みなし再入国

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在留期限が有効な在留カードを所有し、みなし再入国許可手続きをとって離日し、日本に再入国する場合、厚生労働省のホームページを確認し、適切な入国手続きをとってください。

また、入国後、下記の手続きをとり、大学に入国報告をしてください。

【関連サイト】

○外務省HP本年6月以降の水際措置について
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section2
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html

現在の水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の色分け区分についてはこちら(PDF)

有効なワクチン接種証明書についてはこちら(PDF)

あなたに適用される検疫措置を確認(厚生労働省・入国者健康確認センター「日本へ入国・帰国する皆様へ」サイト)

日本入国の手続き(大学に入国報告する必要があります)

①入国届への入力(4/6更新)

入国後は速やかにこちらから入国の報告を行ってください。

②IRISへの登録

IRISのトップページから「日本への入国日」を入力してください。

→「日本への入国日入力」を押す。


※入力するボタンがない場合は、国際センター(rikkyo-seiki@rikkyo.ac.jp)にご連絡ください。

【関連HP】

詳細は、下記リンクを御参照ください。

・法務省HP:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html 

・外務省トップページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

・外務省海外安全HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

・厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html