定されやすくなり、労働者保護が広がる。
法案などによると新制度では、複数の勤務先での負荷を総合的に評価して労災認定する。過労死を招く脳・心臓疾患は発症1カ月前の残業が100時間を超えることが認定の目安だが、一つの勤務先では100時間未満でも、複数を合算して100時間を超えていれば認定され得る。
また現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみが根拠だが、新制度では労災が発生していない勤務先の賃金も算入する。
政府は4日、残業代などの未払い賃金を請求できる賃金請求権の時効を、現行の2年から当面3年に見直す労働基準法の改正案も閣議決定した。未払い金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)が5年に統一されることを受けた措置。
(共同通信社)
「新型コロナウイルス」の発生に伴い、厚労省が「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A」を公表しました。
以下、厚労省が公表したQ&Aです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html
政府は4日、希望する人が70歳まで働き続けられるよう、就業機会の確保を企業の努力義務とすることを柱とした関連法案を閣議決定した。企業に課す選択肢として、現行の仕組みに加え、独立して働くフリーランスへの業務委託や、社会貢献事業への従事などを新たに設けた。少子高齢化が加速する中、就業を促し社会保障制度の担い手を増やす狙い。今国会に提出し、成立を目指す。2021年4月から実施の見通し。
高齢化や副業・兼業の増加など働き方の変化に合わせた改正で、関連法案は高年齢者雇用安定法や雇用保険法など六つの法律の改正案を束ねた。
高齢者の就業機会確保で企業の選択肢は五つ。従来の(1)定年延長(2)定年廃止(3)継続雇用制度の導入-に(4)起業やフリーランスを希望する人への業務委託(5)自社が関わる社会貢献事業に従事させる-を追加した。企業は、いずれかの方法で希望者の就業に努める。
継続雇用制度では、自社やグループ企業で雇い続けるだけでなく、他社に転職させることも新たに認める。この場合、転職先との間で企業間契約を結ぶ必要がある。起業や社会貢献は、それまで働いた企業と雇用関係が切れるため、労働組合の同意を前提とする。
副業や兼業の普及を後押しするため労災保険法も改正し、仕事を掛け持ちする人の労災を認定する際、全ての労働時間を合算した残業時間を基に判断する新制度を導入する。
現役時代から大幅に給料が減った60~64歳に月給の最大15%を支給する高年齢雇用継続給付制度は、25年度から給付率を下げて最大10%とすることを盛り込んだ。
(共同通信社)
厚生労働省は、副業や兼業の時間も合算可能とする労災認定の新制度を今秋にも始める方針だ。政府が4日に決定した70歳までの就業機会確保を企業の努力義務とする関連法案に内容を盛り込んでおり、2019年度内に法が成立、9月末までの労災認定の新制度導入が見込まれる。
現行制度では勤務先ごとの労働時間で判断しており、多様な働き方が広がる現状に対応できていない。新制度が導入されれば掛け持ちで働く人も労災認定されやすくなり、労働者保護が広がる。
法案などによると新制度では、複数の勤務先での負荷を総合的に評価して労災認定する。過労死を招く脳・心臓疾患は発症1カ月前の残業が100時間を超えることが認定の目安だが、一つの勤務先では100時間未満でも、複数を合算して100時間を超えていれば認定され得る。
また現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみが根拠だが、新制度では労災が発生していない勤務先の賃金も算入する。
政府は4日、残業代などの未払い賃金を請求できる賃金請求権の時効を、現行の2年から当面3年に見直す労働基準法の改正案も閣議決定した。未払い金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)が5年に統一されることを受けた措置。
(共同通信社)
本日、総務省統計局は、令和元年12月分の「労働力調査」を公表しました。
それによると、就業者数は6,737万人、雇用者数は6,043万人となり、前年同月に比べいずれも84カ月連続の増加となりました。一方、完全失業者数は145万人、完全失業率(季節調整値)は前月と同率の2.2%となりました。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf
厚生労働省が、令和元年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を公表しました。
外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和元年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
届出状況のポイントは以下の通りです。
○外国人労働者数は1,658,804人で、前年同期比198,341人、13.6%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○外国人労働者を雇用する事業所数は242,608か所で、前年同期比26,260か所、12.1%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○国籍別では、中国が最も多く418,327人(外国人労働者数全体の25.2%)。次いでベトナム401,326人(同24.2%)、フィリピン179,685人(同10.8%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(26.7%)、インドネシア(23.4%)、ネパール(12.5%)が高い。
○在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が329,034人で、前年同期比52,264人、18.9%の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は531,781人で、前年同期比36,113人、7.3%の増加などとなっている。
本日、厚生労働省は、令和元年12月分及び令和元年分の「一般職業紹介状況」を公表しました。
それによると、令和元年12月分及び令和元年分の「有効求人倍率」は前月から変わらず1.57倍、「新規求人倍率」は前月より0.11ポイント上昇の2.43倍となりました。
有効求人倍率はほぼ横ばいで推移しており、労働市場では、引き続き「売り手市場」となっています。
出入国在留管理庁は30日、外国人の就労を拡大する在留資格「特定技能」の受験機会を拡大するため、試験の実施方針を改定した。現在は認めていない短期滞在者(観光など)の受験を4月から可能とする。
昨年4月導入の特定技能は、約3年以上の経験を積んだ技能実習生から移行するルートと、試験に合格する方法がある。入管庁によると、海外で試験を実施したのは、1月時点で、フィリピンやインドネシアなど6カ国のみ。他の国からも実施を望む声が出ていた。
実施方針の改定によって、4月以降は観光で来日し試験を受けられるようにする。受験票を持っていれば、特定技能の受験目的での入国も許可される見込みだ。
入管庁によると、今月17日時点で、国内外で1万157人が受験し5991人が合格した。
(共同通信社より引用)
青森三菱ふそう自動車販売八戸営業所(青森県八戸市)で勤務していた20代の男性従業員が自殺したのは、違法な長時間労働が原因として、両親が同社に約8720万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は28日、請求を棄却した一審青森地裁八戸支部判決を変更、約7360万円の賠償を命じた。
2018年の一審判決は長時間労働と自殺との因果関係を認めなかったが、山本剛史裁判長は判決理由で、男性が適応障害を発症した後も100時間を超える時間外労働をした影響で、上司の叱責に過敏に反応して自殺に至ったと認定した。その上で、会社側に安全配慮義務違反があったと判断した。
判決によると、男性は15年に入社し、自動車整備に従事。16年に首をつって亡くなった。八戸労働基準監督署は業務が原因で適応障害を発症し、自殺に至ったとして18年に労災認定していた。
(共同通信社より引用)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=1561
※職場のパワー・ハラスメントに関しては、2019年5月29日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(ハラスメント対策関連法)が成立しました。これにより、事業主には、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ケア・ハラスメントに加えて、新たにパワー・ハラスメントに関する雇用管理上の措置(防止措置)を講ずることが義務付けられます(2020年6月1日より。中小事業主は2022年3月31日までは努力義務)。
この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年4月1日から施行されることに伴い、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。
国内居住要件の考え方は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
詳細は、下記ホームページでご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年12月度の派遣スタッフ募集時平均時給調査を公表しました。
発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の平均時給は「1,630円」となり、前年同月に比べて31円ダウンとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前年同月に比べて47円アップの「1,516円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「オフィスワーク系」が「1,371円」、「営業・販売・サービス系」が「1,497円」、「IT・技術系」が「1,918円」、「クリエイティブ系」が「1,525円」、「医療介護・教育系」が「1,312円」となっています。
※以下の参考資料は、2019年12月度派遣スタッフ募集時平均時給調査から引用。
厚生労働省が、「令和元年民間主要企業年末一時金妥結状況」を公表しました。
集計対象は、妥結額などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業336社。平均妥結額は868,604円で、前年に比べ5,618円(0.65%)の増となり、過去最高の額となりました。また、平均要求額は906,344円で、前年に比べ6,033円の増となっています。
厚生労働省の「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」が、高齢者が安全で健康に働ける職場の実現に向けて取り組むべき事項に関する報告書を公表しました。
人生100年時代を迎え、高齢者から若者まですべての人が元気に活躍でき、安心して暮らせる社会づくりが必要とされています。今後、60歳以上の雇用が一層進むものと予測される中、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合は26%(平成30年)で増加傾向にあります。
有識者会議では、「経済財政運営と改革の基本方針2019~「令和」新時代:「Society5.0」への挑戦~」(令和元年6月21日閣議決定)で「サービス業で増加している高齢者の労働災害を防止するための取組を推進する」とされていることなどを踏まえ、高齢者の身体機能から長期的な推移や壮年者との比較からわかる特性を整理するとともに、年齢、性別、経験期間が労働災害の発生率に与える影響について分析するほか、高齢者の安全衛生対策に積極的に取り組んでいる企業などの担当者や関連分野の有識者へのヒアリングを実施した上で、働く高齢者の安全と健康に関して幅広く検討を行い、事業者と労働者に求められる取り組み事項や、国および関係団体などが取り組むべき事項を取りまとめました。
厚生労働省はこの報告書を踏まえ、今年度中に高年齢労働者の安全と健康の確保に関するガイドラインを策定し、次年度に向けてその普及促進を図っていきます。併せて、令和2年度からは、ガイドラインに沿って高齢者の安全・健康の確保に取り組む中小企業への助成(競争的補助金)を実施する予定です。
「報告書のポイントと項目」は以下の通りです。
○今後に向けた課題と対応の方向性
・働く高齢者についても就業構造のサービス化、ホワイトカラー化が進展していく中で、様々な現業部門の安全衛生対策とともに、管理・事務部門の対策も重要
・経験のない異なる業種、業務に転換(キャリアチェンジ)して就労し、業務に不慣れな高齢者が多くなることに留意
・働く高齢者に特有の特徴や課題に対応していくことが重要。その際、フレイルやロコモティブシンドロームといった高齢期に現れてくる特徴も考慮が必要。その他、病気の治療と仕事の両立支援の視点を取り入れることも必要
・働く高齢者に体力や健康状態が低下するという課題があるとしても、労働者が体力や健康の維持改善に努め、事業者が取組を進めることで、安心して安全に働くことが可能
〇高齢者が働きやすい職場環境の実現のために(ガイドラインに盛り込むべき事項)
・高齢者が働きやすい職場環境を実現するため、労使の取組を促進するためのガイドラインを取りまとめることが適当
・各事業者においてガイドラインを参考として、事業場の実情に応じた実施可能な取組を進めるよう期待
(1)事業者に求められる事項
①全般的事項
経営トップによる方針表明・体制整備や危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
②職場環境の改善
身体機能の低下を補う設備・装置の導入等(主としてハード面)や働く高齢者の特性を考慮した作業管理等(主としてソフト面)の改善
③働く高齢者の健康や体力の状況の把握
健康診断や体力チェックの実施による働く高齢者の健康状態の把握等
④働く高齢者の健康や体力の状況に応じた対応
高齢者個人ごとの健康や体力の状況を踏まえて状況に応じた業務の提供
⑤安全衛生教育
経験のない業種、業務に従事する高齢者に対し、特に丁寧な教育訓練
(2)労働者に求められる事項
・自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組む
〇国、関係団体等による支援
・ガイドラインの普及に向けた広報や、個別事業場に対するコンサルティング、中小事業場における取組の支援(助成金等)
〇地域で取り組まれている健康づくりや健康保険の保険者との連携
生涯を通じた継続的かつ包括的な保健事業を展開するため職域保健と地域保健の連携を推進(地域・職域連携推進協議会)
厚生労働省と文部科学省が、大学、短期大学、高等専門学校等の計6,250人を対象に、令和2年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和元年12月1日現在の状況を公表しました。
取りまとめの結果、大学生の就職内定率は87.1%(前年同期比0.8ポイント低下)となり、平成9年3月卒の調査開始以降、2番目に高い数値となり、引き続き高水準となりました。
【就職内定率の概要】
・大学(学部)は87.1%(前年同期比0.8ポイント低下)
・短期大学は72.0%(同3.6ポイント低下)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では86.2%(同1.0ポイント低下)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると85.1%(同1.0ポイント低下)
詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00007.html
令和元年労働災害発生状況の令和2年1月速報値が公表されました。
それによると、令和元年の労働災害による通算死亡者数は、763人。休業4日以上の死傷者数は、112,219人となっています。なお、前年同期と比べると、数字はどちらも減少しています。事故の型別発生状況は、死亡災害は「墜落・転落」、休業4日以上の死傷災害は「転倒」が最も多くなっています。
2019年4月1日に「働き方改革関連法」が施行され、一部の分野では2020年4月から中小企業が新たに適用対象となるなど、その範囲は順次拡大される予定となっています。
企業では、多様で柔軟な働き方の実現や公正な待遇の確保のほか、人手不足の解消や生産性向上に対する取り組みなどが求められています。そのため、今後の企業活動において働き方改革の重要性は増していくと考えられます。
これを踏まえ、株式会社帝国データバンクが、「働き方改革に対する企業の意識調査(2019年12月)」を発表しました。
「調査結果の概要」は以下の通りです。
1
働き方改革への取り組み状況では、「取り組んでいる」企業は60.4%となり、前回調査(2018年8月)から22.9ポイント増となった。また、「現在は取り組んでいないが、今後取り組む予定」(16.3%)を合わせると76.7%が取り組みに積極的であることがわかった。他方、「以前取り組んでいたが、現在は取り組んでいない」は2.0%、「取り組む予定はない」は8.9%
2
取り組みの具体的な内容は、「休日取得の推進」が77.2%でトップとなり、「長時間労働の是正」が71.0%で続き、突出して高い。次いで、「人材育成」(49.6%)、「健康管理の充実」(45.9%)、「職場風土づくり・意識の改善、コミュニケーションの活性化」(44.7%)、「業務の合理化や効率化のためのIT・機器・システムの導入」(43.6%)が続く
3
今後の取り組みでは、「サテライトオフィスやテレワークの導入」(23.6%)が最も高く、「副業の許可」(22.5%)が続いた。いずれも現在における取り組みでは1割を下回っていたが、今後の導入を検討している様子がうかがえる
4
取り組みで最も重視する目的は、「従業員のモチベーション向上」が32.4%でトップ。次いで、「人材の定着」(20.2%)、「生産性向上」(13.5%)も上位となった。また、「従業員の心身の健康」(11.4%)も続くなど、従業員への影響を重要視している傾向がみられる
5
取り組んでいない理由では、「必要性を感じない」(34.2%)が最も高い。以下、「効果を期待できない」(25.4%)、「人手不足や業務多忙のため、手が回らない」(22.4%)も上位で続いている
詳細につきましては、下記をご覧下さい。
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p200106.pdf
厚生労働省は4月から中小企業を対象に、障害者が働きやすい職場づくりに取り組む優良な企業を認定する制度を始める。認定が分かるマークを作るため、デザインと愛称の案を今月24日まで募集している。優良企業は商品や広告、求人票に記載してPRできる。障害者雇用の促進が狙い。
企業で働く障害者は増えているものの、大企業に比べてノウハウの少ない中小企業は障害者が就労しやすい環境整備が遅れている。採用が低調な実態があり、厚労省は従業員300人以下の企業に限定した認定制度を新設して後押しする。
認定制度には、法律で定められた割合以上の障害者雇用や支援する担当者の配置といった評価項目がある。バリアフリーに配慮した作業設備の整備、専門的な社内研修の実施も求められる。基準を満たした企業の申請に対し厚労相が認定する。
認定マークと愛称について、厚労省は「障害者が生き生きと働ける明るいイメージで、親しみやすい作品を募集する」としている。メールと郵送で受け付けており、選定結果をホームページなどで公表する。
(共同通信社)
厚生労働省は15日、2021年4月から従業員301人以上の大企業に対し、正社員に占める中途採用の割合の公表を義務付けると決めた。キャリアアップなどのために転職を希望する人の就職活動に生かしてもらうとともに、大企業に根強い新卒一括採用の慣行見直しを促す狙いがある。関連法案を20日召集の通常国会に提出する。
政府は少子高齢化の進行と人生100年時代を見据え、保険料などを負担する社会保障の支え手を増やすため、長く働き続けられる環境の整備を推進。中途採用が広がれば、高齢者だけではなく、バブル崩壊後に就職難だった「就職氷河期世代」の就業の後押しにつながるとみている。
だが中途採用の割合は中小や零細企業で多く、新卒一括採用が中心の大企業では低いという実態がある。リクルートワークス研究所の17年度調査によると、従業員5~299人の企業は76・7%に上るが、300~999人は41・5%、千~4999人は40・4%、5千人以上は37・4%だった。
厚労省は、転職を考えている人が中途採用に前向きな大企業を把握できるよう、直近3年の中途採用の割合をホームページなどで公表することを大企業に義務付ける。
中高年や氷河期世代の中途採用比率、採用後の処遇なども自主的に公表するよう促す。
(共同通信社)
2019年1-12月に早期・希望退職者を募集した上場企業は延べ36社、対象人数は1万1,351人に達した。社数、人数は2014年以降の年間実績を上回り、過去5年間では最多を更新した。
過去20年間で社数、人数ともに最少を記録し、人員リストラ策にも一服感の出た2018年(12社)と比較し、3倍増に膨れ上がった。人数も2014年以降、1万人を切る水準で推移していたが、底を打った2018年(4,126人)から約3倍増と大幅に増えた。
2019年に実施された1,000人以上の募集・応募は4社で、2018年(1-12月、1社)より3社増加した。開示分で1000人以上の募集・応募があった企業数は、統計を開始した2000年以降、2001年(6社)、2002年(5社)に次いで2005年(4社)と並ぶ3番目に多く、大規模なリストラに踏み込んだ企業が目立った。
2016年から2018年にかけ30社を切った実施企業数は、底入れから反転、増加した。2020年以降に募集を実施する企業も大手を中心に9社(前年同期の判明分5社)あり、増加の情勢にある。
(東京商工リサーチ)
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200115_01.html
人材サービスのエン・ジャパン株式会社が、「従業員数1000名未満の企業500社に聞く「働き方改革法」実態調査」を発表しました。
「調査結果の概要」は以下の通りです。
・60%が「“働き方改革法”に対応完了した」と回答。
・“働き方改革法”の中で、もっとも対応が進んでいるのは「年次有給取得の義務化」、進んでいないのは「高度プロフェッショナル制度の創設」。
・“働き方改革法”の中で、経営に支障が出ている項目トップ3は「時間外労働の上限規制」「年次有給取得の義務化」「同一労働同一賃金の義務化」。
・働き方改革により労働環境の改善を実感した企業は、31%。「悪くなった」を、22ポイント上回る。
詳細は下記ホームページからご覧頂けます。
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2020/21007.html
【告知】
働き方改革法への対応はお済みでしょうか?
「年次有給取得の義務化」は、昨年の4月から事業の規模を問わず実施されています。違反すれば是正指導などの罰則もあります。
とはいえ、働き方改革は知っているけどまだ対応が出来ていない事業主様も多くいらっしゃいます。
働き方改革は会社にとってマイナスばかりではなく、やり方次第ではプラスにもなりえます。
当事務所は、働き方改革がプラスになるお手伝いをさせて頂きます。
働き方改革法対応のご相談は、ぜひ当事務所までお願い致します。
交通事故などが原因で頭痛やめまいを引き起こす「脳脊髄液減少症」の患者に対する障害年金について、本来よりも金額が過少になっていると専門家らによる指摘があり、実務を担当する日本年金機構が厚生労働省からの要請で運用を改善したことが13日、分かった。
障害年金は原則として「初診日」から1年半後を「障害認定日」とし、そこから申請が可能となるため、初診日が遅いと判断されるとその分、年金の受取期間が減る。機構は近年、初診日が遅くなるよう認定してきたが、以前と同様に早い日にすることで、その期間分の年金を100万円単位で受け取る人もいるとみられる。
脳脊髄液減少症は、事故や転倒などの衝撃で頭部の髄液が漏れる病気。潜在的なケースを含めると患者は数十万人とも言われる。障害年金を専門に扱う社会保険労務士らによると、以前は事故などの直後に医療機関にかかった日を初診日とし、障害年金が支給されるケースがほとんどだった。
ただ、この病気は診断が難しく複数の医療機関を受診した後に判明するなど確定診断に数年かかることもある。機構は近年、確定診断が出た時期を初診日と認定するようになり、その分、支給開始が遅れる例が増え、人によっては受け取れない場合もあったという。
厚労省は昨年12月の機構への通知で「発症直後には確定診断がされない事例がみられる」と指摘。その上で、脳脊髄液減少症に関する一連の診療と認められる場合は、患者が申し立てた初診日を認めるよう明記した。本来の年金額を受け取れていなかった患者でも改めて申請すれば、さかのぼって支給が認められる可能性がある。
運用改善を求めていたNPO法人「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」の中井宏代表理事は「多くの患者にとって希望が出た」とコメントした。
同様の問題は慢性疲労症候群(CFS)など他の病気でも指摘されており、厚労省は「対応を今後検討する」としている。
(共同通信社)
本日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年12月度の「アルバイト・パート平均時給調査」を公表しました。12月の平均時給は、前月比でプラスとなりました。
リクルートジョブズの発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の平均時給は「1,089円」となり(全国平均では「1,053円」)、前月に比べて5円アップとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べて7円アップの「1,057円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「販売・サービス系」が「1,046円(前月から3円アップ)」、「フード系」が「1,004円(前月から1円ダウン)」、「製造・物流・清掃系」が「1,056円(前月から3円アップ)」、「事務系」が「1,093円(前月から16円アップ)」、「営業系」が「1,290円(前月から28円アップ)」、「専門職系」が「1,175円(前月から変わらず)」となっています。
※以下の参考資料は、2019年12月度アルバイト・パート募集時平均時給調査から引用。
本日厚労省が公表した「毎月勤労統計調査 和元年11月分結果速報」によると、令和元年11月分について、一般労働者の現金給与総額は369,813円、パートタイム労働者は99,291円(時間当たり給与は1,176円)、一人当たりの所定外労働時間の平均は10.7時間、などとなっています。
詳細は、下記をご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/0111p/dl/pdf0111p.pdf
先日、女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会で決定された「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」が公表されました。
方針では、「男性の育休」取得促進のため、国家公務員が率先して取り組む旨が示されています。令和2年度から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、政府一丸となって、取組を進める方針です。
伸び悩む男性の育休取得率は、2018年(平成30年)10月現在で6%に留まっています。そしてその取得期間についても、6割の男性は5日未満となっています。
国家公務員の男性職員の両立支援制度の活用については、これまで「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)等に基づき取組を進めてきた結果、育児休業取得率及び「男性の産休」(配偶者出産休暇及び育児参加休暇)の5日以上使用率のいずれもここ数年毎年増加を続けていますが、取組指針等で掲げる目標には未だ達していません。
今後は、男性が育休取得をためらう要因として考えられる、収入面の懸念のほか、業務の多忙さや、職場の雰囲気など、職場全体として環境の整備をどう進めていくか、ということが重要な課題になります。
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/w_lifebalance/pdf/kettei_honbun_r011227.pdf
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会が、賃金等請求権の消滅時効の在り方について、厚生労働大臣に対して建議を行いました。
建議は、現行労働基準法第115条で定められている「賃金請求権の消滅時効」について、現行の2年(退職手当については5年)から5年(※ただし、当分の間は3年とする経過措置を設ける)に延長することとしています。その他、年次有給休暇請求権や災害補償請求権など、賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間2年(退職手当については5年)を維持すべきとしました。
法改正となった場合の施行期日は、民法一部改正法による契約上の債権の取扱いを踏まえ、早くて民法一部改正法の施行の日(令和2年4月1日)となります。
法改正が行われれば、未払い賃金が発生した場合の企業側のリスクが増加することになります。企業は、適正な労働時間の管理とともに、適正な賃金の支払いが出来ているか再確認が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11210000/000581932.pdf
本日、総務省統計局は、令和元年11月分の「労働力調査」を公表しました。
それによると、就業者数は6,762万人、雇用者数は6,046万人となり、前年同月に比べいずれも83カ月連続の増加となりました。一方、完全失業者数は151万人、完全失業率(季節調整値)は前月に比べ0.2ポイント低下の2.2%となりました。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf
本日、厚生労働省は、令和元年11月分の「一般職業紹介状況」を公表しました。
それによると、令和元年11月の「有効求人倍率」は前月から変わらず1.57倍、「新規求人倍率」は前月より0.12ポイント低下の2.32倍となりました。
有効求人倍率はほぼ横ばいで推移しており、労働市場では、引き続き「売り手市場」となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000579493.pdf
厚生労働省が、令和元年「毎月勤労統計調査特別調査」の結果を公表しました。
この調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として毎年実施しています。
調査結果のポイントは以下の通りです。
【調査結果のポイント】
小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態
1 賃金
・きまって支給する現金給与額(令和元年7月)197,196円(前年比0.9%増)
・1時間当たりきまって支給する現金給与額(同上)1,420円(前年比2.6%増)
・1年間(※)に賞与など特別に支払われた現金給与額247,634円(前年比 5.1%増)
(※)平成30年8月1日から令和元年7月31日までの1年間
2 出勤日数と労働時間
・出勤日数(令和元年7月)19.8日(前年より0.1日減少)
・通常日1日の実労働時間(同上)6.9時間(前年より0.1時間減少)
3 雇用
・女性労働者の割合(令和元年7月末日現在)57.2%(前年より0.4 ポイント上昇)
・常用労働者の産業別構成割合(同上)
「卸売業、小売業」が25.4%と最も高く、次いで「建設業」10.6%、「宿泊業、飲食サービス業」及び「医療、福祉」9.9%、「生活関連サービス業、娯楽業」9.6%、「製造業」7.3%の順。
・短時間労働者(通常日1日の実労働時間が6時間以下の者)の割合(同上)30.9%(前年より0.8ポイント上昇)
なお、詳細は下記からご覧頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/19/dl/gaikyo01toku.pdf
厚生労働省が、民間企業や公的機関などにおける、令和元年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.2%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
集計結果のポイントは以下の通りです。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.2%)
雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は56万608.5人、対前年4.8%(2万5,839.0人)増加
・実雇用率2.11%、対前年比0.06ポイント上昇
法定雇用率達成企業の割合は48.0%(対前年比2.1ポイント上昇)
<公的機関>(同2.5%、都道府県などの教育委員会は2.4%)※( )は前年の値
雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。
・国:雇用障害者数7,577.0人(3,902.5人)、実雇用率2.31%(1.22%)
・都道府県:雇用障害者数9,033.0人(8,244.5人)、実雇用率2.61%(2.44%)
・市町村:雇用障害者数2万8,978.0人(2万7,145.5人)、実雇用率2.41%(2.38%)
・教育委員会:雇用障害者数1万3,477.5人(1万2,607.5人)、実雇用率1.89%(1.90%)
〈独立行政法人など〉(同2.5%)※( )は前年の値
雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。
・雇用障害者数1万1,612.0人(1万1,010.0人)、実雇用率2.63%(2.54%)
なお、詳細は下記からご覧頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000580481.pdf
連合総合生活開発研究所が、「第38回勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査(勤労者短観)報告書」を発表しました。
勤労者短観は、日本の景気動向や仕事と暮らしについての勤労者の認識を定期的に把握することによって、景気・雇用・生活の動向を明らかにするとともに、政策的諸課題を検討するにあたっての基礎的資料を得ることを目的とした調査です。毎年4月と10月に定期的に調査を実施しています。
今回の調査結果のポイントは以下の通りです。
《調査結果のポイント》
・ 景気認識、賃金収入の動き、日常の暮らし向きの認識が3期連続で悪化
・ 経年の動きをみると「仕事と生活のバランス」の認識が改善している
・ 主生計支持者(単身)女性非正社員の7割近くが、家計をまかなえる賃金・処遇条件に<当てはまらない>と回答
・ 働き方改革関連法により上限規制が一部施行された。実労働時間週40時間以上の人のうち、月60時間以上の所定外労働を行った割合が低下
・ 男性正社員の半数以上が所定外労働「あり」、うち1割弱が月100時間以上の所定外労働を行っている
・ 不払い残業は依然として約2割存在、平均不払い時間は月11.1時間
・ 労働時間把握が「自己申告」のみの場合、残業手当未申告が3割超
・ 昨年度年次有給休暇を「まったく取得しなかった」と回答した人は、従業員規模99人以下で4人に1人、所定外労働80時間以上で約4割
・ 4人に1人が勤め先を「ブラック企業」と認識
・ 勤め先が「ブラック企業」と認識する人のうち、すぐにでも転職したいと考えている人は2割強
なお、詳細は下記からご覧頂けます。
https://www.rengo-soken.or.jp/work/a9d8f418572981f31891e89cb2517bf2a777ab1a.pdf
厚生労働省が、令和元年上半期「雇用動向調査」の結果を公表しました。
「雇用動向調査」は、全国の主要産業に属する5人以上の常用労働者を雇用する事業所における入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年齢階級、離職理由等の状況を明らかにすることを目的に、上半期と下半期の年2回実施しており、上半期調査は1月から6月までの状況について6~8月に調査を行っています。
調査結果のポイントは以下の通りです。
1 入職及び離職の状況
令和元年上半期の入職者数は4,888.2千人、離職者数は4,615.7 千人で、差引272.5千人の入職超過であった。前年同期に比べ、入職者は341.8千人、離職者は329.8千人増加した。
年初の常用労働者数に対する割合である入職率、離職率はそれぞれ9.7%、9.1%で0.6ポイントの入職超過であった。前年同期に比べ、入職率は0.6ポイント、離職率は0.5ポイント上昇した。
2 職歴別入職者数
入職者数を職歴別にみると、転職入職者数は3,001.8千人、未就業入職者数は1,886.4千人で、前年同期に比べ、転職入職者数は330.6千人増加、未就業入職者数も11.2千人増加した。未就業入職者数のうち新規学卒者数は1,084.6千人であった。
3 未充足求人数
令和元年6月末日現在の未充足求人数は1,379.4千人、うちパートタイム労働者分が674.6千人で、それぞれ前年同時点より40.7千人、104.1千人増加した。
常用労働者数に対する割合である欠員率は2.7%で前年同時点と比べて同水準であった。パートタイム労働者に限ると4.8%で前年同時点に比べて0.4ポイント上昇した。
なお、調査の詳細についきましては、下記よりご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/20-1/dl/gaikyou.pdf
日本経済団体連合会が毎年実施している「福利厚生費調査」の2018年度結果が発表されました。
2018年度に企業が負担した法定福利費は、現金給与総額の伸びなどにより、前年度比3.9%増の1人1ヵ月当たり88,188円(過去最高額)となりました。また、法定外福利費は、2万5千円台を回復。運動会などの社内レク活動の高まりの影響を受け、文化・体育・レクリエーションの「活動への補助」が大幅な伸びを示す結果となりました。
調査結果の概要は以下の通りです。
企業が負担した福利厚生費(法定福利費と法定外福利費の合計)は、従業員1人1ヵ月平均113,556円(前年度比4.8%増)となり、過去最高額となった。
福利厚生費のうち法定福利費は、現金給与総額の伸び(573,765円、同2.7%増)などにより、88,188円(同3.9%増)と、同じく過去最高額となった。また、法定外福利費は、25,369 円(同 8.2%増)と大幅増となり、2万5千円台を回復した。
① 法定福利費
健康保険・介護保険は 32,429円(前年度比4.2%増)、厚生年金保険は 48,989円(同3.4%増)となった。労災保険料率の見直しのあった雇用保険・労災保険は、現金給与総額の伸びを下回り、5,184 円(同 1.2%増)となり、料率改定のあった子ども・子育て拠出金は、1,508 円(同 27.6%増)と大きく増加した。
② 法定外福利費
多くの項目で増加。その中でも文化・体育・レクリエーションの「活動への補助」が1,361円(同28.0%増)と大幅に増加した。保養所などの費用である「施設・運営」は763円(同7.3%増)と、法定外福利費総額の伸びとほぼ同じであり、運動会などの社内レク活動の高まりの影響を受け、「活動への補助」の費用が2011年度に「施設・運営」を逆転して以降、その差は最大となった。
(2018年度福利厚生費調査結果の概要より)
人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年11月度の派遣スタッフ募集時平均時給調査を公表しました。
発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の平均時給は「1,619円」となり、前月に比べて5円ダウンとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ18円アップの「1,468円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「オフィスワーク系」が「1,367円」、「営業・販売・サービス系」が「1,374円」、「IT・技術系」が「1,909円」、「クリエイティブ系」が「1,508円」、「医療介護・教育系」が「1,329円」となっています。
※以下の参考資料は、2019年11月度派遣スタッフ募集時平均時給調査から引用。
厚生労働省が、令和元年(2019年)「労働組合基礎調査」の結果を公表しました。調査は、すべての労働組合が対象で、毎年6月30日現在の状況についてのものです。
調査結果のポイントは下記の通りです。
1 労働組合数、労働組合員数及び推定組織率
・労働組合数 24,057組合(前年より271組合(1.1%)減少)
・労働組合員数 1,008万8千人(前年より1万8千人(0.2%)増加)
・推定組織率 16.7%(前年(17.0%)より0.3ポイント低下し、過去最低)
2 女性の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 338万5千人(前年より2万8千人(0.8%)増加)
・推定組織率 12.4%(前年(12.6%)より0.2ポイント低下)
3 パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 133万3千人(前年より3万7千人(2.8%)増加し、過去最高)
※全労働組合員数に占める割合は13.3%で、前年(13.0%)より0.3ポイント上昇
・推定組織率 8.1%(前年と同じ)
注)推定組織率とは、雇用者数に占める労働組合員数の割合をいい、本調査で得られた労働組合員数を、総務省統計局が実施している「労働力調査」の雇用者数(6月分の原数値)で除して計算。
独立行政法人労働政策研究・研修機構が、「『パートタイム』や『有期雇用』の労働者の活用状況等に関する調査」(企業調査)及び「働き方等に関する調査」(労働者調査)結果」を発表しました。
調査結果のポイントは以下の通りです。
Ⅰ 企業調査
<正社員と「業務の内容も、責任の程度も同じ者がいる」企業割合がもっとも高いのは、「有期雇用でフルタイム」の労働者(約3割)>
「有期雇用でフルタイム」「有期雇用でパートタイム」「無期雇用でパートタイム」の労働者を雇用する企業それぞれに対し、正社員との職務(業務の内容や責任の程度)の相違を尋ねると、「業務の内容も、責任の程度も同じ者がいる」企業の割合は、「有期雇用でフルタイム」の労働者についてがもっとも高く(29.1%)、次いで「無期雇用でパートタイム」の労働者(12.8%)、「有期雇用でパートタイム」の労働者(8.8%)の順となった。
<職務が正社員と同じ労働者の基本的な賃金水準については、「正社員の8割以上」とする企業が6割超>
正社員と「業務の内容も、責任の程度も同じ者がいる」場合に、その基本的な賃金水準がどうなっているか尋ねると、「正社員の8割以上」と回答した企業の割合が、「有期雇用でフルタイム」についてで66.9%、「無期雇用でパートタイム」についてで64.0%、「有期雇用でパートタイム」についてで60.9%と、いずれも6割を超えた。
Ⅱ 労働者調査
<業務の内容も責任の程度も同じ正社員がいる労働者の3人に1人が、「正社員より賃金水準が低く、納得していない」と回答>
「業務の内容も責任の程度も同じ正社員がいる」と回答した労働者を対象に、正社員と比べた自身の賃金水準をどう思うか尋ねると、「同等もしくはそれ以上の賃金水準である」割合が10.8%、「正社員より賃金水準は低いが、納得している」が21.6%で、「正社員より賃金水準が低く、納得していない」が33.5%、「何とも言えない・分からない」が 32.8%となった。
<業務の内容が同じ正社員と比較して、納得できない制度や待遇のトップは「賞与」>
(少なくとも)「業務の内容が同じ正社員がいる」と回答した労働者を対象に、そうした正社員と比較して納得できない制度や待遇があるか尋ねると(複数回答)、①「賞与」(37.0%)を挙げた割合がもっとも高く、これに、②「定期的な昇給」(26.6%)、③「退職金」(23.3%)等が続いた。
<5人に1人が、正社員との不合理な待遇差を感じたことが「ある」と回答>
全有効回答労働者を対象に、現在の勤務先に限らずこれまで働いてきた中で、正社員と「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の間で、業務の内容及び責任の程度、人材活用の仕組み、その他の事情に照らしても、不合理な待遇差を感じたことがあるか尋ねると、「ある」とする割合が21.3%で「ない」は35.2%、「分からない・考えたことが無い」が39.4%となった。また、不合理な待遇差を感じたことが「ある」場合に、企業に対して待遇差の理由等の説明を求めたいと思うか尋ねると、「説明を求めたい」割合は37.2%で、「必要ない」が25.2%、「分からない・考えたことが無い」が36.7%となった。
詳細は、下記をご覧下さい。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20191218.pdf
厚生労働省が、平成30年「若年者雇用実態調査」の結果を公表しました。
「若年者雇用実態調査」は、事業所における若年労働者の雇用状況、若年労働者の就業に関する意識など若年者の雇用実態について把握することを目的とし、5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000カ所と、そこで働く若年労働者(15~34歳の労働者)約30,000人を対象として平成30年10月1日現在の状況について調査を実施したものです(前回は平成25年に実施)。
調査結果のポイントは以下の通りです。
【調査結果のポイント】
〔事業所調査〕
1 全労働者に占める若年労働者の割合27.3%(前回調査(平成25年)28.6%)
(内訳)若年正社員17.2%、正社員以外の若年労働者10.2%
2「若年労働者の定着のための対策を行っている」事業所の割合
・若年正社員72.0%(前回調査70.5%)
・正社員以外の若年労働者57.1%(前回調査54.2%)
3 正社員を採用する予定があった事業所が、フリーターが正社員の求人に応募してきた場合、フリーターであったことは、「評価にほとんど影響しない」が「15~34歳」の年齢層では68.1%、「35~44歳」では54.9%。
〔個人調査〕
1 若年労働者の主な収入源
・「自分自身の収入」60.9%、「親の収入」25.5%、「配偶者の収入」11.6%の順。
・雇用形態別にみると、若年正社員では「自分自身の収入」が74.0%である一方、正社員以外の若年労働者では「自分自身の収入」が38.8%、「親の収入」が39.6%とほぼ同程度。
2 在学していない若年労働者が初めて勤務した会社で現在も働いているかの有無
・「勤務している」50.9%、「勤務していない」47.4%
・初めて勤務した会社をやめた理由(複数回答3つまで)
「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が30.3%と最も高く、次いで「人間関係がよくなかった」26.9%。
3 「定年前に転職したいと思っている」若年正社員の割合27.6%(前回調査25.7%)
・転職しようと思う理由(複数回答)
「賃金の条件がよい会社にかわりたい」が56.4%と最も高く、次いで「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」46.1%。
厚生労働省が、平成30年度に石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場の名称、所在地、作業状況などの情報を公表しました。公表事業場数は、927事業場、うち新規は675事業場となりました。
詳細は、下記厚労省のホームページをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08390.html
令和元年労働災害発生状況の12月速報値が公表されました。
それによると、令和元年の労働災害による通算死亡者数は、704人。休業4日以上の死傷者数は、101,984人となっています。なお、前年同期と比べると、数字はどちらも減少しています。事故の型別発生状況は、死亡災害は「墜落・転落」、休業4日以上の死傷災害は「転倒」が最も多くなっています。
令和元年度厚生労働省補正予算案について、概算閣議決定されました。概要が厚労省のホームページに掲載されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/10301000/000576466.pdf
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年11月度の「アルバイト・パート平均時給調査」を公表しました。11月の平均時給は、前月比でプラスとなりました。
リクルートジョブズの発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の平均時給は「1,084円」となり(全国平均では「1,048円」)、前月に比べて10円アップとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べて9円アップの「1,050円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「販売・サービス系」が「1,043円(前月から5円アップ)」、「フード系」が「1,005円(前月から5円アップ)」、「製造・物流・清掃系」が「1,053円(前月から9円アップ)」、「事務系」が「1,077円(前月から1円ダウン)」、「営業系」が「1,262円(前月から22円ダウン)」、「専門職系」が「1,175円(前月から29円アップ)」となっています。
※以下の参考資料は、2019年11月度アルバイト・パート募集時平均時給調査から引用。
株式会社リクルートジョブズが、15歳から69歳の男女約18,000人を対象とした「求職者の動向・意識調査2019」を発表しました。
調査は労働市場における求職者の就業実態及び意識を明らかにする目的で2013年から2年ごとに実施しています。
調査のポイントは以下の通りです。
Point1 仕事探しをした理由
「お金が必要になった」という回答が最も多く(27.0%)、特に専業主婦/主夫(40.0%)と無職、定年退職(32.3%)で割合が高くなっています。正社員では「当時の仕事内容が自分に合わないと感じた」(34.1%)「会社の給与、昇給など待遇に不満があった」(28.0%)など、当時の仕事への不満が理由となっている場合が多くなっています。
Point2 利用した求人情報源
上位3項目は「求人情報サイト(携帯・スマホ)」(41.1%)、「求人情報サイト(パソコン)」(34.3%)、「ハローワーク」(31.3%)でした。前回2017年の調査時と比較すると、「求人情報サイト(携帯・スマホ)」(前回33.7%)と「求人情報サイト(パソコン)」(前回38.0%)の順位が逆転しています。
また、「求人情報アプリ」は16.5%(前回10.1%)で、中でも学生は3割を超えているなど、仕事探しにもモバイル化の傾向が見られます。
Point3 仕事を探した時の重視点(絶対条件)
アルバイト・パート、契約社員、派遣社員、無職計では上位4項目が共通しており、「勤務日数(休日、休暇)」「勤務地」「勤務時間帯」「勤務時間数」でした。正社員では多かった順に「就業形態」「勤務日数(休日、休暇)」「給与」「仕事内容(職種)」でした。
Point4 探した仕事の勤務時間(1日あたり)
契約社員、派遣社員、正社員では「8~9時間未満」が5割以上でした。アルバイト・パートでは「8~9時間未満」は3割弱で、「4~6時間未満」が約3割でした。無職計では「4~6時間未満」が3割以上。学生は「4~6時間未満」「2~4時間未満」の割合が他より高くなっています。
今回の調査では、前回2017年の調査時と比べて、仕事探し時に利用した求人情報サイトについては、パソコンに代わって携帯・スマホが1位になったことに加え、求人情報源としては求人情報アプリが増加するなど、仕事探しにもモバイル化の傾向が見られます。
一方で、仕事探し時の重視点や、探した仕事の勤務時間といった条件面については、前回同様の傾向が見られます。
なお、当記事は、下記該当ホームページから引用しています。
調査結果の詳細もご覧頂けます。
https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20191212_1174.html
厚生労働省が、「労働経済動向調査(2019年11月)結果」を公表しました。
「労働経済動向調査」は、景気の変動が雇用などに及ぼしている影響や今後の見通しについて調査し、労働経済の変化や問題点を把握することを目的に、四半期ごとに実施しています。また、今回は特別項目として、「働き方改革の取組」及び「事業の見直しと雇用面での対応状況」についても調査しています。
調査結果の概況は、以下の通りです。
1正社員等は「増加見込」とする事業所割合が引き続き多い(2019年10~12月期実績見込)
(1)生産・売上額等判断D.I.(「増加」-「減少」)
・調査産業計マイナス9ポイント
・主な産業別「建設業」(+7)、「医療,福祉」(+7)、「サービス業(他に分類されないもの)」(+4)でプラス、「卸売業,小売業」(△28)、「製造業」(△16)でマイナス
(2)所定外労働時間判断D.I.(「増加」-「減少」)
・調査産業計マイナス6ポイント
・主な産業別「建設業」(+10)でプラス、「製造業」(△11)、「卸売業,小売業」(△8)、「サービス業(他に分類されないもの)」(△4)、「医療,福祉」(△3)でマイナス
(3)正社員等雇用判断D.I.(「増加」-「減少」)
・調査産業計プラス6ポイント
・主な産業別「建設業」(+14)、「製造業」(+8)、「医療,福祉」(+8)、「サービス業(他に分類されないもの)」(+4)、「卸売業,小売業」(+3)と全てプラス
2正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き多い(2019年11月1日現在)
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」)
・正社員等労働者(調査産業計)プラス37ポイント(34期連続で不足超過)
・パートタイム労働者(調査産業計)プラス28ポイント(41期連続で不足超過)
※正社員等労働者、パートタイム労働者ともに全ての産業で不足超過
3働き方改革の取組(※調査期ごとに異なる項目)
・長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現に「取り組んでいる」事業所の割合は調査産業計で81%、その取組内容(複数回答)をみると「業務の効率化を進める」が最多で69%、次いで「時間外労働の事前申告制」59%、「長時間労働抑制に関する数値目標の設定」51%など。
・同一労働同一賃金など、雇用形態による待遇差の解消又は縮小に向けて「取り組んでいる」事業所の割合は調査産業計で41%、その取組内容(複数回答)をみると「諸手当の雇用形態間の不合理な待遇差の解消又は縮小」が最多で55%。
その他調査結果の詳細は、下記をご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1911/dl/roudoukeizaidouko.pdf
エン・ジャパン株式会社が、「2019年 中小企業「冬のボーナス」実態調査」を発表しました。
5年連続で「増額」が「減額」を上回るも、「増額」は前年から9ポイント減となりました。また、半数の企業が「景気回復を感じない」と回答しました。
調査結果のポイントは以下の通りです。
・22%の企業が「前年より冬季賞与が増額予定」と5年連続で「減額」を上回るも、「増額」は前年から9ポイント減
「前年の冬季賞与支給額と比較して、今年の支給予定額に変動はありますか?」と伺ったところ、「増額予定」(22%)が「減額予定」(11%)を上回りました。2015年の調査から5年連続で増額予定の企業が減額予定の企業を上回っています。しかし、増額予定は前年から9ポイント減となりました。
・賞与を「増額予定」の回答が多かった業種トップ3は、「広告・出版・マスコミ関連」「金融・コンサル関連」「サービス関連」
冬季賞与を「増額予定」と回答した割合が高い業種トップ3は「広告・出版・マスコミ関連」(38%)、「金融・コンサル関連」(33%)、「サービス関連」(28%)でした。「メーカー」(19%)や「商社」(18%)は他の職種に比べ、「減額予定」という回答が目立ちました。
・賞与の増額率は「1~3%未満」が最多。増額理由は「業績好調」「社員の意欲向上」
冬季賞与を「増額予定」と回答した企業に増額率を伺ったところ、「1~3%未満」(28%)が最多でした。増額理由の第1位は「業績が好調」(73%)、第2位は「社員の意欲向上」(64%)でした。
・「賞与」に関する悩み。第1位は「社員への評価、賞与の査定基準」、第2位は「支給額による社員モチベーションへの影響」
社員への賞与支給に関する悩みを伺うと、第1位は「社員への評価・賞与の査定基準への悩み」(47%)でした。「どのような基準を用い、誰の評価を信じ、贔屓もない正当な判断はどうすればできるのか。業績だけで総額を決める事はせず、社員のモチベーションも考慮していますが、毎年、悩みます」(メーカー/1~49名) 、「評価に対するフィードバックがなく、社員のモチベーション喚起につながっていない」(IT・情報処理・インターネット関連/100~299名)という声が寄せられました。
第2位は「賞与の支給額による社員モチベーションへの影響」(43%)でした。 「支給額を増やしても、不平不満がなくなるわけではない 」(サービス関連/ 1~49名)、「業績が好調なので、今年の賞与は増額予定だが、社員への業務負担が増えており、賞与がモチベーションになっていない」(運輸業/50~99名) という声が挙がりました。
・半数の企業が「前年より景気回復を感じない」と回答
「前年と比較し、景気の上昇や回復を実感できていますか?」と伺うと、52%が「景気回復を感じない」(まったく感じない:25%、どちらかというと感じない:27%)と回答。「景気回復を感じる」(非常に感じる:1%、どちらかというと感じる:15%)は16%と、大幅に差がうまれました。また、「景気回復を感じる」と回答した企業は、前年に比べ12ポイント減少しました。
「景気回復を感じない」と回答した企業からは、「原材料費、物流費の相次ぐ値上げ、人件費の負担が増える一方、売価への転嫁が難しい」(メーカー/10~49名)、「消費税増税に加えて、大型台風直撃、オリンピック需要の終息により、住宅業界の業績が厳しくなってきている」(不動産・建設関連/100~299名)という声が寄せられました。
なお、当記事は下記該当ホームページから引用しています。
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/20630.html
詳細は下記リーフレットをご覧下さい。
株式会社パーソル総合研究所が、「外国人部下を持つ日本人上司の意識・実態調査」の結果を発表しました。
調査は、外国人雇用が拡大する中、外国人を部下に持つ日本人上司に関する現状や課題を明らかにし、より良いマネジメントに資することを目的に実施。
調査結果のポイントは以下の通りです。
・外国人部下に対するマネジメントの困難さ
外国人部下に対するマネジメントについて、日本人上司の30.0%(約3人に1人)が「ノウハウがなく、手探り状態である」と回答。
その他、「通常業務が忙しく、外国人材のマネジメントに手が回らない」が24.7%。「外国人材のマネジメントは自分には荷が重いと思う」が20%。「これからうまくマネジメントをしていく見通しが立っていない」が19.3%など。
・外国人部下に対する想定外のギャップ
外国人部下を持った時に想定外のギャップがあったという割合は、各項目で30~40%台の水準となった。
回答は、「自己主張が強かった」が46.1%。「日本の常識が通じなかった」が41.6%。「仕事内容に対するこだわりが強く、指示したことをやってくれないこともしばしばある」が38.4%。「コミュニケーションが困難だった」が35.7%。「顧客との間にトラブルが起きた」が30.3%。「職場内の人間関係にトラブルが起きた」が30.2%など。
・日本人上司の離職への影響
外国人部下を持つ日本上司の17.2%が「できれば今すぐにでも辞めたい」と回答。
・日本人上司へのサポート
外国人部下を持つ日本人上司が会社から各サポートを受けている割合は2割程度。いずれのサポートも受けていない日本人上司は46.1%にも上る。
〜自社への定着を前提とした採用企業が大半であるが、育成支援制度は未整備〜
株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:此本臣吾、以下「NRI」)と、NRIみらい株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:足立興治、以下「NRIみらい」)は、2019年8月から9月にかけて、上場企業と特例子会社を対象に「障害者雇用に関する実態調査」と「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査」をそれぞれ実施しました。
2018年4月に改正障害者雇用促進法が施行されて民間企業の法定雇用率が2.2%に上昇し、障害者雇用率の算定基礎に精神障がい者が追加されました。今後も法定雇用率の上昇が見込まれることから、企業では自社で採用した障がい者の活躍や成長に対して、より戦略的な観点で取り組むと同時に、障がい者の活躍・成長に資する人材マネジメントを推進していく重要性がさらに高まると考えられます。
今回は、(1)採用時における障がい者社員の働き方の想定、(2)障がい者の育成に関する支援状況、(3)海外における障がい者の育成に関する状況、の3つのテーマを中心に調査を実施しました。
主な調査・分析結果は、以下のとおりです。
・上場企業・特例子会社の90%以上が、「会社を離職することなく安定的に働いてもらう」ことを想定して、障がい者を採用している
「障がい者社員の働き方に関する採用時の想定」について調査した結果、「上場企業向け調査」に回答した159社のうち、特例子会社を設置せずに自社で障がい者を雇用する上場企業103社(無回答2社を除く)では、「会社を離職することなく安定的に働いてもらう」との回答が91.3%でした。
「特例子会社向け調査」では、回答した246社のうち、97.6%が「会社を離職することなく安定的に働いてもらう」ことを採用時に想定しています。次いで、「将来的には貴社からグループ会社(親会社を含む)に移って活躍してもらう」が13.4%でした。
上場企業、特例子会社ともに、会社を離職することなく継続的・安定的に働いてもらうことを想定して、障がい者の採用を実施していることが明らかになりました 。
・障がい者の業務面での成長を支えるための支援制度は、上場企業の18%、特例子会社の54%で整備されているのが現状である
「障がい者の育成に関する支援状況」について調査した結果、特例子会社を設置せずに障がい者を雇用する上場企業の回答では、例えば、「業務の習熟度・専門性を高めてもらうため支援制度を整備している」は18.4%でした。同様に、特例子会社の回答では、「業務の習熟度・専門性を高めてもらうため支援制度を整備している」は54.1%でした。他の育成方針についても、同様に一部の企業での制度の整備に留まっているという結果でした。
その中で、「リーダー職や管理職になってもらう」ための育成について支援制度を整備している企業は、「業務の習熟度・専門性を高めてもらう」や「担える業務の幅を広げてもらう」に比べてやや少ないことが明らかになりました。
・欧米では、支援組織により障がい者の就労前・就労後の育成制度が充実している。これを活かして、仕事の変化にも対応している
欧米では、「障がい者も企業の『戦力』として活躍すべき」という発想のもと、障がい者の就労前あるいは就労後の育成制度が充実しています。例えば、アメリカ・ニューヨーク州の障がい者就労支援組織では、大手企業と連携して、実際の職場を再現した職業訓練施設を設立し、障がい者の就労前教育プログラムを推進しています。また、ドイツの大手製造企業などでは、障がい者の採用後の継続教育に力を入れており、資格取得などの支援を行っています。
就労前・就労後の育成の仕組みにより、障がい者が担う仕事の変化に柔軟に対応することもできます。前述のアメリカの支援組織は、将来的にITに関連する業種からの採用ニーズが増加することを見据えて、大手コンピュータ・通信機器企業と連携した職業訓練プログラムの開発を検討しています。
調査・分析の詳細は、下記ホームページからご覧頂けます。
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2019/cc/1209_1
東京商工リサーチが、「2019年(1-11月)上場企業「早期・希望退職」実施状況」を公表した。
それによると、2019年1-11月に早期・希望退職者を募集した上場企業は延べ36社、対象人数は1万1,351人に達した。社数、人数ともに11月までで2014年以降の年間実績を上回り、最多を更新した。
過去20年間で社数、人数ともに最少を記録した2018年(1-12月)と比較すると、社数が12社から3倍増、人数も4,126人から約3倍増と大幅に増えた。
業種別では、業績不振が目立つ電気機器が12社(延べ)でトップだった。子会社で年に2回募集を実施した東芝をはじめ、市況低迷など業況の変化を反映している。次いで、薬価改定や国外メーカーのライセンス販売終了などを控えた製薬が4社で続く。卸売、機械、食料品、繊維製品は各3社だった。
本日厚労省が公表した「毎月勤労統計調査 和元年10月分結果速報」によると、令和元年10月分について、一般労働者の現金給与総額は352,910円、パートタイム労働者の所定内給与は97,139円(時間当たり給与は1,172円)、一人当たりの所定外労働時間の平均は10.8時間、などとなっています。
労働者全体の賃金の動きは、現金給与総額で見ると、実質賃金が前月に比べ減少しています。
厚生労働省が、「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果を公表しました。
調査結果のポイントは次の通りです。
【調査結果のポイント】
1 学歴別にみた初任給
・男女計の初任給は、全ての学歴で前年を上回った。
男女計 大学院修士課程修了 238,900円(前年比0.1%増)
大学卒 210,200円(同1.7%増)
高専・短大卒 183,900円(同1.4%増)
高校卒 167,400円(同1.4%増)
・大学卒及び高校卒の初任給は、男女とも前年を上回った。
大学卒 高校卒
男性 212,800円(前年比1.3%増) 男性 168,900円(同1.4%増)
女性 206,900円(同2.1%増) 女性 164,600円(同1.4%増)
2 企業規模別にみた初任給
大学卒及び高校卒の初任給を企業規模別にみると、男女とも大企業(常用労働者1,000人以上)、中企業(同100~999人)及び小企業(同10~99人)の全ての企業規模において前年を上回った。
・大学卒
(大企業)
男性 215,900円(前年比0.8%増)
女性 209,700円(前年比1.9%増)
(中企業)
男性 211,100円(同年比2.0%増)
女性 205,200円(同年比2.2%増)
(小企業)
男性 206,000円(同年比1.4%増)
女性 201,800円(同年比2.4%増)
・高校卒
(大企業)
男性 169,100円(前年比1.3%増)
女性 166,900円(前年比0.8%増)
(中企業)
男性 167,600円(同年比1.5%増)
女性 163,600円(同年比1.0%増)
(小企業)
男性 171,800円(同年比1.7%増)
女性 163,800円(同年比3.0%増)
本日、厚生労働省は、令和元年10月分の「一般職業紹介状況」を公表しました。
それによると、令和元年10月の「有効求人倍率」は前月から変わらず1.57倍、「新規求人倍率」は前月より0.16ポイント上昇の2.44倍となりました。
有効求人倍率はほぼ横ばいで推移しており、労働市場では、引き続き「売り手市場」となっています。
本日、総務省統計局は、令和元年10月分の「労働力調査」を公表しました。
それによると、就業者数は6,787万人、雇用者数は6,046万人となり、前年同月に比べいずれも82カ月連続の増加となりました。一方、完全失業者数は164万人、完全失業率(季節調整値)は前月と同じ2.4%となりました。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf
厚生労働省が、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を、12月2日から開始します。事前申請や登録は不要の「ウェブサービス」です。
なお、申請や届出をオンライン化するものではなく、作成した帳票は、印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。
・運用開始日:令和元年12月2日(月)
・URL: https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
※アクセス方法:検索窓口から「安全衛生 入力支援」と入力ください。
・対象となる帳票
1.総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
2.定期健康診断結果報告書
3.心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
4.労働者死傷病報告(休業4日以上)
厚生労働省が、令和元年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表しました。
調査結果の概要は、以下の通りです。
(常用労働者100人以上の企業)
1 賃金の改定状況
(1)賃金の改定の実施状況別企業割合
令和元年中に「1人平均賃金(注)を引き上げた・引き上げる」企業 90.2%(前年 89.7%)
(2)令和元年の1人平均賃金の改定額(予定を含む。) 5,592円(前年5,675円)
改定率(予定を含む。) 2.0%(同 2.0%)
(注) 1人平均賃金とは、所定内賃金(諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当を含まない)の1人当たりの平均額をいう。
2 定期昇給等の実施状況
(1)令和元年中に賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業における定期昇給の状況
定期昇給を「行った・行う」企業割合
管理職 71.2%(前年 69.7%)
一般職 80.4%(同 80.1%)
(2)定期昇給制度がある企業における令和元年中のベースアップの状況
ベースアップを「行った・行う」企業割合
管理職 24.8%(前年 24.2%)
一般職 31.7%(同 29.8%)
その他「令和元年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」は、下記からご覧頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/19/dl/10.pdf
学校や病院、児童福祉施設、市役所などの行政機関では2019年7月1日からすでに施行されている「改正健康増進法」が、オフィスや飲食店などの場所では2020年4月1日から全面的に施行されます。
「改正健康増進法」は、「受動喫煙防止対策」についての新しいルールを定めたもので、2020年4月1日からは、一般的な企業のオフィスでは原則的に「屋内が禁煙」になります。
全面施行が来年4月に迫る中、オフィスでの受動喫煙防止対策はどれくらい進んでいるのでしょうか。
先日、人材サービス会社のエン・ジャパンが公表した「「オフィスでの禁煙」実態調査」によると、調査対象企業の68%、およそ7割の企業が「社内の禁煙に取り組んでいる」と回答しました。企業規模別にみると、企業規模が大きくなるにつれ、実施率が高まる傾向があります。ただし、「取り組んでいない」と回答した企業も28%、およそ3割の数字となりました。
「社内の禁煙に取り組んでいる」と回答した企業の社内禁煙に取り組む理由の第1位は、「社員の健康を守るため」(63%)でした。次いで、「社員から苦情・要望があったため」(31%)、「働きやすい職場にするため」(22%)、「世の中の流れを感じたため」(22%)と続きます。
一方、「社内の禁煙に取り組んでいない」と回答した企業の社内の禁煙に取り組まない理由の第1位は、「経営層が喫煙者であるため」(36%)でした。次いで、「喫煙者の理解が得られない」(29%)、「必要性を感じない」(25%)と続きます。
今回の調査で今後の禁煙に関する方針をたずねると、禁煙実施企業の90%が「これまで通りに推進」、禁煙未実施企業の49%が「これから検討」と回答しました。
喫煙者には厳しい時代になりましたが、オフィスでの禁煙は、「社員の健康増進」だけでなく、「職場の美化が進む」というメリットもあります。また、企業の受動喫煙防止対策には「助成金」※もありますので、法令遵守以外にもオフィスでの禁煙の取り組みのメリットは少なくありません。
※「受動喫煙防止対策助成金」
職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部が助成されます。
(以下、厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
厚生労働省が、22日、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、令和元年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を公表しました。
高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。
今回の調査報告では、「66歳以上働ける制度のある企業」の割合は、30.8%でした。企業規模別でみると、従業員が301人以上の大企業では31.4%、そのほか中小企業では25.3%となっています。さらに、「70歳以上働ける制度のある企業」の割合は、調査企業全体の28.9%となっており、「定年制の廃止企業」の割合は、同2.7%でした。調査企業全体では、およそ3割の企業で、70歳以上働ける制度があるという結果になりました。
政府は、希望する高齢者が70歳まで就業できるよう「高年齢者雇用安定法改正案」の骨格を2019年5月15日に発表しました。改正案は、2020年の通常国会に提出予定となっています。
しかし、一方で「“70歳雇用”に課題を感じる企業が半数」との民間企業(エン・ジャパン)の調査報告もあり、具体的課題として「人事制度改革について検討できていない」ことや、「年齢に関係ない人事管理について検討できてない」こと、「人件費などのコストがかさむ」などが挙げられています。これらの課題をどう解決していくかも今後重要になっています。
人手不足による企業への影響は「需要増加への対応が困難」がトップにあげられるなど、企業の成長を抑える要因の一つとなっています。また、2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法にともない、長時間労働の是正や年5日の年次有給休暇の取得義務化など、労働環境は大きく変化しています。そのため、企業には生産性の向上による業務の効率化などが求められています。
帝国データバンクが、2019年10月に人手不足に対する企業の見解について調査(人手不足に対する企業の動向調査)を実施したところによると、正社員が不足している企業は50.1%(前年同月比2.4ポイント減)となり、若干の減少がみられたものの、5割超の高水準となりました。
業種別では「情報サービス」(75.3%)が最も高く、「建設」(70.4%)も7割を上回っています。以下、「運輸・倉庫」「自動車・同部品小売」「娯楽サービス」「医療・福祉・保健衛生」など7業種が6割台となりました。規模別では「大企業」は61.4%となり10月として過去最高を更新しました。一方で、「中小企業」は同3.0ポイント減の47.3%と減少傾向にあります。
他方、非正社員では、企業の29.3%(前年同月比4.8ポイント減)で人手が不足していました。
業種別では「飲食店」(同6.1ポイント減)は78.3%となり、8割近い企業で人手不足を感じています。次いで、「娯楽サービス」「旅館・ホテル」「飲食料品小売」が6割台で上位となっています。規模別ではすべての規模で1年前を3ポイント以上下回っており、全体を通して人手不足感が弱まっています。
人手不足割合を『製造』『非製造』別にみると、1年前と比較して『製造』では大きく減少した一方で、『非製造』はほぼ横ばいとなりました。また、『製造』に分類される11業種のうち、正社員では10業種で、非正社員では9業種で1年前より減少し、なかには10ポイント以上減少している業種もみられました。
厚生労働省が20日に労働審議会に示したパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止に関する指針案は、10月21日に公表された素案から大きな修正はなく、新たにパワハラに「該当しない例」が盛り込まれました。
令和2年6月1日からスタートする改正労働施策総合推進法等で、職場でのパワハラが法規制を受けることに伴い、パワハラ防止に関する指針案が提示されています。これは、職場におけるパワーハラスメントの具体的な内容や、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容等を定めるものです。
そもそも、職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものを言います。
この度、指針案で新たにパワハラに「該当しない例」が示されましたが、改めて「該当する例」「該当しない例」を確認します。
~パワハラに該当すると考えられる例~
<身体的な攻撃>(暴行・傷害)
① 殴打、足蹴りを行うこと。
② 相手に物を投げつけること。
<精神的な攻撃>(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
① 人格を否定するような言動発言を行うこと。(例えば、相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動発言を行うことを含む。)
② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。
<人間関係からの切り離し>(隔離・仲間外し・無視)
① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。
② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。
<過大な要求>(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。
② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。
<過小な要求>(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。
② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。
<個の侵害>(私的なことに過度に立ち入ること)
① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする こと。
② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報につい て、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。
~パワハラに該当しないと考えられる例~
<身体的な攻撃>(暴行・傷害)
① 誤ってぶつかること。
<精神的な攻撃>(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること。
② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること。
<人間関係からの切り離し>(隔離・仲間外し・無視)
① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること。
② 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせること。
<過大な要求>(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
① 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること。
② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること。
<過小な要求>(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること。
<個の侵害>(私的なことに過度に立ち入ること)
① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリン グを行うこと。
② 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療 等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達 し、配慮を促すこと。
以上、今回新たにパワハラに「該当しない例」が示されたことで、企業など使用者側の要望が通ったことになります。他方、労働者側は、パワハラに該当しない例を示されたことで、パワハラに対するお墨付きを危惧する声が挙がっています。
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年10月度の派遣スタッフ募集時平均時給調査を公表しました。
発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の 平均時給は「1,624円」となり、前月に比べて9円ダウンとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ7円ダウンの「1,450円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「オフィスワーク系」が「1,363円」、「営業・販売・サービス系」が「1,321円」、「IT・技術系」が「1,900円」、「クリエイティブ系」が「1,483円」、「医療介護・教育系」が「1,318円」となっています。
※以下の参考資料は、2019年10月度派遣スタッフ募集時平均時給調査から引用。
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年10月度の「アルバイト・パート平均時給調査」を公表しました。最低賃金額改定に合わせた10月の平均時給は、前月比でプラスとなりました。
リクルートジョブズの発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の平均時給は「1,074円」となり(全国平均では「1,041円」)、前月に比べて11円アップとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べて8円アップの「1,041円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「販売・サービス系」が「1,038円(前月から7円アップ)」、「フード系」が「1,000円(前月から11円アップ)」、「製造・物流・清掃系」が「1,044円(前月から11円アップ)」、「事務系」が「1,078円(前月から8円アップ)」、「営業系」が「1,284円(前月から18円ダウン)」、「専門職系」が「1,146円(前月から1円ダウン)」となっています。
※以下の参考資料は、2019年10月度アルバイト・パート募集時平均時給調査から引用。
職場における服装・身だしなみに関する社内ルールについては、その個別の内容について、ネット上などでは必要性などの観点から議論されているところです。
今回、日本労働組合総連合会(連合)は、職場における服装・身だしなみや旧姓・通称使用についての決まり・ルールに関する意識や実態を把握するため、「社内ルールにおける男女差に関する調査」を2019年10月2日~10月4日の3日間でインターネットリサーチにより実施し、全国の20歳~59歳の有職者1,000名の有効サンプルを集計しました。
調査結果では、服装や身だしなみについての決まりの有無で「ある」と答えたのは全体の「57.1%」で、宿泊業や飲食サービス業で高い傾向が見られました。また、男女で異なる決まりについては、「男性は長髪NG」「女性はシャツ色ピンク」「女性はパンプス」などの決まりが目立ちました。それに伴う、服装や身だしなみの決まりに従わないときの扱いでは、19.4%で「何らかの処分がある」となっています。
その他、職場での旧姓・通称使用については、「職場で旧姓・通称の使用がともに認められている」が36.3%などとなっています。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20191115.pdf
厚生労働省は、このたび、「精神障害者等の就労パスポート作成に関する検討会」での検討を踏まえ、障害のある方に向けた「就労パスポート」を作成しました。
「就労パスポート」は、障害のある方が、働く上での自分の特徴や希望する配慮などを整理することで、就職や職場定着の促進を図るための情報共有ツールです。支援機関や職場における必要な支援などについて話し合う際に活用できます。
このツールを活用することで、障害のある方ご本人の障害に関する理解が深められ、支援機関同士での情報連携なども進めることできます。また、事業主による採用選考時の障害への理解や職場環境の整備を促し、障害のある方の就職や職場定着の促進につなげることが期待できます。
厚生労働省では、今後、就労パスポートの普及を進めるため、支援機関や事業主を対象に周知を行う予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07832.html
厚生労働省と文部科学省が、令和2年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和元年10月1日現在の状況を公表しました。
それによると、大学生の就職内定率は、前年同期比0.2%低下の「76.8%」となり、平成9年3月卒の調査開始以降、2番目に高い数値となりました。
男女別では、男子大学生の就職内定率は前年同期比0.9%低下の「76.1%」、女子は同0.6%上昇の「77.6%」でした。そして、文系・理系別では、文系の就職内定率は前年同期比0.3%低下の「76.2%」、理系の就職内定率は同0.1%上昇の「79.3%」となっています。
また、短期大学の就職内定率は、前年同期比2.2%低下の「40.6%」、高等専門学校及び専修学校(専門課程)の就職内定率は、それぞれ前年同期比2.5%上昇の「96.2%」、同0.9%低下の「60.4%」となりました。
日本経済団体連合会(経団連)が、「2019年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第一回集計結果を発表しました。調査対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手251社。妥結額は、製造業・非製造業の総平均で、前年度より1.54%の増額となり、964,543円となっています。
令和元年労働災害発生状況の11月速報値が公表されました。
それによると、令和元年の労働災害による通算死亡者数は、620人。休業4日以上の死傷者数は、90,834人となっています。なお、前年同期と比べると、数字はどちらも減少しています。事故の型別発生状況は、死亡災害は「墜落・転落」、休業4日以上の死傷災害は「転倒」が最も多くなっています。
年金改革の焦点となっている厚生年金の短時間労働者への適用拡大を巡り、政府は現在「従業員501人以上」とする企業規模要件の引き下げを「50人超」にする方向で検討に入った。新たに65万人が適用対象となり、労使折半の保険料納付で事業主は年1,590億円の負担が増えると推計。近く与党にこうした試算を示す。ただ、関係業界の反発は必至で、政府は段階的な実施も視野に入れている。
(毎日新聞より)
各民間の調査機関が、2019年冬季賞与の見通しを発表しています。それぞれ、前年比でマイナスになると予測しており、背景には、景気の先行き不透明感に対する企業の警戒があり、企業業績の低迷や、パートタイム労働者比率の上昇とボーナスの支給労働者数の増加などを理由に上げています。
~以下、一部内容を抜粋~
・民間企業の2019年冬のボーナス支給額を前年比▲1.5%と予想する。19年夏に続いて、2季連続の減少となるだろう(冬のボーナスとしては4年ぶりの減少)。
(第一生命経済研究所)
・今冬の賞与を展望すると、民間企業の一人当たり支給額は前年比▲0.8%と、年末賞与としては4年ぶりのマイナスとなる見込み。
(日本総合研究所)
・2019年冬の民間企業(調査産業計・事業所規模5人以上)のボーナスは、前年比-0.4%と4年ぶりに減少に転じると予測する。もっとも、企業業績にやや陰りがある一方で、雇用情勢は依然として良好であり、パートタイム労働者比率の上昇と、ボーナスの支給労働者数の増加が一人当たり支給額を下押しすると考えられる。
(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
・2019年冬の民間企業の一人当たりボーナス支給額は、前年比▲2.1%と4年ぶりの減少を見込む。所定内給与の伸びは鈍化、支給月数は減少。
(みずほ総合研究所)
働いて一定以上の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金」を巡り、厚生労働省は11日、減額基準を「賃金と年金で月51万円超」とする方向で調整に入った。65歳以上を対象とした現行制度の基準は47万円超で年金が減る。厚労省は10月に減額基準を62万円超とする案を示したが、「高所得者優遇」との批判を受け、再検討していた。
(毎日新聞より)
本日厚労省が公表した「毎月勤労統計調査 令和元年9月分結果速報」によると、令和元年9月分について、一般労働者の所定内給与は315,045円、パートタイム労働者の所定内給与は93,793円(時間当たり給与は1,165円)、一人当たりの所定外労働時間の平均は10.5時間、などとなっています。
労働者全体の賃金の動きは、現金給与総額で見ると、名目賃金・実質賃金ともに、前月に比べ増加しています。
長時間労働などが原因の過労死を認定する基準について、厚生労働省は、およそ20年ぶりの見直しに向けた検討を始めることになりました。
これは、30日に開かれた過労死防止対策を議論する超党派の議連の総会で厚生労働省が明らかにしました。
過労死を労災認定する基準は、厚生労働省が平成13年に示したものが現在も運用されていて、このうち残業時間はいわゆる「過労死ライン」と呼ばれ、月の平均で80時間を超えていた場合などに労災が認められる可能性が高くなります。
この基準をめぐっては対策に取り組む弁護士などから「過労死ライン」の時間を短くするべきだといった声があるほか、近年、医学的な側面から研究が進み新たな知見も示されているということです。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省は過労死の認定基準についておよそ20年ぶりの見直しに向けた検討を始めることを決め、来年度、有識者会議を設置して議論することになりました。
また、ことしパワハラの定義について初めてガイドラインが策定されることを踏まえ、過労自殺などの認定基準についても見直すことにしています。
(NHKニュースより)
公的年金の制度見直しに向けた政府・与党の議論が本格化している。パート労働者の厚生年金加入を増やす「適用拡大」は、どこまでを対象とするかが焦点。労働者にとっては老後の給付を上積みできるが、企業にとっては保険料の折半負担が経営の重荷となる。政府・与党は早ければ11月末にも改正案の骨格を固める方針だが、調整は難航も予想される。
厚生労働省は、少子高齢化が進む中でも年金制度を持続させるため、女性や高齢者に労働参加を促し、「支え手」に回ってもらう方針。その柱の一つが適用拡大だ。厚生年金の現在の加入対象は▽週労働20時間以上▽月額賃金8万8000円以上▽従業員501人以上の企業-などを満たすことが条件。
従業員規模要件について、厚労省は9月に「撤廃すべきもの」と提案したが、中小企業から「事業環境が悪化する」との懸念が出た。政府内でも、企業に配慮し、従業員規模引き下げを「101人以上」にとどめる案が浮上。議論が続いている。
高齢者の労働参加促進策としては、60~70歳の間で選べる年金の受け取り開始時期を60~75歳とする案が社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会でおおむね了承された。75歳から受給すると毎月の支給額は65歳から受け取った場合と比べて84%増となる。
(時事ドットコムニュースより)
本日、総務省統計局は、令和元年9月分の「労働力調査」を公表しました。
それによると、就業者数は6,768万人、雇用者数は6,017万人となり、前年同月に比べいずれも81カ月連続の増加となりました。一方、完全失業者数は168万人で4カ月ぶりの増加、完全失業率(季節調整値)は前月に比べ0.2ポイント上昇の2.4%となりました。
・用語解説:「完全失業者」とは。
(1)仕事がなくて、少しも仕事をしなかった者のうち、(2)就業が可能でこれを希望し、(3)かつ仕事を探していた者、および仕事があればすぐに就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者のこと。ちなみに、「完全失業率」は、完全失業者数を労働力人口で割ったもの。
本日、厚生労働省は、令和元年9月分の「一般職業紹介状況」を公表しました。
それによると、令和元年9月の「有効求人倍率」は前月より0.02ポイント低下の1.57倍、「新規求人倍率」は前月より0.17ポイント低下の2.28倍となりました。
有効求人倍率はほぼ横ばいで推移しており、労働市場では、引き続き「売り手市場」となっています。
・用語解説:「有効求人倍率」「新規求人倍率」とは。
有効求職者数に対する有効求人数の比率のこと。有効求人 (求職) とは、新規求人 (求職) と、前月から繰り越された求人 (求職) とを合計したものをいう。有効求人倍率は、労働市場の需給状況を示す代表的な指標である。また、新規求職者数に対する新規求人数の比率である新規求人倍率は、労働市場の先行き的な働きを示すものとしてよく用いられる。なお、有効求人倍率は公共職業安定所を通じた求人・求職に限られること、また、新規学卒者は除かれている点に留意する必要がある。
(ブリタニカ国際大百科事典より)
厚生労働省は30日、厚生年金の適用除外となっている雇用契約が2カ月以内の労働者について、雇用契約書などで「契約更新があり得る」と明示された場合、強制加入の対象とする案を審議会に示した。健康保険も同様の扱いとする考えで、来年の通常国会に関連法の改正案を提出する構えだ。
厚生年金の対象拡大策の一環。法人や一部業種を除く個人事業所で働くフルタイム労働者は、厚生年金への加入が義務付けられている。例外として派遣労働者などで雇用契約が2カ月以内の人は適用が除外されており、現状では2カ月後に契約が更新されても、当初2カ月分は加入できない。
(毎日新聞より)
平成31年「就労条件総合調査」※の結果が公表されました。
調査結果によると、平成30年の有給休暇の取得率は52.4%で、前年に比べて1.3ポイント上昇しています。平成31年4月からの「有給取得の義務化」によって、今後有給取得率がどの程度上がるのか、気になるところです。
また、助成金も活用できる勤務間インターバル制度の導入状況は、「導入している企業」が3.7%と、前年調査の1.8%から上昇しています。
勤務間インターバル制度は、企業規模が大きくなるほど導入率が高いのが特徴です。働き方改革推進のなか、労働時間の見直しを迫られる中小規模企業に今後どの程度普及するのか期待されます。
※「就労条件総合調査」は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的としている統計調査です。具体的には、「年次有給休暇の取得」、「変形労働時間制の採用」、「時間外労働の割増賃金率の設定」などの状況について調査しており、政策立案を行う上での基礎資料などとして活用されています。
「平成31年就労条件総合調査の概況」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaikyou.pdf
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年9月度の派遣スタッフ募集時平均時給調査を公表しました。
発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の 平均時給は「1,633円」となり、前月に比べて3円ダウンとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ15円ダウンの「1,457円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「オフィスワーク系」が「1,363円」、「営業・販売・サービス系」が「1,332円」、「IT・技術系」が「1,878円」、「クリエイティブ系」が「1,476円」、「医療介護・教育系」が「1,310円」となっています。
※以下の参考資料は、2019年9月度派遣スタッフ募集時平均時給調査から引用。
厚生労働省所轄の独立行政法人「労働政策研究・研修機構」は、子育て中の男女の仕事に対する支援策のあり方を検討するため、母子世帯(653)、父子世帯(54)とふたり親世帯(1,267)計1,974子育て世帯の生活状況およびその保護者の就業実態や公的支援についての要望などを調査(平成30年11月調査分)した結果を公表しました。
調査結果では、可処分所得※1 が厚生労働省公表の貧困線※2 の122万円を下回っている世帯の割合は、母子世帯で51.4%、父子世帯で22.9%、ふたり親世帯で5.9%となっており、母子世帯の貧困率が5割を超える結果となりました。また、可処分所得が貧困線の50%に満たない「ディープ・プア(Deep Poor)」世帯の割合は、母子世帯で13.3%、父子世帯で8.6%、ふたり親世帯で0.5%となっています。
加えて、4世帯に1世帯は、子どもの世話・家事について頼れる人が「誰もいない」と回答しており、前回調査と同様に「孤立化」が目立ちました。
一方、同調査での就業実態を見ると、「パート主婦」の約7割(67.8%)は、夫の住民税・所得税の配偶者控除の収入限度額である103万円以内で働いており、そのうち、就業時間調整の疑いが濃厚である「100~103万円」ゾーンで働いている母親は、16.4%となっています。
また、ふたり親世帯で、父親の就業時間が1週60時間を超える長時間労働の場合、母親のフルタイム就業率が3割と顕著に低下し、無職率は4割近くまで上昇する結果となりました。このことから、女性の就業を促進するためには、父親の働き方も変える必要があるとの見方が示されています。
育児と就業を両立する上で、拡充してほしい公的支援についてたずねると、「児童手当の増額」、「乳幼児医療費助成期間の延長」、「職業訓練を受ける際の金銭的援助」、「年少扶養控除の復活」といった「金銭的援助」の拡充を望む保護者がもっとも多く、そのいずれかを選択した保護者の割合は、母子世帯79.2%、父子世帯76.9%、ふたり親世帯78.6%となっています。ふたり親世帯は「金銭的支援」を選ぶ割合が、前回調査より5ポイントも上昇し、母子世帯と並ぶ8割前後の水準となりました。
参考:
※1 個人所得の総額から直接税や社会保険料などを差し引いた残りの部分で、個人が自由に処分できる所得。いわゆる手取り収入のこと。
※2 等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額
厚生労働省は、厚生年金などの社会保険への加入義務がありながら逃れている事業所への対策として、立ち入り検査の対象を拡大する方針です。現在、立ち入り検査は、厚生年金に加入済みの事業所が主な対象になっていますが、加入の届出をせず「加入逃れ」をしている事業所にも対象を拡大できるよう法改正を検討しています。
法律上、法人事業所と5人以上の従業員がいる個人事業所(一部業種を除く)は、厚生年金の加入義務があります。厚生労働省によると、今年の3月時点で、約234万事業所で働く約3,981万人が厚生年金に加入していますが、保険料負担などから約36万の事業所が「加入逃れ」の可能性があるとのことです。
大阪府が、2019年7月から9月期の景気観測調査結果を公表しました。中でも、「賃金」に関するポイントは下記の通りです。
1.賃金引き上げの実施状況(2015~19年の推移)
個人消費に大きな影響を与えると考えられる「賃金の引き上げ」を、2015年以降で比較すると、全体ではこれまで増加基調にあった「賃上げを実施した企業の割合」が、2019年には前年と比べて微減となり、賃上げ姿勢が弱まった。
これを業種別にみると、製造業では賃上げ実施企業の割合が2015年以降順調に上昇し、2018年の実績は70%を超えた。しかし、2019年の実施企業の割合は68.5%と、賃上げの勢いがやや鈍化した。一方、非製造業における実施企業の割合は2015年には4割強ほどであったが、その後は製造業をしのぐ勢いで上昇し、2019年には50%を超えた。
ただし、賃上げ率の大きさで比較すると、非製造業よりも製造業において賃上げ率の高い企業の割合が多くなっている。
2.賞与について(2009~19年の推移)
(1)夏季賞与の実績
夏季賞与について2009年以降の比較可能な年でみると、リーマンショック直後の2009年には「増額」が3%に満たなかったものの、その後は堅調に上昇して2014年には20%を超えた。2016年に「増額」が16%台にまで低下した後、翌2017年にはやや復調の兆しがみられた。ただし、直近の2019年をみると、「増額」が「減額」を上回っているものの、2017年よりも「減額」が増えるなど、勢いが再び鈍化している。
(2)冬季賞与の見込み
冬季賞与について2009年以降の推移をみると、リーマンショック直後の2009年は「増額」が2%弱であったが、その後は夏季賞与に比べて緩やかに復調し、2014年には12%を超えた。2016年に「増額」が9%弱に低下した後は、堅調に上昇して直近では12%台にまで回復している。ただし、2019年は夏季賞与と同様に、「減額」の割合が2017年に比べて大幅に増えるなど、厳しい側面もうかがえる。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=36031
令和元年労働災害発生状況の10月速報値が公表されました。
それによると、令和元年の労働災害による通算死亡者数は、548人。休業4日以上の死傷者数は、79,591人となっています。なお、前年同期と比べると、数字はどちらも減少しています。事故の型別発生状況は、死亡災害は「墜落・転落」、休業4日以上の死傷災害は「転倒」が最も多くなっています。
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年9月度の「アルバイト・パート平均時給調査」を公表しました。10月からの最低賃金額改定に備えた9月の平均時給は、前月比で横ばいとなりました。
リクルートジョブズの発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の平均時給は「1,063円」となり(全国平均では「1,030円」)、前月に比べて横ばいとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べて横ばいの「1,033円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「販売・サービス系」が「1,031円(前月から9円アップ)」、「フード系」が「989円(前月から変わらず)」、「製造・物流・清掃系」が「1,033円(前月から6円アップ)」、「事務系」が「1,070円(前月から2円ダウン)」、「営業系」が「1,302円(前月から34円アップ)」、「専門職系」が「1,147円(前月から4円アップ)」となっています。
※以下の参考資料は、2019年9月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査 から引用。
厚生労働省は、在職時(65歳以上)の老齢厚生年金の受給額について、毎年見直す方針であることを発表しました。高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図ることが目的です。
現行制度では、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、退職時もしくは70歳到達時に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額が見直されます。
厚生労働省は、公的年金の受給開始時期について、現行70歳の繰下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げる方針であることを発表しました。高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行います。
現行制度では、公的年金の受給開始時期は、原則として、個人が60歳から70歳の間で自由に選ぶことができます。65歳より早く受給開始した場合(繰上げ受給)には、年金額は減額(1月あたり▲0.5%、最大▲30%)、65歳より後に受給開始した場合(繰下げ受給)には、年金額は増額(1月あたり+0.7%、最大+42%)となります。今後、年金の受給開始時期の上限を75歳にすることを踏まえ、繰上げ減額率を1月あたり▲0.4%(最大▲24%)とし、繰下げ増額率を1月あたり+0.7%(最大+84%)とする見直しも同時に行う方針です。
2019年1月-9月に希望・早期退職者を募集した上場企業は27社に達し、対象人数は1万342人と6年ぶりに1万人を超えたことがわかった。
社数はすでに2018年(1-12月)の12社を大幅に上回り、2014年の32社に迫っている。また、人数も2010年(同)の1万2,223人を超える勢い。
業種別では、業績不振が目立つ電気機器が8社でトップ。次いで、薬価引き下げや国外メーカーのライセンス販売終了などを控えた製薬が4社で続く。卸売は3社で、内訳は靴卸売が2社、衣料品卸売が1社で、いずれも業績が精彩を欠くアパレル関連だった。一方、業績が好調な企業が将来を見越した「先行型」の募集を実施するケースも目立つようになった。
(東京商工リサーチより)
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20191009_01.html
本日厚労省が公表した「毎月勤労統計調査 令和元年8月分結果速報」によると、令和元年8月分について、一般労働者の所定内給与は313,675円、パートタイム労働者の所定内給与は94,768円(時間当たり給与は1,177円)、一人当たりの所定外労働時間の平均は10時間、などとなっています。
労働者全体の賃金の動きは、現金給与総額で見ると、名目賃金・実質賃金ともに、前月に比べ増加しています。
求人や就労支援、雇用保険等を取り扱うハローワーク(公共職業安定所)は、2020年1月6日から、ハローワークのサービスをより利用しやすくなるように、「ハローワーク・インターネットサービス」の機能を充実するなどし、ニーズに応じたサービス提供を行える環境を整備します。
具体的には、企業側は「求人者マイページ」を取得することによって、ハローワーク窓口に行かなくても「求人申し込み」や「申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止」などを会社のパソコンから行えるようになります。また、「事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画像情報の登録・公開」も可能になり、より求職者にアピールしやすいものとなる予定です。更に、「メッセージ機能」を利用して、求職者とのやりとりも可能になります。
求人票の様式が変わることで、掲載する情報量が増え、求職者に対して求人情報をより詳細に伝えることができるようになります。
一方、求職者側は、新しい求人票になり、求人情報が充実することによって、労働条件やPR情報などより詳細に求人内容を確認できるようになります。また、自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからインターネットを通じて、ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)と同じ情報を見ることができるようになります。
本日、厚生労働省は、令和元年8月分の「一般職業紹介状況」を公表しました。
それによると、令和元年8月の「有効求人倍率」は前月と同じ水準で1.59倍、「新規求人倍率」は前月より0.11ポイント上昇の2.45倍となりました。
有効求人倍率はほぼ横ばいで推移しており、労働市場では、引き続き「売り手市場」となっています。
・用語解説:「有効求人倍率」「新規求人倍率」とは。
有効求職者数に対する有効求人数の比率のこと。有効求人 (求職) とは、新規求人 (求職) と、前月から繰り越された求人 (求職) とを合計したものをいう。有効求人倍率は、労働市場の需給状況を示す代表的な指標である。また、新規求職者数に対する新規求人数の比率である新規求人倍率は、労働市場の先行き的な働きを示すものとしてよく用いられる。なお、有効求人倍率は公共職業安定所を通じた求人・求職に限られること、また、新規学卒者は除かれている点に留意する必要がある。
(ブリタニカ国際大百科事典より)
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年8月度の派遣スタッフ募集時平均時給調査を公表しました。
発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の 平均時給は「1,636円」となり、前月に比べて2円ダウンとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ2円アップの「1,472円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「オフィスワーク系」が「1,365円」、「営業・販売・サービス系」が「1,332円」、「IT・技術系」が「1,881円」、「クリエイティブ系」が「1,473円」、「医療介護・教育系」が「1,330円」となっています。
※以下の参考資料は、2019年8月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査 から引用。
平成30年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果が公表されました。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり「80時間」を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。対象となった29,097事業場のうち、11,766事業場(40.4%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導が行われました。
厚労省は、今年11月の「過労死等防止啓発月間」の取り組みとして「過重労働解消キャンペーン」を実施します。期間中は重点的な監督指導が行われる予定ですので、各企業は、改めて労働時間の管理を見直しましょう。
参考:「過重労働解消キャンペーン」実施期間中(令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間)の重点監督の実施(厚生労働省より)
・「過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施」
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
i i 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認する事項
i 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
参考:監督指導事例
事例1
事例2
事例3
毎年10月は、中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です。
「中小企業退職金共済制度(中退共)」とは、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた国の退職金共済制度です。
制度の運営は「独立行政法人勤労者退職金共済機構」が行っており、令和元年7月末時点での中退共への加入企業数は370,513所で、運用資産は約4.9兆円となっています。
中退共の仕組みは、まず事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。掛け金は全額事業主負担で、従業員一人につき月額5,000円~30,000円です。次に、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
※下記図 独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページより。
中退共には国からの掛け金助成があり、加えて従業員に支払われる退職金には、税の優遇措置も行われます。
人材難の現代では、中小企業が退職金制度を設けることにより、「求職者へのアピール」や「従業員の離職防止」に繋がる可能性があります。この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
「中小企業退職金共済制度」についてご興味のある方は、下記ホームページをご参照下さい。
・リンク「中小企業退職金共済事業本部」
厚労省が、労働経済の変化や問題点を把握するため、2月、5月、8月及び11月の四半期ごとに実施している「労働経済動向調査」の2019年8月分が公表されました。
調査実施した全業種で、正社員、パートタイム労働者ともに人手不足の状況が続いています。企業の人手不足対策としては、今後1年間で「正社員採用・正社員以外から正社員への登用の増加」を行う予定の企業割合が61%となっており、多くの企業で、正社員の数を増加させることで人員の確保をはかりたいとの意向が見られます。また、同時に「在職者の労働条件の改善(賃金以外)」にも力を入れて離職防止にも積極的な企業が目立ちました。
政府は、労働者の職業生活の安定のため、非正規労働者やパートタイム労働者の正社員登用を推奨しており、企業が雇用する非正規労働者やパートタイム労働者を正社員に登用する場合の「助成金」を用意しています。人手不足の中、助成金を活用しながら、人員確保を行う企業も増加しているようです。
事業主の皆さま、「働き方改革」への対応はお済みでしょうか?
10月は「年次有給休暇 取得促進期間」です。
2019年4月から、有給休暇が10日以上付与される従業員を対象にした、年5日の有給休暇の取得義務制度が始まっています。各企業では、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年休取得を十分考慮するとともに、年休の「計画的付与制度」の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
年休については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかし、2017年(平成29年)に51.1%と18年ぶりに5割を超えたものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。 このような中、労働基準法が改正され、今年4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となっています。
有給休暇の取得義務制度についてのご相談は、宜しければ当事務所までお願い致します。
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年8月度の「アルバイト・パート平均時給調査」を公表しました。10月からの最低賃金額改定に備え、8月の平均時給は「上昇トレンド」でした 。
公表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の平均時給は「1,063円」となり(全国平均では「1,029円」)、前月に比べて5円アップとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ4円アップの「1,033円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「販売・サービス系」が「1,022円(前月から3円ダウン)」、「フード系」が「989円(前月から5円アップ)」、「製造・物流・清掃系」が「1,027円(前月から変わらず)」、「事務系」が「1,072円(前月から4円アップ)」、「営業系」が「1,268円(前月から変わらず)」、「専門職系」が「1,143円(前月から12円アップ)」となっています。
※以下の参考資料は、2019年8月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査 から引用。
資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある民間企業400社で、夏のボーナスの平均妥結額が公表されました。平均妥結額は845,453円で、過去最高の額であった昨年に次ぐ高い水準となりました。
令和元年労働災害発生状況の9月速報値が公表されました。
それによると、令和元年の労働災害による通算死亡者数は、486人。休業4日以上の死傷者数は、69,029人となっています。なお、前年同期と比べると、数字はどちらも減少しています。事故の型別発生状況は、死亡災害・休業4日以上の死傷災害ともに「転倒・墜落・転落」が最も多くなっています。
厚生労働省が、来年の3月に高校や中学を卒業する生徒について、2019年7月末現在の公共職業安定所(ハローワーク)求人における「求人・求職状況」を公表しました。
それによると、高校新卒者の求人数は、前年に比べ4.0%の増の約44万3千人で、求職者の約17万6千人に対して、求人倍率は2.52倍となりました。また、中学新卒者の求人数は1,087人で、求人倍率は1.27倍となっています。
(参考)
令和2年3月高校・中学新卒者に係るハローワークによる求人申込みの受付及び選考・内定開始期日は、全国高等学校長協会、主要経済団体(一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)、文部科学省及び厚生労働省において検討を行い、次のように申し合わせています。
<ハローワークによる求人申込みの受付開始期日>
高校・中学校 令和元年6月1日以降
<選考・内定開始期日>
・高校 令和元年9月16日以降
・中学校 令和2年1月1日以降(積雪指定地域では、令和元年12月1日以降)
本日厚労省が公表した「毎月勤労統計調査 令和元年7月分結果速報」によると、令和元年7月分について、一般労働者の所定内給与は314,640円、パートタイム労働者の所定内給与は95,188円(時間当たり給与は1,162円)、一人当たりの所定外労働時間の平均は10.5時間、などとなっています。
労働者全体の賃金の動きは、現金給与総額で見ると、名目賃金・実質賃金ともに、前月に比べ減少しています。
経済産業省は、「健康経営優良法人2020」の認定に向け、中小規模法人部門では申請の受付を8月30日に開始しました。申込受付期限は、10月31日(木)となっています。
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度のことです。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
認定されると、「健康経営優良法人」ロゴマークの使用が可能になります。
昨今の人手不足の中、「採用のブランドイメージ向上」のため、認定取得をする企業が増えてきています。健康経営優良法人を目指される企業様、もしくは興味のある企業様は、ぜひ一度、下記経済産業省ホームページをご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin_shinsei.html
パートタイム労働者などを対象とする厚生年金の加入対象拡大に向けた議論をしている厚労省の有識者懇談会が、この度、課題や論点を整理しました。
厚生年金の保険料は労使折半のため、加入要件をどの程度緩和するかが焦点となっています。
8月に公表された年金の財政検証では、厚生年金への加入拡大が将来の給付水準の底上げになるとの見通しが示され、検討会でも適用拡大を進めるべきだとの認識を改めて共有しました。一方で、加入要件を引き下げた場合、中小企業は社会保険料の負担増で経営が圧迫される恐れがあり、支援策を求める意見も相次ぎました。
懇談会が今月中にも報告書をまとめ、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会が具体的な対象拡大の要件を検討します。
厚生年金は2016年から短時間労働者などを対象に、段階的に適用を拡大しています。現状では、短時間労働者などを対象とする厚生年金の加入要件は、従業員数501人以上となっている企業規模で働くことを条件に、週20時間以上働くことや、賃金が月8.8万円以上などの要件を満たす人が適用の対象となっています。
先日厚労省は、「令和2年度厚生労働省所管予算概算要求関係資料」を公表したところです。その令和2年度概算要求の中で、就職氷河期世代支援プログラム関連予算として、就職氷河期支援施策としての「助成金の拡充」の方針が示されました。以下に、令和2年度に予定されている就職氷河期支援施策関連の助成金について、一部抜粋して記載します。
~企業が利用可能な助成金(予定)~
・トライアル雇用助成金 (一般トライアルコース)
・特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)(仮称)
・雇用型訓練に係る人材開発支援助成金の要件緩和
・キャリアアップ助成金
・働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
など
なお、詳細につきましては、「就職氷河期世代支援関連予算概算要求額」をご確認下さい。
この度、独立行政法人労働政策研究・研修機構が、「病気と仕事の両立」について、企業調査・患者調査を実施しました。
働き方改革の議論の中で、治療と仕事の両立に係る支援の強化が求められていることから、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、がん患者難病患者等(がん・脳血管疾患・心疾患・肝炎・糖尿病・難病)の就労実態を把握する必要があるためです。
まず、企業ヒアリング調査では、病気の治療と仕事の両立での効果的な施策として、① 長期の休職期間などの会社を休める制度、通院しやすい休暇制度(時間単位年休やフレックスタイム制度等の柔軟な労働時間制度)、② 早期発見のためのがん検診等の強化や、健康診断での有所見者に対するフォローアップ、③ 予防重視の健康指導対策を打つための健保組合の健康情報データの分析、④ 医療知識を有した人材(保健師等の専門職)の配置(常勤)などがあげられました。
一方、患者ヒアリング調査では、患者が求める両立支援策として、① 転職しやすい制度の構築(疾患罹患者向けの求人の増加(派遣含む)、疾患について面接等で上手く伝える仕組み等)、② 公的支援(高額療養費制度や医療費助成、リハビリ施設の充実等)、③ 会社側の両立支援(長期の休職制度(休めること)、傷病休暇の法定化や通院目的の年休取得促進に関わる指針、短時間勤務、テレワーク等)などがあげられました。
非正規従業員として働く人の中には、休職制度のない企業で働く人も多く、治療による退職を懸念する声、また、疾患に罹患し退職した後の求職活動を懸念する声がありました。
今回の調査では、大企業を中心として、長期療養ができる企業(失効年休積立制度や長期の欠勤期間がある企業)においても、重度の疾患の場合、休職期間満了で退職する者がいることから、疾病の早期発見、早期治療が重要との見方が示されました。
疾病の早期発見、早期治療のためには、医療知識のある産業医や保健師等の知見が得られる仕組み作りが重要であり、また、早期発見や予防の観点から、健康診断等により疾患の検出能力を高める仕組みも必要となっています。
※病気と仕事の両立については、助成金が用意されています。
よろしければ、一度ご確認ください。
・【令和元年度 「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」のご案内】
この度、大阪府が、外国人材受け入れの方針となる「大阪府における外国人材の受入れに係る検討状況について」を公表しました。
様々な産業分野で人手不足への対応が課題となる中で、大阪府での外国人労働者の数は、前年比およそ24.7%増加して9万人を超えています。これは、全国の中でもハイペースな増加傾向といえます。そんな中、技能実習生の失踪や不適正事案、監督指導案件が社会問題化しているところです。
2019年4月からは、14の産業分野(特定産業)について一定の専門性・技能を有し、即戦力となる新たな外国人材の受入れ制度「特定技能制度」が始まっています。「特定技能制度」による今後5年間の受入れ見込み数は、全国で345,150人、大阪で20,000人程度を想定しており、今後外国人労働者の労務管理について、より適正な企業の取り組みが求められそうです。
本日、厚生労働省は、平成29年度の「介護保険事業状況報告(年報)」を公表しました。
平成29年度末の介護保険の「第1号被保険者数」は、前年度(平成28年度)末に比べ、前期高齢者(65歳~75歳未満)は0.2万人の増加、後期高齢者(75歳以上)は47.2万人の増加となり、計47万人増加の3,488万人となりました。
なお、要介護(要支援)認定者数は、前年度末の632万人から9万人増加して、641万人となっています。
・用語解説:介護保険の第1号被保険者とは。
介護保険の被保険者のうち、65歳以上のものを言います。
なお、第2号被保険者は、介護保険の被保険者のうち、40歳以上64歳以下のものを言います。
第1号被保険者と第2号被保険者は、給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。
本日、厚生労働省は、令和元年7月分の「一般職業紹介状況」を公表しました。
それによると、令和元年7月の「有効求人倍率」は前月より0.02ポイント低下の1.59倍、「新規求人倍率」は前月より0.02ポイント低下の2.34倍となりました。
有効求人倍率はほぼ横ばいで推移しており、労働市場では、引き続き「売り手市場」となっています。
・用語解説:「有効求人倍率」とは。
有効求職者数に対する有効求人数の比率のこと。有効求人 (求職) とは、新規求人 (求職) と、前月から繰り越された求人 (求職) とを合計したものをいう。有効求人倍率は、労働市場の需給状況を示す代表的な指標である。また、新規求職者数に対する新規求人数の比率である新規求人倍率は、労働市場の先行き的な働きを示すものとしてよく用いられる。なお、有効求人倍率は公共職業安定所を通じた求人・求職に限られること、また、新規学卒者は除かれている点に留意する必要がある。
(ブリタニカ国際大百科事典より)
本日、総務省統計局は、令和元年7月分の「労働力調査」を公表しました。
それによると、就業者数は6,731万人、雇用者数は6,034万人となり、前年同月に比べいずれも79カ月連続の増加となりました。一方、完全失業者数は156万人で2カ月連続の減少、完全失業率(季節調整値)は前月に比べ0.1ポイント低下の2.2%となりました。
・用語解説:「完全失業者」とは。
(1)仕事がなくて、少しも仕事をしなかった者のうち、(2)就業が可能でこれを希望し、(3)かつ仕事を探していた者、および仕事があればすぐに就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者のこと。ちなみに、「完全失業率」は、完全失業者数を労働力人口で割ったもの。
本日、厚生労働省は、「平成30年度 使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表しました。
虐待が認められた事業所数は541事業所、虐待が認められた障害者数は900人となり、いずれも前年度と比べ減少しました。
受けた虐待の種別では、障害者の財産を不当に処分したり障害者から不当に財産上の利益を得る「経済的虐待」が全体の83%の791人と最も多く、次いで、暴言や差別的言動などによって障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行う「心理的虐待」が92人、障害者に暴行や不当な身体の拘束などを行う「身体的虐待」が42人となっています。
先日、人材サービス会社のリクルートジョブズが、2019年7月度の派遣スタッフ募集時平均時給調査を公表しました。
発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の 平均時給は「1,638円」となり、前月に比べて3円ダウンとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ4円ダウンの「1,470円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「オフィスワーク系」が「1,364円」、「営業・販売・サービス系」が「1,330円」、「IT・技術系」が「1,866円」、「クリエイティブ系」が「1,482円」、「医療介護・教育系」が「1,333円」となっています。
※以下の参考資料は、2019年7月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査 から引用。
厚生労働省は22日、男性の育児休業取得の促進に対し積極的に取り組む企業への助成制度を拡充する方針を決めた。現行の「両立支援等助成金」に加算要件を設けて上乗せする。職場の雰囲気づくりにとどまらず、より前向きな対応を企業に求める狙い。2020年度予算の概算要求に盛り込む。中小企業で1人当たり10万円程度を上乗せする。
女性活躍を掲げる政府は、女性が家庭と仕事を両立しやすいよう男性の家事・育児参加を促している。だが厚労省の18年度調査では、女性の育休取得率が82・2%に上るのに対し、男性は6・16%と低迷。このため、企業をさらに後押しする必要があると判断した。
~共同通信より~
自民党の「男性の育休義務化を目指す議員連盟」(会長・松野博一元文部科学相)は、男性社員の育児休業取得を義務化する法整備の検討に入った。関係者が21日、明らかにした。取得率の抜本的引き上げには、法制化が有効だと判断した。自民執行部の理解を得た上で、公明党も巻き込んで実現にこぎ着けたい意向。人手不足に悩む中小企業対策などの課題が実現へのハードルとなる。
政府は男性の育休取得率を2020年に13%とする目標を設けている。だが厚生労働省の調べで、18年度の取得率は6・16%にとどまっている。
~共同通信より~
先日、人材サービス会社 のパーソルキャリアとリクルートジョブズが、2019年7月度のアルバイト・パート平均時給調査を公表しました。
どちらの調査でも、7月の平均時給は「上昇トレンド」でした 。
今年10月からの最低賃金額改定に備え、コスト削減のため省人化を加速させる企業が増加しています 。
パーソルキャリアの8月以降の平均時給の見通しによると、例年は10月の最低賃金額改定に向けて時給を上げる企業が増え始めるため、平均時給が上昇する傾向にある一方、今年は少しでもコストを抑えようと改定直前まで時給を据え置きにする企業が多く、平均時給は微増に留まる見込みとのことです。
・パーソルキャリアの「アルバイト求人情報サービス「an」調べ 2019年7月アルバイト平均時給」の発表によると、2019年7月の全国平均時給は「1,045円」となり、前月に比べて9円アップとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ19円アップの「1,053円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「専門職系」が「1,238円」、「事務系」が「1,092円」、「販売系」が「982円」、「フード系」が「989円」、「サービス系」が「1,101円」、「運輸職系」が「1,190円」、「技能・労務系」が「1,074円」となっています。
※以下の参考資料は、an平均時給レポート (2019年8月発行号) から引用。
・また、リクルートジョブズの「2019年7月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査」の発表によると、三大都市圏(首都圏・東海・関西)の 平均時給は「1,058円」となり(全国平均では「1,025円」)、前月に比べて4円アップとなりました。また、「関西エリア」の平均時給は、前月に比べ3円アップの「1,029円」でした。
「関西エリア」の平均時給を職種別に見ると、「販売・サービス系」が「1,025円」、「フード系」が「984円」、「製造・物流・清掃系」が「1,027円」、「事務系」が「1,068円」、「営業系」が「1,268円」、「専門職系」が「1,131円」となっています。
※以下の参考資料は、2019年7月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査 から引用。
すべての都道府県で、今年10月からの「地域別最低賃金」の改定額が答申されました。
ポイントは、東京と神奈川で「全国初の時間額1,000円超え」となり、全国加重平均額が「901円」となったことです。
政府は、先進国の中で最低レベルの最低賃金の引き上げ、具体的には、最低賃金を「年3%引き上げる」ことによって早期に全国加重平均額「1,000円」の達成を目標にしており、今後も更なる最低賃金の引き上げを目指す方針です。
一方、各都道府県間での「格差」は依然として存在しており、トップの東京都(1,013円)と最下位の沖縄県など(790円)の金額差は「223円」となっています。
厚生労働省が、平成30年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を公表しました。
全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。
その結果は、企業数計1,768企業のうち、1企業当たりの支払われた割増賃金額の平均額は「711万円」。是正支払額計「1,256,381万円」となり、「割増賃金の不払い」に対する企業のリスクが、改めて示されました。
なお、厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底する方針とのことです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000536137.pdf
また、厚生労働省は、「自動車運転者を使用する事業場」と「外国人技能実習生の実習実施者」に行った平成30年の監督指導、送検等の状況を公表。
「自動車運転者を使用する事業場」では、監督指導実施事業場のうち83%の「5,424事業場」に労働基準関係法令違反が認められました。
さらに「外国人技能実習生の実習実施者」では、監督指導を行った実習実施者のうち、70.4%の「5,160事業場」に労働基準関係法令違反が認められました。
関西地方の、令和元年10月からの「最低賃金」が決定しました。
10月からの最低賃金の改定に向けて、従業員の賃金が最低賃金と同等もしくは上回る額かどうかを今からチェックしておきましょう。
最低賃金額に満たない場合は、該当従業員の給与の引き上げが必要です。
~関西地方、地域別最低賃金額~
・大阪(A):964円 (令和元年10月1日~)
・兵庫(B):899円 (令和元年10月1日~)
・京都(B):909円 (令和元年10月1日~)
・滋賀(B):866円 (令和元年10月上旬の効力発生を予定)
・奈良(C):837円 (令和元年10月5日~予定)
・和歌山(C):830円 (令和元年10月1日~)
31日、最低賃金の目安を審議する厚生労働省の中央最低賃金審議会が、今年10月頃から改定が予定されている最低賃金額の「目安」を決定しました。それによると、全国の加重平均で「27円引き上げる」との目安が示されました。実現すれば、加重平均は18年度の874円から「901円」となります。引き上げ率は3.09%。
外部サイトリンク:「最低賃金平均901円=上げ幅、過去最大27円-東京、神奈川は初の1000円超え」(時事通信社)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190731-00000014-jij-pol
なお、最低賃金について、政府・与党は早期に全国平均で1000円に引き上げる目標を掲げています。
最低賃金の引き上げは、時給で働くパートなどの短時間労働者の賃上げに効果があると言われていますが、その一方で、消費者物価指数も上昇しており、政府が掲げる賃金上昇による消費促進や生活の安定に直結するかは不透明です。また、中小零細企業の人件費負担の上昇による経営圧迫も懸念されています。
・補足
「最低賃金」とは、
最低賃金法に基づき、企業などの使用者が労働者に支払わなければならない最低限の時給のことをいいます。労使の代表者と学識経験者で構成する中央最低賃金審議会が毎年夏に、地域ごとの賃金や生計費、企業の支払い能力などを踏まえ、改定額の目安を作成します。これを受けて各都道府県の審議会が具体的な水準を決定します。改定額の適用は、毎年10月頃です。
~関西の(現在の)地域別最低賃金額~
大阪:936円
兵庫:871円
京都:882円
滋賀:839円
奈良:811円
和歌山:803円
~中央最低賃金審議会が決定した「目安」が適用された場合の、今年秋(10月)以降の関西の地域別最低賃金額(予想)~
大阪(A):964円 (936円+28円)
兵庫(B):898円 (871円+27円)
京都(B):909円 (882円+27円)
滋賀(B):866円 (839円+27円)
奈良(C):837円 (811円+26円)
和歌山(C):829円 (803円+26円)
~調査資料から見る、現在の「平均時給」について~
資料1「平成30年 賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2018/index.html
6月分として支払われた所定内給与額の平均値を見ると、短時間労働者(パートなど)の1時間当たりの賃金は、
男女 1,128円
男性 1,189円
女性 1,105円
資料2「2019年6月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査」(リクルートジョブズ)
https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20190711_1121.html
三大都市圏(首都圏・東海・関西)の6月度平均時給は、1,054円。
(※三大都市圏の2018年6月度平均時給は、1,031円)
関西の6月度平均時給は、1,026円。
(※関西の2018年6月度平均時給は、999円)
参考:「2018年6月度アルバイト・パート募集時平均時給調査」
https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20180712_1015.html
資料3「アルバイト求人情報サービス「an」調べ 2019年6月アルバイト平均時給」(パーソルキャリア)
https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2019/20190711_01/
2019年6月の全国平均時給は、1,036円。
「関西エリア」は、1,034円。
(※2018年6月度 データなし)
資料4「2019年6月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査」(リクルートジョブズ)
https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20190718_1123.html
三大都市圏(関東・東海・関西)の平均時給は、1,641円。
(※三大都市圏の2018年6月度平均時給は、1,638円)
関西の平均時給は、1,474円。
(※関西の2018年6月度平均時給は、1,453円)
参考:「2018年6月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査」
https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20180719_1019.html
資料注釈:資料1は2018年(平成30年)6月、資料2~4は2019年(平成31年)6月度調査分((※)に2018年同時期の調査結果)で調査時期に違いがあります。また、厚生労働省の調べと民間の調べとの間に調査方法の違いかズレが見られます(厚生労働省の調査の方が金額が大きい)。
以上、Facebook投稿(7月31日付け)より訂正転記しています。