こちらのページでは、ご着任に伴う人事・給与関係、年金関係、福利厚生・健康保険等についてご案内いたします。
各種手続きについて、対象となられているかをご確認の上、書類の提出及びWebフォームの入力送信をお願いいたします。
Word、ExcelファイルはGoogleドキュメントやスプレッドシートで開くと崩れる場合があります。
お手数ですが、各自の端末にダウンロードしてから入力・印刷をお願いいたします。
お問い合わせ窓口:人事部人事課 ☎042-674-2246・2254
mail:jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp(送信時は@を半角に直してください)
② 令和 7(2025)年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
· 中央大学が主たる給与の支払者となる方は、扶養家族がいない場合でも、ご提出ください。
(本学からの給与が主たるものとなる方の、税金の取り扱いのため必要です)
· 個人番号(マイナンバー)は記入不要です。
③ 令和7(2025)年分給与所得の源泉徴収票(令和7年1月から退職日までのもの) 1通
· 令和7年1月以降、給与所得(税区分上、甲欄)があった方は、ご提出ください。年末調整時に本学での給与所得と合算するためです。6月頃までにご提出いただければ結構です。
· 「退職所得の源泉徴収票」はご提出の必要はありません。
お問い合わせ窓口:中央大学ビズサポート 人事担当 ☎042-674-2314
mail:cbz-jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp(送信時は@を半角に直してください)
日本私立学校振興・共済事業団(略称 私学事業団)共済制度の年金等給付に採用日より加入となります。
掛け金は毎月の給与と賞与から控除し、私学事業団に納付いたします。控除は対象月の翌月給与より行います。
①ご本人の年金手帳または基礎年金番号通知書のコピーについて
基礎年金番号を確認し、私学事業団共済制度年金等給付への加入手続きを行うため必要となりますので、基礎年金番号が記載されている箇所コピーを提出してください。
過去に私学事業団への加入歴がある方については、加入者番号が新しく付与されます。
国民年金に加入していた場合、就任月以降に国民年金の納付書がご自宅に送付される場合がありますが、私学共済に加入することとなりますので、国民年金掛金を納付する必要はございません。このような場合は、お住まいの市区町村窓口にて、就任月から私学共済に加入している旨をご連絡ください。
お問い合わせ窓口:中央大学ビズサポート 人事担当 ☎042-674-2314
mail:cbz-jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp(送信時は@を半角に直してください)
専任教職員の福利厚生の一環として、教職員の在職中に教職員と大学の相互で掛け金を拠出し、退職後のゆとりある生活設計の一助とすることを目的に、平成2年4月1日に大学独自の年金制度として発足いたしました。
4月1日採用者は4月1日に加入となり、掛け金は毎月の給与から控除します。
ただし、4月1日採用者の4月分掛け金は、5月給与より5月分と併せて控除いたします。
制度詳細は、4月1日以降、統合認証IDが付与された後、デジタル中央大学広報 専任教職員限定>福利厚生からご確認ください。
【加入対象となる方】
・専任教員(助教C・特任教員を除く)
・専任職員
・中学校・高等学校教員(特任講師を除く)
お問い合わせ窓口:人事部人事課 ☎042-674-2250 mail:fukushi-grp@g.chuo-u.ac.jp(送信時は@を半角に直してください)
2024年12月2日に健康保険証は廃止され、これからはマイナ保険証での受診になります。
ただし、有効なマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を持っていない方、高齢者•障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な要配慮者の 方には、従来の健康保険証に代わる「資格確認書」(カード型)を交付しますので、他の健康保険の資格取得手続書類と共に「資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。
詳細はこちらをご確認ください。
採用日より中央大学健康保険組合(附属中学校・高等学校及び附属横浜中学校・高等学校教員、附属横浜中学校・高等学校事務室所属の嘱託職員の方は、【私学事業団短期給付】)に加入することとなります。
健康保険料と介護保険料(40歳~64歳の方のみ)は、毎月の給与及び賞与より控除いたします。控除は対象月の翌月給与より行います。
扶養家族がいる方のみ別途手続きが必要となりますので、<扶養手続きページ>より手続きをご確認の上、申請をお願いいたします。
中央大学健康保険組合ホームページ
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/chuo-u-kenpo/home
【健康保険組合のページの主な内容】
各種申請・届出(保険証再発行、限度額適用認定証再発行、出産手当金・出産育児一時金申請、傷病手当金申請、療養費申請等)、各種保険事業(人間ドック利用補助、被扶養者健診、無料歯科検診、インフルエンザ予防接種補助、健保契約保養所等)に関すること等
お問い合わせ窓口:中央大学ビズサポート 人事担当 ☎042-674-2314
mail:cbz-jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp(送信時は@を半角に直してください)
通勤経路の登録(SmartHR)について
本学では人事・給与関係のお手続きをSmart HR(人事労務システム)にて実施いたします。3月中にシステムより招待メールをお送りしますので、ご案内に沿って登録をお願いいたします。
通勤手当について
通勤に要する公共交通機関を利用する場合は交通費を、通勤のために自動車等を利用する場合は通勤手当を支給します。
*自動車等とは、自動車・原動機付自転車または自転車をさします(徒歩は含みません)。
なお、専門職大学院特任教員のうち、特任教員の処遇の特例を受ける方(20条特任)につきましては、出講回数に応じた実費交通費を支給します。
公共交通機関を利用する場合
鉄道・バスについては通勤定期料金6か月相当額を年2回、交通費として支給します。ただし、本学の大学院生である方は、通学定期料金により算定します。
通勤路線は、最も経済的かつ合理的と認められる経路によるものとし、本人の申告により決定されます。ただし、バス路線については、最寄駅まで乗車距離1㎞以内の場合認められません。また、交通費の6か月当たりの支給限度額は、次のいずれかとなっています。
1.JR150㎞の6か月通勤定期料金相当額(現行350,790円)
2.所得税法に定める1か月当たりの通勤手当非課税限度額に6を乗じて得た額(現行900,000円)
必要により、別途申請書を提出していただく場合があります。
自動車等を利用する場合
1.通勤手当の支給対象者
通勤手当の支給対象者は、次のア)またはイ)に該当する方です。
ア)多摩校舎に通勤することを常例とする者で、かつ、居所から多摩校舎まで自動車等を利用する者
イ)居所の最寄駅から勤務地まで公共交通機関を利用する者で、かつ、居所から居所の最寄駅まで自動車等を利用する者
*ア)の場合は公共交通機関による交通費は支給しません。また、ア)に該当する方のみ多摩校舎内の駐車場の駐車証を発行します。
*多摩校舎に通勤する事を常例とする者には、経済学部・商学部・文学部・総合政策学部および国際経営学部に所属する教員が該当します。
法学部・理工学部・国際情報学部・法務研究科・戦略経営研究科・研究開発機構・中大高校・杉並高校・附属中学高等学校および附属横浜中学高等学校に所属する教員は、ア)による通勤手当の支給対象にはなりません。
※自動車等による通勤をご選択の場合は、通勤経路と通勤距離がわかるもの(Googleマップ等でルート検索して印刷したもの等)を提出してください。
2.通勤路線の決定 通勤路線は、最も経済的かつ合理的と認められる経路によるものとし、本人の申告により決定されます。ただし、当該距離数が片道2㎞未満の場合は、通勤手当支給の対象路線として認められません。
3.通勤手当の基準及び額と課税について 通勤手当は、片道の使用距離の区分に応じて、次の表の月額に6を乗じた額を6か月分として年2回支給します(通勤経路を変更する場合は、変更月から6か月毎に支給します)。また、給与所得者の通勤交通費は、次の表に掲げる区分に応じて、課税されない金額の上限が定まっています。したがって、この上限を超える金額に対しては、所得税が課税されます(課税される場合の税率や税額は、通勤手当が支給される月の給与の課税対象額に応じて、個々人により異なります)。
各種福利厚生制度を設けております。詳細は、デジタル中央大学広報 専任教職員限定>福利厚生からご確認ください。
中央大学公式HP 専任教職員限定 福利厚生のページ(※閲覧には統合認証IDが必要です。IDは4月以降にご案内となります)
https://www.chuo-u.ac.jp/for_teacher/welfare/
【福利厚生のページの主な内容】
大学独自の福利厚生制度全般(育児・介護支援、学内託児室、医療保障制度、各種貸付制度、教職員食堂、臨時宿泊施設、各種福利厚生施設等)、私学事業団の福祉事業に関することなど
なお、下記の手続をご希望の方は、人事課までご連絡ください。
新任専任教職員の賃貸住宅入居費貸付(着任前融資可)
提携企業紹介(不動産仲介業者、不動産販売業者、住宅建築業者等)
また、下記の手続は、着任後の手続きとなります。ご希望の方は、着任後に人事課にお申し出ください。
私学事業団の積立貯金等の継続(前任校で「中断」した場合は、「復活」手続が必要です。)
生命保険・損害保険の給与控除(ご契約中の方は、ご契約先の担当者に希望をお伝えください。)
財形貯蓄の引き継ぎ(移管希望の方は前任校では解約手続きを行わず、退職手続のみを行ってください。)
※生損保・財形の給与控除の対象は本学が団体扱い契約している会社のみです。
職種・任用内容・契約内容・社会保険への加入状況等により、ご利用いただける福利厚生制度が異なります。
詳細については、人事部人事課にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口:人事部人事課 ☎042-674-2250 mail:fukushi-grp@g.chuo-u.ac.jp(送信時は@を半角に直してください)
個人情報の取扱いについて
本学は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。
ご提出いただく書類に記載されている個人情報については、本学の正当な事業遂行のために教職員との雇用契約を締結するに当たり、事業主としての人事労務管理、給与支給及び福利厚生に関する業務並びに事務処理上の連絡に必要な範囲において利用するものとし、本人の同意を得ずに第三者に提供することはいたしません。
なお、業務の必要性から、個人情報を含む業務を外部委託する場合は、委託先業者等に対する管理・監督について充分に配慮いたします。
マイナンバーの取扱いについて
平成28年1月から、税や社会保障の分野において、マイナンバーが利用され、事業主は各種法定調書に従業員のマイナンバーの記載が義務付けられています。
これにより、雇用関係にある教職員本人や税法上又は健康保険の扶養親族となっているご家族のマイナンバーを、本学(事業主)に届け出ていただくことになります。
本学はマイナンバー収集について、厳格な情報管理を徹底するために専門業者(株式会社ペイロール)に委託しています。これに伴い、委託業者から直接、マイナンバー提供に関しての依頼文書がご自宅へ郵送されます。依頼文書が届きましたら内容をご確認いただき、マイナンバーの収集にご協力いただきますようお願い申し上げます。