いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
しかし、いじめはどの学校でもどの子どもにも起こり得ることから、本校においては、ここに定める基本方針に従って、いじめへの対応を組織的に取り組む。
第1 いじめ防止等に向けた基本的な方針
1 いじめの未然防止
児童が、安心して学校生活を送ることができるよう、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりに努める。また、全校児童がいじめを自分たちの問題として考えられるよう指導し、傍観者を生まない集団づくりに努める。
2 いじめの早期発見
日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化を見逃さないよう努め、けんかやふざけ合いであっても、いじめではないかとの疑いを持って、積極的にいじめを認知するよう努めるとともに、教職員相互の積極的な情報交換により情報を共有する。
3 いじめへの早期対応
いじめを認知した場合には、特定の教職員で抱え込まず、組織的に対応する。被害児童を守り通すとともに、毅然とした態度で加害児童を指導する。教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て対応する。
4 重大事態への対処
いじめを認知した場合には、特定の教職員で抱え込まず、組織的に対応する。被害児童を守り通すとともに、毅然とした態度で加害児童を指導する。教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て対応する。
5 教職員の指導力の向上
すべての教職員のいじめへの対応に係る指導力向上を図るため、校内研修を行う。
6 家庭や地域社会との連携
学校、家庭、地域社会の連携を図り、学校課題を共有して、地域ぐるみで対応できる仕組みづくりを推進する。いじめ防止基本方針については、学校ホームページで公開し、広く周知するとともに、いじめ防止についての取組を学校評価により改善していく。
第2 いじめ防止等のための組織
本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「安田小学校いじめ防止対策委員会(生徒指導委員会)」を設置する。構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、関係学級担任、関係学年団長、スクールカウンセラーとする。
第3 本校におけるいじめ防止等のための取組
1 いじめの未然防止
(1) 道徳教育及び体験活動
いじめの防止や生命尊重等に向けて、道徳教育や体験活動を推進する。
(2) 傍観者を生まない集団づくり
「いじめゼロ月間」等を捉えて、児童がいじめを自分たちの問題として考え、主体的にいじめ防止等に取組むよう指導し、傍観者を生まない集団づくりに努める。
(3) インターネット等に関する指導・啓発
インターネットを通じて行われるいじめを防止するため、児童に対して情報モラルに関する指導を行うとともに、インターネット等の適切な利用等について保護者への啓発を行う。
(4) 保護者や地域への働きかけ
いじめ防止に向けて、PTAや地域の人と連携しながら、いじめの防止の取組みを推進する。
2 いじめの早期発見
(1) 日常的な観察
すべての教職員が、児童が示す変化を見逃さないように努める。
(2) 連絡帳、日記等を活用したいじめの把握
児童がいじめを訴えやすい体制を整えるため、連絡帳、日記等を活用して、日々の学校生活や友人関係等の把握に努める。
(3) アンケートの実施
いじめの実態を把握するため、児童および教職員を対象に定期的なアンケート調査を実施する。その際、目的に応じて内容や実施方法を検討し、記名式と無記名式、また、選択式と記述式のそれぞれの特長を生かし、組み合わせて実施する。
いじめの実態を把握するため、児童および教職員を対象に定期的なアンケート調査を実施する。その際、目的に応じて内容や実施方法を検討し、記名式と無記名式、また、選択式と記述式のそれぞれの特長を生かし、組み合わせて実施する。
(4) 教育相談体制の整備
児童の悩みを積極的に受け止めるため、教育相談窓口の周知を積極的に行い、スクールカウンセラー等の専門家や教職員による教育相談を実施する。
3 いじめに対する措置
(1) いじめを認知したときの対応
・いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
・いじめを認知した教職員は一人で抱え込まず、情報を共有する。
・速やかに関係児童から事情を聴き取るなどして、事実関係を確認する。
・事実確認の結果は、被害・加害児童の保護者に連絡する。
・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。
(2) いじめられた児童又はその保護者への支援
・いじめられた児童から、事実関係の聴き取りを行う。
・児童の個人情報の取扱い等、プライバシーに留意して対応する。
・家庭訪問や電話連絡等により、迅速に保護者に事実関係と今後の対応を伝える。
・いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族等)と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。
・状況に応じて、スクールカウンセラーなどの協力を得る。
・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
(3) いじめた児童への指導又はその保護者への助言
・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
・いじめがあったことが確認された場合、いじめをやめさせ、その再発防止に関する指導を行う。
・いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるよう指導する。
・家庭訪問や電話連絡等により、迅速に保護者に事実関係と今後の対応を伝え、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する助言を行う。
・いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童を徹底して守り通すという観点から、警察署と相談して対処する。
(4) 学級全体への指導
・学級指導などを通して、いじめは絶対に許されない行為であることを指導する。
・いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として考えるよう指導する。
・全ての児童が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる集団づくりに努める。
第4 重大事態への対処
1 報告
いじめにより、生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるような場合の重大事態を認知した場合は、速やかに町教育委員会への報告を行う。
2 調査
重大事態に対して、学校が主体となって調査を行う場合は、「安田小学校いじめ防止対策委員会」を開催し、アンケートなどの方法により重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。調査を行ったときは、いじめを受けた児童及びその保護者に対し、この調査に係る重大事態の事実関係等の必要な情報を適切に提供する。
第5 教職員の指導力の向上
いじめへの対応に係る具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、普段から教職員の共通理解を図る。
「かがやく笑顔をとりもどすために」等の研修資料を活用して、いじめへの対応に係る教職員の指導力向上を図る。
第6 その他
この基本方針は、実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
平成29年9月1日 改訂