平成30年の職場における熱中症死傷者数は、1,178人で、内28名の方が残念ながら亡くなられています。職場においてもそうですが、普段から、直射日光を避ける、適度に給水する、疲れたらしっかりと休息をとる、塩分をしっかり補給する等、熱中症には十分にご注意くださいませ。
高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・けいれん・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。
WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))の値は、 暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数であり、 作業場所に、WBGT測定器を設置するなどにより、WBGT値を求めることが望 ましいとされています。特に、WBGT予報値、熱中症情報等により、事前にWBGT値が「WBGT基準値」を超えることが 予想される場合は、WBGT値を作業中に測定するよう努めることが必要です。
1.作業環境管理
①WBGT値の低減
②休憩場所の整備
2.作業管理
①作業時間の短縮
②熱への順化(熱に慣れ環境に適応すること)
③水分及び塩分の摂取
④服装 (熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用)
⑤作業中の巡視 (労働者の健康状態を 確認する)
3.健康管理
①健康診断結果に基づく対応
②日常の健康管理
③労働者の健康状態の確認
④身体の状況の確認
4.労働衛生教育
①熱中症の症状
②熱中症の予防方法
③緊急時の救急処置
④熱中症の事例
5.救急処置
①緊急連絡網の作成及び周知
②救急措置
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
動画「職場における熱中症予防について」(厚生労働省YouTubeチャンネル)
熱中症対策に関する動画をご紹介します。約15分の動画になります。
https://www.youtube.com/watch?v=_Z6h0KzIRoU&feature=youtu.be
・「熱中症予防情報サイト」(環境省)
熱中症について学べる動画を多数紹介しています。おすすめ。
http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_library.php
・「暑さ指数(WBGT)とは?」(環境省)
暑さ指数(WBGT)について、勉強が出来るサイトです。
http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php
・「熱中症予防 普及啓発資料のダウンロード」(環境省)
各種マニュアル・ガイドライン、リーフレットを紹介しています。
http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php
・「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」(環境省)
職場での、労災予防・対策について、情報をご提供いたします。
平成30年の労働災害による死亡者数は909人(対前年比7.1%減)であり、過去最少となりました。一方、休業4日以上の死傷者数は127,329人(対前年比5.7%増)と3年連続で増加しました。
労働災害発生状況の概要は、次のとおりです。
製造業では、死亡災害のうち、「はさまれ・巻き込まれ」や「墜落・転落」によるものが依然として多く発生した上、輸送用機械等製造業や化学工業での災害が増加し、死亡者数が前年を上回りました。
建設業では、死亡災害のうち、「墜落・転落」によるものが依然として多かったものの、「交通事故(道路)」によるものが減少したため、死亡者数が前年を下回りました。
林業では、死亡災害のうち、伐倒した木などによる「激突され」によるものが大幅に減少したことなどから、死亡者数が前年を下回りました。
陸上貨物運送事業では、休業4日以上の死傷災害のうち、従来から多発していた「墜落・転落」、「転倒」、「動作の反動・無理な動作」によるものが増加するなどして、死傷者数が前年を上回るとともに、労働災害の発生率である死傷年千人率でも前年を上回りました。
第三次産業では、休業4日以上の死傷災害については「転倒」と腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が引き続き増加傾向にあり、死傷者数が前年を上回りました。特に死傷災害が多い小売業、社会福祉施設、飲食店については、死傷者数が前年を上回り、小売業及び社会福祉施設では死傷年千人率(※用語解説③)でも前年を上回りました。
「転倒」については、業種を問わず増加傾向にあり、休業4日以上の死傷災害の25%程度を占めています。特に高齢の女性での被災が多く、被災者のうち約26%が60歳以上の女性でした。
・「強度率」と「度数率」 ~自社の数字を知ることが重要です。~
平成30年の労働災害の状況を「漁業」を除く調査産業計で前年と比べると、度数率(※用語解説②)が1.83(前年1.66)、強度率(※用語解説①)が0.09(前年0.09)、死傷者1人平均労働損失日数が50.5日(前年 55.0日)となっています。前年と比べ、度数率は上昇し、強度率が横ばい、死傷者1人平均労働損失日数は減少しました。また、不休災害度数率は3.68(同3.52)となっています。
・用語解説(川口社会保険労務士事務所)
① 強度率
労働災害が起こったことで「どの程度の損失が起こったか」の割合を表すもの。労働災害がどの程度の重さで起こったのかが明確になります。例えば、同じ労働災害1件であっても、その影響は規模や状況によって違います。A社では、5人が5日間就労できなかった。一方同じ1件でも、B社では、1人が2日間就労できなかったということがあります。このように、件数だけではわからない労働損失を図る目安になるものです。
計算式は、「延労働損失日数÷延実労働時間数×1,000」で算出します。
② 度数率
労働災害による「死傷者の数」を表すもの。強度率が労働災害の程度を表すものであったのに対し、こちらは労働災害の件数を知るのに役立ちます。
計算式は、「労働災害による死傷者数÷延実労働時間数×1,000,000」で算出します。
③死傷年千年率
1年間の労働者1,000人当たりに発生した死傷者数の割合。
計算式は、「1年間の休業4日以上の死傷者数÷1年間の平均労働者数 ×1,000」 で算出します。
特に「新入社員」に多いのが、職場での「転倒」などの労働災害です。
今回は、厚生労働省が公開している「飲食店、小売業向け」「社会福祉施設向け」の2種類の動画を紹介します。
新入社員の教育などにご活用頂ける内容になっています。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
働く高齢者の増加に伴って、高齢者の労働災害が増えています。
年齢が上がるほど身体機能の衰えから事故が起こりやすく、けがも重大になりやすくなります。
平成30年の60歳以上の労災件数は、3万3246件で、労働災害全体の26%を占めました。
今後、政府が70歳までの就業促進施策を行うため、企業にとっては、高齢労働者の労災対策がますます重要になってきます。
そこで、中央労働災害防止協会(中災防)から、高齢者の労働災害対策として「エイジアクション100」が公表されていますのでご紹介します。チェック・リストなども用意されていますので、ぜひ中身をご確認ください。
・ご参考:「エイジアクション100」(中央労働災害防止協会)
※画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
本マニュアルは、経験年数の少ない未熟練労働者が、作業に慣れておらず、危険に対する感受性も低いため、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況を鑑み、特に製造業、陸上貨物運送事業、商業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、作成されたものです。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
※「外国語版」マニュアルのダウンロードは、下記の厚生労働省ホームページから。
製造業向けのみ、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語に対応しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html
職場のハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍・ハラスメント規制法(通称)が、29日の参院本会議で自民党と公明党、立憲民主党、国民民主党などの賛成多数により可決、成立しました。
これにより、パワハラやセクハラ、妊娠出産を巡るマタニティーハラスメントに関し 、事業主に相談体制の整備など防止対策を取るよう初めて法律で義務付けされます。
なお、今回の法改正の理由・背景については、改正法案で、以下のように説明されています。
「女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲を拡大するほか、いわゆるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止に関する国、事業主及び労働者の努力義務を定めるとともに、事業主に対してパワーハラスメント防止のための相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」
今回の法改正を受けて、ハラスメント対策が十分ではない企業様は、「相談窓口の設置」や「就業規則の改定」など、ハラスメント対策の強化を図る必要があります。
これに伴い、川口社会保険労務士事務所では、ひとまず「ハラスメント対策 関連資料」をまとめました。
宜しければ、ご参照ください。
参考
・改正法案リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/000486035.pdf
女性活躍推進法の一部改正法案
労働施策総合推進法(旧雇用対策法)の一部改正法案
男女雇用機会均等法の一部改正法案
労働者派遣法の一部改正法案
育児介護休業法の一部改正法案 等
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
※各画像をクリックすると、PDFファイルおよびPPTXファイルのダウンロードが始まります。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
・「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)最終改正: 平成28年8月2日厚生労働省告示第314号
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000133451.pdf
・「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成29年1月1日適用)」(平成28年厚生労働省告示312 号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132960.pdf
・「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/3_0701-1s_1.pdf
・「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」(平成30年3月30日 厚生労働省)
・「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(平成24年3月15日職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf
・「パワハラ関係資料ダウンロード 人事担当の方向け」(あかるい職場応援団)
ストレスチェック制度は、定期的に(年に1回)労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。平成27年12月に施行されました。
従業員数50人以上の事業場に「実施義務」があります。又、従業員数50人未満の事業場は、現在「努力義務」となっています。
・外部サイトリンク:独立行政法人 労働者健康安全機構
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx
※平成31年度の内容につきましては、4月下旬~5月上旬にアップされる予定です。
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
・関連通達等
・解説資料
外部サイトリンク:「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
・関連通達等
・関連資料
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
・関連通達等
・関連資料
外部サイトリンク:「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」総合判定プログラム
※各画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。
・関連通達等