民生委員・児童委員
民生委員・児童委員
当町会の民生員は XXXX 090-0000-0000 です。
民生委員(みんせいいいん、Welfare commissioner)とは、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める社会奉仕者であり(民生委員法第1条)、日本の市町村の区域に配置されている。民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定される。地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の委員であり、政令指定都市・中核市にあっては市の、その他市町村(特別区を含む)にあっては都道府県の特別職の地方公務員である。
市町村(特別区)内の最も小さな区域において、社会福祉に携わるのが民生委員である。民生委員は児童福祉法第16条第2項に基づき児童委員を兼ねるとされている。
なお、民生委員には、民生委員法の定めにより、報酬は支給されない(後述)。ただし、経費は支給される(後述)。
民生委員はその職務に関して、都道府県知事などの指揮監督を受ける(第17条1項)。市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とするものに関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる(第17条2項)。
また、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織し、その協議会は民生委員の職務に関する連絡調整その他の任務を行う。
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