みなし再入国
在留期限が有効な在留カードを所有し、みなし再入国許可手続きをとって離日し、日本に再入国する場合、厚生労働省のホームページを確認し、適切な入国手続きをとってください。
また、入国後、下記の手続きをとり、大学に入国報告をしてください。
【関連サイト】
○外務省HP「本年6月以降の水際措置について 」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section2
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
日本入国後の手続き(大学に入国報告する必要があります)
日本入国後の手続き(大学に入国報告する必要があります)
①入国届への入力(4/6更新)
入国後は速やかにこちらから入国の報告を行ってください。
②IRISへの登録
IRISのトップページから「日本への入国日」を入力してください。
→「日本への入国日入力」を押す。
※入力するボタンがない場合は、国際センター(rikkyo-seiki@rikkyo.ac.jp)にご連絡ください。
【関連HP】
詳細は、下記リンクを御参照ください。
・法務省HP:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html
・外務省トップページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/
・外務省海外安全HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html