在留資格変更許可申請手続き

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■必要な手続き

(1)他の在留資格から在留資格「留学」へ変更する場合

(2)在留資格「留学」から他の在留資格に変更する場合

(1)の在留資格から在留資格「留学」へ変更する場合

 技術・人文知識・国際業務(技人国)などの就労ビザや、家族滞在、経営管理等から在留資格「留学」に変更する場合、国際センターに連絡した上で、以下の手続きをとってください。変更する前の在留資格での活動内容が審査されますので、必要書類を揃えてください。

1.国際センターへ連絡・相談する

2.IRISへ初期登録を行う
 在留管理システムIRIShttps://iris.rikkyo.ac.jp/sp/entry)に申請者の必要事項を入力する。

3.必要な書類を用意する

就労(技人国、医療等)の在留資格から留学に変更する場合、以下の証明書類を求められますので、必ず用意してください。

4.国際センターの処理

 ①IRISの内容・書類を確認し、不備等があればメール、IRISを通じて連絡します。

 ②不備が解消された後、在留資格変更許可申請書を国際センターからデータで送ります。

5.国際センターから在留資格変更許可申請書を受け取る

6.出入国在留管理局に申請書を提出

証明写真を貼付のうえ、申請者本人が出入国在留管理局へ持参し、変更手続きをとってください。
アルバイトを行う予定のある学生は、出入国在留管理局で資格外活動許可申請書も提出してください。

在留カードの取得後の国際センターに連絡・IRISにアップロード
 新しい在留カードを受け取った後は、国際センターに報告し、IRISトップページ「在留カード」ボタンからアップロードしてください。

在留資格「留学」から他の在留資格へ変更する場合

 在学中に在留資格「留学」から、「技人国」や「家族滞在」等、他の在留資格に変更する場合、所属する会社や申請者本人が変更許可申請書を用意し、入管に提出する必要があります。

 在留資格「留学」から他の在留資格に変更する場合、必ず事前に国際センターに連絡すること。また、新しい在留カードを取得した後、国際センターへ連絡し、IRISへのアップロードを必ず行ってください。