在留資格変更許可申請手続き
(1)他の在留資格から在留資格「留学」へ変更する場合
技術・人文知識・国際業務(技人国)などの就労ビザや、家族滞在、経営管理等から在留資格「留学」に変更する場合、国際センターに連絡した上で、以下の手続きをとってください。変更する前の在留資格での活動内容が審査されますので、必要書類を揃えてください。
1.国際センターへ連絡・相談する
2.IRISへ初期登録を行う
在留管理システムIRIS(https://iris.rikkyo.ac.jp/sp/entry)に申請者の必要事項を入力する。
3.必要な書類を用意する
就労(技人国、医療等)の在留資格から留学に変更する場合、以下の証明書類を求められますので、必ず用意してください。
退職証明書(勤務先が複数ある場合はすべて用意する)
源泉徴収票、住民税課税証明書等の写し(前年あるいは直近2年分を求められることもあります)
経費支弁に関する証明(経費支弁者の残高証明書等)
4.国際センターの処理
①IRISの内容・書類を確認し、不備等があればメール、IRISを通じて連絡します。
②不備が解消された後、在留資格変更許可申請書を国際センターからデータで送ります。
5.国際センターから在留資格変更許可申請書を受け取る
6.出入国在留管理局に申請書を提出
証明写真を貼付のうえ、申請者本人が出入国在留管理局へ持参し、変更手続きをとってください。
アルバイトを行う予定のある学生は、出入国在留管理局で資格外活動許可申請書も提出してください。
7.在留カードの取得後の国際センターに連絡・IRISにアップロード
新しい在留カードを受け取った後は、国際センターに報告し、IRISトップページ「在留カード」ボタンからアップロードしてください。
(2)在留資格「留学」から他の在留資格へ変更する場合
在学中に在留資格「留学」から、「技人国」や「家族滞在」等、他の在留資格に変更する場合、所属する会社や申請者本人が変更許可申請書を用意し、入管に提出する必要があります。
在留資格「留学」から他の在留資格に変更する場合、必ず事前に国際センターに連絡すること。また、新しい在留カードを取得した後、国際センターへ連絡し、IRISへのアップロードを必ず行ってください。