厚生労働省は、平成28年2月に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を定め、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための取組を進めることを推進しています。
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「治療と仕事の両立支援ナビ」
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
「がん情報サービス」
https://ganjoho.jp/public/index.html
「こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」
当事務所ホームページ 内【令和元年度 「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」のご案内】をご覧下さい。
皇位継承に伴う10連休が目前に迫っています。前例のない大型連休だけに、保育や医療など国民生活に関わるサービスが気になるところです。
企業側の対応としては、10連休中に従業員を働かせた場合の「賃金」について、注意しましょう。
まず、国民の祝日であっても、法律上、労働させることは可能です。
ただし、労働させることで、法定労働時間(原則、1日8時間、1週40時間)を超える可能性がある場合は、注意が必要です。
法定労働時間を超えた部分について、時間外労働手当(残業代)を支払う必要があります。
又、休日労働の場合は、労働日によって賃金の割増率が変わりますので注意して下さい。
そして、何より重要なことは、法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(いわゆる、36協定)」の締結と届出が必要、ということです。
既に、36協定の締結と届出はお済みでしょうか?
違反した場合は、労働基準法32条違反となり、最悪の場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 ちなみに、罰金の最大30万円というのは、一人につき最大30万円ということです。違反が10人ならば最大300万円の罰金、100人ならば最大3,000万円の罰金になる可能性があります。
・外部サイトリンク:厚労省「本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html
・参考:~大型10連休 2019年カレンダー~
4月27日(土曜日)
4月28日(日曜日)
4月29日(月曜日)昭和の日 祝日
4月30日(火曜日)休日(祝日と祝日の間に挟まれた日)
5月1日(水曜日)天皇の即位の日 祝日
5月2日(木曜日)休日(祝日と祝日の間に挟まれた日)
5月3日(金曜日)憲法記念日 祝日
5月4日(土曜日)みどりの日 祝日
5月5日(日曜日)こどもの日 祝日
5月6日(月曜日)振替休日