平成31年(2019年)4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています。
「働き方改革」で、企業はどのように対応・対策をすれば良いのでしょうか。
少しずつではありますが、情報提供をさせて頂きます。
また、当事務所のFacebookページでも情報を発信しておりますので、そちらも宜しければご覧ください。
最終更新日:令和元年5月31日
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
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・「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html