防災規約
防災規約
荒川一丁目西文化会防災本部規約
第1条 名称
この組織は荒川一丁目西文化会防災本部(以下「防災本部」という)を称する。
第2条 目的
防災本部は、防災関連機関と連絡を密にし、住民の隣保共同の精神にもとづく自主的な
防災活動を行うことにより、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
第3条 事務所
防災本部の事務所は西文化会会館内に置く。
第4条 会員
防災本部は西文化会会員および、その主旨に賛同する地域内の者をもって構成する。
第5条 役員
1 防災本部に次の役員を置く。
(1)本部長 1名
(2)副本部長 2名
(3)部長 6名
(4)部部長 6名
(5)班長 班の数と同じ人数
2 役員は、会員の互選による。
3 役員は、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第6条 役員の職務
1 本部長は防災本部を代表し、総括し、地震等の発生時に於る応急活動及び平常時の予防活動の
指揮命令を行う。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 部長は、本部長、副本部長の命を受け担当事務を行う。又はその担当する事務につき本部長、
副本部長に助言することができる。
本部長は、副本部長に助言するいとまがないときは班長に直接指示する。
4 副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行する。
5 班長は本部長、副本部長の命を受け会員を指揮し、予防活動、応急活動にあたる。
第7条 会議
防災本部に総会及び本部会を置く。
第8条 総会
1 総会は全会員をもって構成する。ただし役員総会をもって総会に代えることができる。
2 総会は毎年1回開催する。ただし、とくに必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 総会は本部長が招集する。
4 総会は次の事項を審議する。
(1)防災計画の作成および改正に関すること
(2)事業計画および事業報告に関すること
(3)予算および決算に関すること
(4)その他総会がとくに必要と認めたこと
5 総会はその付議事項の一部を本部会に委任することができる。
第9条 本部会
1 本部会は本部長、副本部長、部長、副部長および班長係員によって構成する。
2 本部会は次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべきこと
(2)総会に委任されたこと
(3)その他本部会がとくに必要と認めたこと
第10条 会費
防災本部の会費は総会の決議を得て別に定める。
第11条 経費
防災本部の運営に要する経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。
第12条 会計年度
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
この規定は令和6年4月23日より実施する。