宗像市の吉武地区においては、コミュニティ運営協議会と自治会長会の下部の自治会の自治会員は、自治会費とは別に、コミュニティ運営協議会と自治会長会に対して、地区費(2,600円/戸)、城南ヶ丘自治会で言う校区費を納めています。地区費徴収のルールは、地区費徴収の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会規約の地区費に関わる第19条で規定されているのみですが、令和7年5月1日に吉武地区コミュニティ運営協議会から文書での公表があるまでは、城南ヶ丘の自治会員から見ると、規定に存在しないノルマが課されて地区費が徴収されているように見えました。また、この規約は要求すれば公開されますが、インターネット上には公開されておらず、殆どの自治会員はこの規約の存在さえも知りませんでした。こういった状況下で起こった、地区費(校区費)徴収問題の経緯を記します:
令和5年度と6年度の校区費(地区費)徴収状況
令和5年5月:吉武地区コミュニティ運営協議会での区費の徴収数に根拠が無いことを知りながら、その事実を城南ヶ丘自治会員に説明せず、ノルマに足りない21戸分を令和5年度の自治会費で補填して、自治会員が支払った245戸分を上回る266戸分を、コミュニティ運営協議会と自治会長会に納付させた。
令和6年3月:城南ヶ丘自治会通常総会の議案書で、あたかも、吉武地区コミュニティ運営協議会や自治会長会からのノルマがあるようなことを黙示的に説明し、尚且つ、令和5年度徴収した区費の用途の第一位で全体の28%を占める役員報酬と、第二位で19%を占める神事への利用を説明せず、経済弱者に対する区費徴収免除規程の廃止の決議案を提出させたが、可決はされなかった。
令和6年5月:総会決議を経ずに、城南ヶ丘自治会の経済弱者のための区費徴収免除規定を廃止して全世帯から厳密に徴収することを求める文書を添えて、自治会員全世帯に対して、上記総会資料と同様に、あたかも地区費納入にノルマがあるかの如く説明した文書を添えて行なったアンケートを持って、同年6月に区費徴収免除規程廃止を強行させ、4月に遡って徴収まで済ませた。
令和6年8月8日:城南ヶ丘の2組が、常会で意思統一して、城南ヶ丘自治会に対して、上記の区費徴収免除規程廃止の決め方や、アンケート回覧などの文書の問題を含む意見書を提出したが、回答は無かった。
令和6年8月31日:吉武地区コミュニティ運営協議会の事務局長に、この経過を文書と共に報告した。以降、令和6年9月4日と、令和6年9月11日にも同様に、文書と共に報告した。全て、市役所にも文書を写しとして知らせている。
令和6年12月1日:城南ヶ丘2組の溝俣が、城南ヶ丘自治会に対して、経済弱者のための校区費免除規定の廃止の不存在、及び、校区費を自治会費から補填したことを含む令和5年度決算の決議は無効であることの2点を、令和6年度通常総会の決議事項に追加するよう文書で要求したが、回答はなかった。
令和7年3月8日:城南ヶ丘2組の溝俣が、令和6年度の吉武地区コミュニティ運営協議会に面談し、地区費徴収事業の責任主体である吉武地区コミュニティ運営協議会の責任を追及する文書を提出し、口頭でも意見した。誰が地区費を納める数を決めているのかという溝俣の質問に対して、コミュニティ運営協議会は、コミュニティ運営協議会でも、自治会長会でもない、城南ヶ丘が決めているんだろう?と答え、そして、地区費の徴収において起こった問題は城南ヶ丘の問題であり、なぜそれをコミュニティ運営協議会に持ってくるのか分からないと言われた。
令和7年4月6日:令和7年度4月の自治会長会会議(市役所職員も同席)の席で、この問題について、自治会長会には関係ないと回答を得た。
令和7年5月1日:令和7年度の吉武地区コミュニティ運営協議会長と、自治会長会の会長名で「各自治会におかれましては、これまでと同様に各自治会が定めるやり方に基づいて、地区費の対象となる世帯数を確定いただき、」という文面の文書が配布された。これにより、城南ヶ丘自治会が令和5年度に納めた266戸分、令和6年度に納めた271戸分というノルマは、ノルマが無いことを実は知っている、吉武地区コミュニティ運営協議会役員が、当該組織の名前を用いて、当該組織の知識を用いて決めたことが判明した。
令和7年度からの自治会長である溝俣は、吉武地区自治会長会を含む吉武地区コミュニティ運営協議会に対して、以下5点の理由で文書で責任を追及しています:
地区費(校区費)の規定は、運営協議会規約第19条にのみ存在するため、地区費徴収事業の責任主体は、吉武地区コミュニティ運営協議会にあること、
この事態は、昨年8月から溝俣が文書で宗像市役所向け報告と並行して、同運営協議会に報告を行っているため、昨年8月以降は、その事件を知らないとは言えない立場にあるが、令和7年5月1日に配布された文書と、同規約第19条以外では、地区費に関して文書で説明を行っていないこと、即ち、説明責任を果たしていないこと。もしも、令和7年5月1日配布の(地区費の納入数は各自治会が決めて良いという)文書があれば、令和6年度の城南ヶ丘自治会長は、令和6年5月のアンケートの回覧文書や、令和5年度総会の校区費免除規定の廃止の議案書に、あたかも、自治会長会やコミセンから指示されている校区費納入ノルマがあるかのように自治会員を錯誤させる文書は書けなかったこと、
不当な方法で徴収された地区費は、自治会長会の役員全員の報酬、飲食代を中心とした、まちづくり交付金が適用出来ない分野に既に使われてしまっていること、
城南ヶ丘の自治会員の財産上の損害が明確になっており、その損害により、吉武地区自治会長会を含む吉武地区コミュニティ運営協議会が利益を得ていること、
令和6年度の城南ヶ丘の自治会長は、吉武地区コミュニティ運営協議会の副会長、吉武地区自治会長会の会長を兼務していたため、事情を把握し、当該組織の名前を使われている2つの組織は、当該役職の行為を指摘して是正する責任があったこと。
令和7年度の城南ヶ丘自治会は、被害者に謝罪と校区費(地区費)の返還を行うべく活動しています。以下は、役員会に提出した資料です。
校区費(負担金)に関する問題の役員会資料
令和6年度に行われた校区費の不当徴収の調査経過報告 (令和7年6月)
校区費を不当に徴収された自治会員は現在18人確認出来ており、恐らくそれにあと3人が加わると推定していますと報告しています。
宗像市12地区コミュニティ運営協議会における負担金徴収の問題 (令和7年5月)
宗像市の12地区コミュニティ運営協議会の負担金に関しても、かなり問題があることを、宗像市への情報公開請求結果などを元にしして報告しています。
令和7年度4月の役員会で可決された校区費に関する城南ヶ丘自治会の対応 (令和7年5月)
令和6年6月1日に施行された校区費の免除規程廃止は、地方自治法第260条16項違反や、総会の議案書などの文書への虚偽記載などを理由に、その廃止の決議が不存在であることを、自治会役員全員賛成として可決しました。今後、不当に校区費を徴収された自治会員の皆様に校区費の返還と謝罪をするために調査を開始します。
吉武地区コミュニティ運営協議会の地区費の使われ方の問題点、さらに、校区費の使われ方の総会などでの説明の仕方の問題点を指摘しています。
校区費(負担金)に関する参考資料
令和7年5月1日の自治会長会で、自治会長会からの負担金に関する文書が配布されました。これまで要求しても出てこなかったので、規約第19条以外では初めての文書化と思われます。
宗像市への情報公開請求結果で作成したバックデータ
宗像市への情報公開請求で明らかになった、宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の規約の問題点を表にしてまとめました。
宗像市12地区のコミュニティ運営協議会の総会資料の中の決算報告を比較して、負担金(地区費、校区費)の徴収の仕方、役員報酬などに各コミュニティ共通の問題があることを、決算表から抜き出した金額を比較表にして説明しています。