会則
会則
西文化会会則
第1章 総則
第1条 本会は荒川一丁目西文化会と呼称する。
第2条 本会は荒川一丁目1番地より16番地に至る(但し3番地を除く)地域内の居住者又は事業所、倉庫等を有し本会に賛同する者を以って組織する。
第3条 本会の事業所は西文化会館内に置く。
第4条 本会は地域に於ける治安と文化の向上を図り、会員の福祉の増進を目的とする。
第5条 本会は前条の目的達成の為、下記の事業を行うべく各部を置く。
1 防犯部、防火部、交通部、保健衛生部、厚生部、青少年部。
2 会員の弔慰、福祉、祭礼、慰安等に関する事項。
第6条 各種団体への協力、援助等其の他本会の目的達成に必要なる事項。
第2章 役員及び機関
本会の事務を掌理する為、下記の役員を置く。
1 会長 1名
1 副会長 若干名
1 総務 2名
1 会計 2名
1 監査役 2名
1 役員 若干名
1 相談役 若干名
1 理事 若干名
第7条 役員の任期は1年とし下記の方法による本文化会員中より之を選任する。
1 詮衝委員会は役員会の推薦により各区より委員長1名、委員2名(6名)、計7名を持って構成する。
2 会長は役員の互選により総会に於て承認を得るものとする。
3 会長は役員会を以て会長之を定む。
第8条
1 会長は会務を統轄し本会を代表する。
1 副会長は会長を補佐する。会長事故あるときはその職務を代行する。
1 会計は本会会計事務を担当する。
1 監査は会計事務を監査し、会計報告を審査保証する。
1 総務は会長の支持を受け、一般会務を処理する。
1 役員は会務に参与し之を審議する。
1 本会を3区制とし、各地区毎に正・副区長をおく。
第3章 会議
第9条 本会の会議は下記の各項とし、会長が議長をなる。
1 総会(総会は役員総会を以て総会に代える事が出来る。
1 役員会
第10条 総会は毎年度始に之を開催し、会則の改廃、会費の改定、役員の選任、事業予算、決算、其の他重要事項を審議する。
第11条 役員会は会長之を招集し、諸般の事項を審議決定する。
第12条 会議の決議は出席役員過半数を以て之を決し、可否同数なるときは議長が之を決する。
第4章 会計経理
第13条 本会は会費1口2400円/年とする。
第14条 会費は班長または区長を通じて会計に納入するものとする。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとし、下記の帳簿を置く。
1 会員名簿
1 金銭出納簿
1 議事録
第16条 本会則に定めなき事項に対しては、内規又は役員会の決議により施行することが出来る。
第17条 本会則の他に役員会の決議により細則を設けることが出来る。
附則
本会則は令和6年4月23日より施行する。