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(2024/10/31追記)申請に必要な英語を含む外国語資料については、日本語訳の提出が必須となりました。日本語訳に基づいて入管で審査されるので、誤訳があった場合は審査結果に影響を及ぼすことがありますので注意してください。
①在留期限2ヶ月前の月初に在留管理システム(IRIS)より、申請者情報の確認・修正依頼の通知が届く。
②通知が届いた15日以内に、IRIS申請者情報の1~10の入力・提出資料*のアップロードを行う。
申請者情報の登録・提出書類のアップロードの詳細についてはこちらを必ず確認してください。
IRISへのログインはこちら
在学生の場合、E-mail:学生番号@rikkyo.ac.jp、パスワード:初期登録は生年月日8桁
③IRISの必要項目への入力が全て終わったら国際センターにメール(rikkyo-seiki@rikkyo.ac.jp)で報告する
【全員】 IRISの 11.提出資料欄にアップロードしてください。
在留カード
※IRIS「提出資料」に最新の在留カードの写真が表示されない場合は、トップページの「在留カード」ボタンから情報を登録してください。
パスポートの画像ファイル
証明写真の画像ファイル(タテ4cm×ヨコ3cm。3カ月以内に撮影されたもの)
※画像加工・画像処理により、目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわなどを修正するなどして、本人のイメージを変えることはいかなる場合でも不適当とされています。(左右反転した写真を含む)
日本語の成績証明書の画像ファイル
大学入学後初めて在留期間更新許可申請をする場合は前籍校(日本語学校、日本で卒業した大学)の成績証明書および卒業証明書を入手してください。
日本語の在籍証明書(在学証明書)の画像ファイル
※在学証明書、成績証明書は教務事務センターで取得する。(証明書1枚につき300円かかります)
経費支弁能力証明書類の画像ファイル
入国管理局から、日本での滞在経費を支弁(負担)できることを証明する資料の提出を求められることがあります。
※英語を含む外国語で作成された資料については日本語訳を必ず添付すること。
以下の証明書類のうち、経費支弁能力を証明できるものを必ずアップロードしてください。
送金(海外口座からキャッシュカードで現金を引き出している場合も含む)、奨学金、申請者本人の預金等で支弁(負担)できることが必要です。
(証明書類の例)
・申請者本人の銀行口座残高(直近の残高がわかるもの)
・日本国外の経費支弁者の金融機関口座から生活費を引き出している場合:クレジットカード、キャッシュカードの画像(口座所有者の名前がわかるもの)および預金を引き出したことがわかる支払い明細書
・本国の経費支弁者の銀行口座残高がわかる証明書(直近の預金通帳の写し、あるいは、金融機関発行の残高証明書等)
・奨学金受給証明書(奨学金だけで生活費を支弁する場合は、受給証明書を取得してください)
【留年や休学等により正規修業年限を超える場合】
理由書
※経緯・理由・今後の予定等をA4用紙1枚程度。
本ページ下の「理由書(見本)」を参考に、具体的に記入すること。
①入力内容を確認し、不備等あればメール、IRISを通じて連絡します。
②不備が解消された後、在留期間更新許可申請のための書類をIRISからデータで送ります。
申請書を印刷し、証明写真を貼り付けて、申請に活用してください。
出入国在留管理局の窓口で申請することが必要です。本学では、マイナンバーカードを使用するオンラインでの在留期間更新の手続きは行っておりませんのでご注意ください。出入国在留管理局の窓口での申請が済んだら、必ずこちらのオンラインフォームを提出してください。
【原本で提出するもの】
在学証明書
成績証明書
(大学入学後初めて更新申請をする場合)前籍校の成績証明書および卒業証明書
【提示するもの】
パスポート
在留カード
学生証
その他、上記で準備した書類の写し(経費支弁等)
【手数料】
4,000円
※入国管理局での審査上、個別に上記以外の書類が求められることや単位取得状況に関する照会等の連絡が入ることがあります。その際には、自分ひとりで回答せず、必ず国際センターに連絡してください。
在留カードの更新後、速やかに在留管理システム(IRIS)から在留カードの表面と裏面を写真に撮ってアップロードしてください。
住所変更があった場合や紛失等により、在留カードの再発行を受けた場合も、必ず新しいカードをアップロードしてください。
提出先:https://iris.rikkyo.ac.jp/sp
・申請期間:入国管理局には在留期限の3か月前から可能です。余裕をもって準備を進めてください。
・申請場所:東京出入国管理局(JR「品川」駅港南口から都バス)または、さいたま出張所(埼京線「与野本町」駅から徒歩10分)※東京都在住の方は品川の入国管理局で申請すること。
・所要時間:通常は入国管理局での申請受理から2週間~1ヶ月程度。状況によっては1か月以上かかる場合もあります。
※申請受理された方で在留期限までに許可がおりない場合、満了日から2か月まで在留可能です。在留期限から1か月経過しても入国管理局より通知がない場合は国際センターにご連絡ください。2か月以上在留すると不法残留になります。
・資格外活動許可:アルバイトをしている人(する予定の人)は、在留期間更新許可申請と同時に資格外活動許可申請を行いましょう。在留期間更新のたびに申請が必要になりますので、ご注意ください。
・許可の受領:審査を経て更新が許可されると通知が送付されます。通知から2週間以内に入国管理局で許可を受領してください。2週間以内に受領しないと申請・審査が無効になることがあります。