職員の出退勤に関するお知らせ
<New!!> 2025/07/01 【専任職員対象】研修日の時間単位取得について
2025/03/21 2025年度夏季休業期間中の休暇について
・2025年度夏季休業期間中の専任職員及び教室・研究室事務室員の休暇について(お知らせ)
・2025年度夏季休業期間中の嘱託職員(教育技術員含む)の休暇について(お知らせ)
2025/03/21 2025年度冬季休業期間中の休暇について
職員出退勤の手引き
<参考>
中央大学就業規則
<履歴>
2024.04 婦人科健診、節目健診、人間ドック受診時の勤怠に関するご案内を追記しました
概要
事務イントラパソコンにインストールされているGoogle Chrome等を使用して、勤怠管理システムのページへアクセスし、操作します。
勤務開始時刻や終了時刻を入力すると、勤務時間数や超過勤務時間数が自動計算されます。
勤怠に関する情報が一元化されるので、従来の、出勤簿と年休届と勤務報告書の3点間の転記や確認作業などは不要になります。
全員が行うこと
①自分で事務イントラパソコンから勤怠管理システムへアクセスし、その日の勤務状況を入力し、所属長への申請・報告をします。
・終業時にその日の勤務状況(勤務開始・終了時刻や時間外勤務理由など)を入力して、申請・報告をします。
②休暇の取得や休日に勤務が生じるときなどは、事前に各種申請をします。
③出張の際は、事務イントラパソコンが使える直近の出勤日に、該当日の勤務状況を入力して、申請・報告をします。
④月に一度、末日の終業時に、その月の勤務状況を報告します。
所属長のみが行うこと
①所属長は部課室員の申請・報告を日々承認します。
・自分の終業時および翌日の勤務開始時に、部課室員の申請・報告に対して、承認をします。
②月に一度、末日の終業時または翌月の初日に、部課室員から報告されたその月の勤務状況を承認し、人事課へ送信します。
所属長に関する注意点
所属長のうちさらに上位者がいる場合は(例:人事課長)、部課室員の申請を承認するとともに、自分の申請を所属長(例:人事部長)に申請します。
所属長のうち上位者がいない場合は(例:人事部長)、部課室員の申請を承認するとともに、自分の申請を自分で承認します。
その他
代理で入力が必要な場合は、原則として所属長を代理者とします。
例外的な操作については、本人や所属長に確認のうえで、人事課が操作を行うことがあります。
出向中の者など、本システムの使用が適切でない職員については、紙を使用した従来の勤怠管理を行います。
勤怠情報の参考として、事務イントラパソコンのログオン・ログオフ時刻を人事部で把握することとします。
概要
事務イントラパソコンにインストールされているGoogle Chrome等を使用して、勤怠管理システムのページへアクセスし、操作します。
勤務開始時刻や終了時刻を入力すると、勤務時間数や超過勤務時間数が自動計算されます。
勤怠に関する情報が一元化されるので、従来の、出勤簿と年休届と勤務報告書の3点間の転記や確認作業などは不要になります。
全員が行うこと
①自分で事務イントラパソコンから勤怠管理システムへアクセスし、その日の勤務状況を入力し、所属長への申請・報告をします。
・終業時にその日の勤務状況(勤務開始・終了時刻や時間外勤務理由など)を入力して、申請・報告をします。
②休暇の取得や休日に勤務が生じるときなどは、事前に各種申請をします。
③出張の際は、事務イントラパソコンが使える直近の出勤日に、該当日の勤務状況を入力して、申請・報告をします。
④月に一度、末日の終業時に、その月の勤務状況を報告します。
所属長のみが行うこと
①所属長は部課室員の申請・報告を日々承認します。
・自分の終業時および翌日の勤務開始時に、部課室員の申請・報告に対して、承認をします。
②月に一度、末日の終業時または翌月の初日に、部課室員から報告されたその月の勤務状況を承認し、人事課へ送信します。
所属長に関する注意点
所属長のうちさらに上位者がいる場合は(例:人事課長)、部課室員の申請を承認するとともに、自分の申請を所属長(例:人事部長)に申請します。
所属長のうち上位者がいない場合は(例:人事部長)、部課室員の申請を承認するとともに、自分の申請を自分で承認します。
その他
代理で入力が必要な場合は、原則として所属長を代理者とします。
例外的な操作については、本人や所属長に確認のうえで、人事課が操作を行うことがあります。
出向中の者など、本システムの使用が適切でない職員については、紙を使用した従来の勤怠管理を行います。
勤怠情報の参考として、事務イントラパソコンのログオン・ログオフ時刻を人事部で把握することとします。
人事課では勤怠管理システムの導入にあわせ、日々の事務イントラパソコンのログオンおよびログオフ時刻(注1)について、把握をすることとします。
勤務を開始した際にパソコンをログオン済みの状態にしていないケースもありますし、パソコンをログオン済みの状態にしたから勤務が開始されたとみなせるものでもありません。したがって、勤務時間の把握は従来通り申告と承認の手続きに基づき行います。しかし、パソコンのログオンおよびログオフ時刻には、実際の勤務の開始および終了時刻に近い性質があるという側面もありますので、参考情報としてパソコンのログオンおよびログオフ時刻を把握することとしました。これは、申告と承認により確定した勤務時間が実際の勤務時間と合致しているかについて、使用者として調査を実施することを求められている状況に対応したものです。詳細は以下枠内をご覧ください。
この措置に伴い、「出勤時にパソコンをログオンし、退勤時にはシャットダウンする」ように、事務イントラパソコンを使用していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
なお、人事課がパソコンのログオンおよびログオフ時刻をもとに各人の勤務時間等の記録を改変するということは、当然のことながら一切ありません。
(注1) ログオン時刻とはパソコンを起動した際にIDとパスワードを入れてログオンした時刻を、ログオフ時刻とはシャットダウンした時刻を指します。
なお、一日に複数回ログオンまたはログオフした場合でも、最初のログオン時刻、最後のログオフ時刻を把握します。
ーーー厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」より抜粋ーーー
2 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
■ 「休日」と「休暇」の区別
「休日」とは、もともと「労働義務がない日」すなわち非労働日のことを言い、「休暇」とは、労働義務のある労働日に、労働者の申出等により「労働義務を免除した日」のことを言います。 したがって、休日と休暇が重複する場合には、休日はもともと労働義務のない日ですから休暇の対象とはなり得ないこととなり、その日は「休日」ということになります。その意味で、「休日」は「休暇」に優先するということができます。また、慶弔休暇等の間に休日がある場合には、休日は休暇の対象日となり得ないため、休日を除外して日数をカウントします。
<中央大学職員就業規則に定める休日(第35条)>
①日曜日(法定休日:労働基準法に定める休日)
②国民の祝日に関する法律に定める休日及び国が公示する臨時の休日
③創立記念日(7月8日)
「休暇」には、給与支給の対象となる「有給休暇」と、給与支給の対象とならない「無給休暇」があります。
【有給休暇】
・年次有給休暇(半日有給休暇含む)
・妊娠中の通院休暇
・産前産後休暇
・育児休暇(本俸又は本人給及び職能給の10%相当額)
・介護休暇(本俸又は本人給及び職能給の15%相当額)
・生理休暇
・慶弔休暇
・土曜休暇
・ドナー休暇
・子の看護のための休暇(付与日数のうち5日まで)
・休業期間中の休暇
・保存休暇
・短期介護休暇(付与日数のうち4日まで)
【無給休暇】
・子の看護のための休暇(付与日数のうち6日以降)
・母性健康管理休暇
・短期介護休暇(付与日数のうち5日以降)
前段の「「有給休暇」と「無給休暇」について」の【有給休暇】で定める休暇は、年次有給休暇付与日数の算定に当たっては、出勤したものとして取り扱います。
労働者が使用者の指揮命令下に置かれていない状態をいいます。労働時間が1 日6 時間を超える場合には少なくとも45 分、8 時間を超える場合には少なくとも1 時間の休憩を与えなければいけないことが、労働基準法で定められています。
業務都合等により取得が難しい状況もあるかとは思いますが、所属長におかれましては、適正な労務管理を行う上でも、休憩時間の取得について十分配慮していただきますようお願いいたします。
業務都合等により、所属長から所定労働時間(本学の場合は、月~金曜日は1日7 時間、土曜日は3 時間の週38 時間(※一部の課室では、月曜日と土曜日の取扱を変更している場合あり))を超えて、業務を命じられた場合の勤務を「超過勤務」といいます。
長時間に及ぶ超過勤務は、心身の健康に大きく影響します。1か月の法定外超過勤務時間数が80時間を超える場合や、その他疲労の蓄積が認められる場合(休日勤務の振替休日が取得できていない場合等)に産業医面談を実施していますが、日頃から、自身や同僚の健康状態に関心を持ち、相談しやすい職場環境の構築に努めてください。
○概要
労働基準法では、原則として法定労働時間は1日8時間、1週40時間、法定休日は1週間に1日と定めています。この法定の労働時間を超えて労働させる場合、または法定の休日に労働させる場合には労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出をすることが義務づけられています。この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、一般に三六(サブロク)協定と呼ばれています。
○概要
毎年10 月1 日から翌年9 月30 日までの1 年間の所定日数の8 割以上出勤した職員に対して、次のとおり年次有給休暇を付与します。
○休暇付与日数
当該休暇年度の開始日の前日において勤続満1 年以上の方 20 日
当該休暇年度の開始日の前日において勤続満1 年に達しない方 10 日
当該休暇年度の開始日以降に本採用された方 1 日
※休職中及び欠勤が継続中の方については、出勤するまで付与しません。
※試用期間中の方については付与しません。
※新入職員の年次有給休暇付与については以下のとおり。
(4 月1 日入職の場合)
当年度 4 月1 日 0 日
当年度 7 月1 日 1 日
当年度10 月1日 10 日
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
○半日有給休暇について
付与された年次有給休暇を半日単位に分割して取得することができます。
半日有給休暇は、2回で年次有給休暇1日とみなし、毎年度15日(半日有給休暇30回)を限度として使用できます。ただし、土曜日に半日有給休暇を取得することはできません。
Q:午前中に半日有給休暇を取得し、13時より勤務し、超過勤務となった場合の取り扱いはどうなりますか?
A:半日有給休暇の取得により午前中の就業が免除されたため、午後5時以降については、食事時間等を除いて超過勤務手当の請求対象となります。この場合食事をしないで午後8時まで勤務したとすれば、超過勤務3時間ということになります。
○概要
妊娠中の女性職員の請求により、健康診査のため本人があらかじめ通院日を指定して通院するときは、以下を限度として通院のための休暇を付与します。
○休暇付与日数
妊娠第23 週までは 4 週に1 回
妊娠第24 週から35 週までは 2 週に1 回
妊娠第36 週から出産までは 週 1 回
※医師又は助産師の指示がある場合は、その指示するところにより通院のための休暇を付与します。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「妊娠中の通院休暇届」(所定用紙=勤怠管理system へ入力・申請後に出力される)に、必要事項を記入し、母子手帳(通院日と氏名がわかるページ)のコピー(同様の内容を含む自治体のクーポンのコピーも可)を添付して、人事課担当者までお送りください。
○概要
妊娠中の女性職員の請求により、産前休暇・産後休暇を以下のとおり付与します。
○休暇付与期間
(産前休暇)
・8 週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)以内に出産を予定する女性職員の請求した期間
・出産が予定日より遅れた場合は、出産日までの遅れた日数を加える
・出産日は産前休暇に含む
(産後休暇)
・出産日の翌日から8 週間
・産後6 週間を経過した女性職員が業務に就くことを請求し、医師が就業に支障がないと認めたときは、業務に就くことができます
○勤怠入力・申請等
「産前休暇」=ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
「産後休暇」=勤怠管理system への入力は人事課にて行います。
別途、「産前休暇申請書」「産後休暇申出書」(所定用紙=人事課へ請求)をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。
○関連する申請・手続き
産前休暇・産後休暇に関する書類とともに、以下の書類をお送りしますので、人事課担当者までご提出ください。
・雇用保険関連手続き書類
産前休暇・産後休暇および育児休暇その他休暇取得に伴い必要となる手続きに関する書類をセットにしたものを人事課でご用意しています。休暇取得予定の方は人事課人事グループまでご連絡ください。
□休暇中の代替要員の申請については、人事課担当者までご連絡ください。
■育児休暇
○概要
教職員が1 歳に満たない子(実子又は養子)を養育するために育児休暇を取得することができます。
○休暇取得可能期間等
産前休暇・産後休暇および育児休暇その他休暇取得に伴い必要となる手続きに関する書類をセットにしたものを人事課でご用意しています。休暇取得予定の方は人事課までご連絡ください。
本人が申し出た場合、産後休暇終了の翌日から、子の満1歳の誕生日の前日までで、一人の子につき1回の連続した期間とします。ただし、本人の事情によっては、子の1歳の誕生日から2歳の誕生日に達した4月末までの間の申し出た期間について、延長することができます。
また、配偶者が本学の教職員であるとき、育児休暇の取得又は期間延長の申し出の際に、交代日を明示した場合に限り、一人の子につき育児休暇の期間及び育児休暇の延長期間にそれぞれ1回の育児休暇者の交代ができます。
○在職期間の取扱について
2007年4月1日以降新たに育児休暇を取得した場合の在職期間の取り扱いは、取得した育児休暇期間を勤続年数に算入します。ただし、退職金の算定期間についての勤続年数には、取得した育児休暇の二分の一を算入します。
○給与の取扱について
育児休暇期間中、専任職員は本俸15%相当額が毎月支給されます。(嘱託職員・パートタイム職員は無給となります。)
○勤怠入力・申請等
勤怠管理system への入力は人事課にて行います。
別途、「育児休暇申出書」(所定用紙=人事課へ請求)をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。
○関連する申請・手続き
□育児休暇に関する書類とともに以下の書類をお送りしますので、人事課担当者までご提出ください。
・育児休業中の健康保険料関連書類
・育児休業中の私学共済掛金関連書類
・扶養家族関連手続書類(必要に応じて)
・育児休業中の給与控除関連書類(必要に応じて)
□生命保険料・損害保険料・財形貯蓄・私共済積立貯金の給与控除に伴う手続きについては、別途福祉課よりご案内いたします。
□以下の手続きについては、ご本人が行っていただきますようお願いします。
・生協の売掛金その他控除がある場合(書籍の定期購読等) = 生協
□休暇中の代替要員の申請については、人事課担当者までご連絡ください。
○関連規則・取扱等
「中央大学育児休暇の取扱に関する規則」
■出生時育児休暇
○概要
子が出生した日から8週間を経過する日の翌日までの間で通算して4週間を上限として、教職員が子(実子又は養子)を養育するために取得することができます。原則として一人の子について2回まで取得の申出ができ、各々の取得期間は連続した期間であることが必要です。
○給与の取扱について
育児休暇期間中、専任職員は本俸15%相当額が毎月支給されます。(嘱託職員・パートタイム職員は無給となります。)
○勤怠入力・申請等
勤怠管理system への入力は人事課にて行います。
別途、「育児休暇申出書」(所定用紙=人事課へ請求)をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。
○関連規則・取扱等
「中央大学育児休暇の取扱に関する規則」
○概要
要介護状態にある親族の介護のために介護休暇を申し出ることができます。
※要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
○休暇の期間
要介護親族1人につき、通算365日の範囲内(2007年4月1日以降取得者)で、希望者が申し出た日とします。
○在職期間の取扱について
取得した介護休暇期間を勤続年数に算入します。ただし、退職金の算定期間についての勤続年数には、取得した介護休暇の二分の一を算入します。
○給与の取扱について
専任職員は、本俸の15%相当額が毎月支給されます。(嘱託職員・パートタイム職員は無給となります。)
○要介護者の範囲
1.配偶者
2.父母
3.子
4.配偶者の父母
5.教職員が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
6.その他大学が特に必要と認めた者
○介護休暇者の交代
介護休暇申請者の配偶者又は兄弟姉妹が本学の教職員であるときは、介護休暇申し出のときに交代の日を明示すれば、要介護親族一人につき1回に限り交代をすることができます。
○勤怠入力・申請等
勤怠管理system への入力は人事課にて行います。
別途、「介護休暇申出書」(所定用紙=人事課へ請求)をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。
介護休暇開始日の2週間前までに所属長を経て人事課に提出してください。この申出書の他に、要介護状態を判断するための書類(診断書等)を提出いただきます。
○関連規則・取扱等
「中央大学介護休暇の取扱に関する規則」
「介護費用補助制度」
○その他
□介護短時間勤務
○概要
要介護親族を介護する職員は、介護短時間勤務を申し出ることができます。
○介護短時間勤務の期間
週日(月~金曜日)の始業時から又は終業時前、1日30分から3時間までの30分単位とします。土曜日は対象となりません。介護短時間勤務開始から3年間を上限とします。
○介護短時間勤務期間の給与
本俸及び賞与を利用時間に応じて減額します。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「介護短時間勤務申出書」(所定用紙=人事課へ請求)をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。この申出書の他に、要介護状態を判断するための書類(診断書等)を提出いただきます。
□深夜及び休日勤務の免除
○概要
法令の定めるところにより、要介護状態にある親族を介護する職員が、当該親族を介護するとき、午後10時から午前5時まで就業しないことを請求することができます。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。人事課担当者までご連絡ください。
□短期介護休暇
○概要
要介護親族を介護する職員は、短期介護休暇を申し出ることが出来ます。
○短期介護休暇の期間
当該親族が一人の場合は、毎年度5日、当該親族が二人以上の場合は毎年度10日を限度として、短期介護休暇を取得することができます。
○休暇年度及び繰り越しについて
休暇年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、翌年度へ繰り越すことはできません。
○短期介護休暇中の給与
付与日数の4日までは有給、それを超えるものは無給となります。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「短期介護休暇届」(所定用紙=人事課へ請求)をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。介護休暇開始日の2週間前までに所属長を経て人事課に提出してください。この申出書の他に、要介護状態を判断するための書類(診断書等)を提出いただきます。
○概要
生理日の就業が著しく困難な女性職員が、生理休暇を請求した時に付与します。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
○概要
次のいずれかに該当する場合は、本人の請求により以下のとおり慶弔休暇を付与します。
○休暇付与日数
1.結婚
ア 本人の結婚 結婚日から5 日
イ 本人の子 結婚日1 日
2.妻の出産 分娩後2 週間以内において7 日
※この7日は、必ずしも連続している必要はありません
3.配偶者、本人の子及び本人の実養父母の危篤 危篤の期間3 日
4.親族の死亡
ア 配偶者、本人の子及び本人の実養父母 死亡の日から7 日
イ 配偶者の父母、本人の孫、本人の祖父母及び本人の兄弟姉妹死亡の日から3 日
ウ 本人の子の配偶者、本人の兄弟姉妹の配偶者 死亡の日から2 日
エ 配偶者の祖父母及び配偶者の兄弟姉妹 死亡の日から2 日
5.配偶者、本人の子及び本人の実養父母の祭日 1 日
※祭日:神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌等において祭事、法事等を行う日
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
○関連する申請・手続き
・本人の結婚に関する手続き・提出書類
【本人】「婚姻届・改姓・氏名変更届」
【本人】「旧姓・通称名使用届」
【課室長】「結婚祝金・祝電」
・妻の出産に関する手続き・提出書類
【本人】人事課までお問い合わせください。
・親族の死亡に関する手続き・提出書類
【課室長】「弔慰金・弔電」
Q: 今度結婚するのですが、慶弔休暇(結婚)の取り方に制限はありますか?
A: 結婚日とは、入籍、結婚式、披露宴のうちいずれか結婚の事実に基づく日のことを言い、その日から連続して5日取得することができます。土曜休暇等の他の休暇をこの間に挟んで取得することはできません。
【例 土曜日に結婚式・披露宴を行う場合】
この場合の土曜日は、結婚日にあたりますから、土休ではなく結婚休暇を取得することになります。したがって、結婚休暇は結婚式当日の土曜日及び翌週の月曜日から木曜日までとなります。日曜日は、休日で休暇の対象とはなり得ませんから、除外してカウントします。
Q:仕事中職場に訃報が入り、休暇をとることになりましたが、死亡当日は日数に含まれるのでしょうか。
A:当日は既に出勤しているため、この場合には、慶弔休暇の日数に含まれません。また、休暇の起算日については、必ずしも死亡日に限定せず、葬儀の日程にあわせて弾力的な運用をしております。ただし、連続した期間の休暇となります。
慶弔休暇の間の休日は除いてカウントし、土休の指定日があれば、その土曜日には慶弔休暇を優先します。当日の扱いについて、早退が必要となるような場合は、所属長の指示に従ってください。(危篤のときも同様)
○概要
業務に支障がない範囲内で土曜休暇を取得することができます。
○休暇付与日数
19 日
○休暇年度及び繰り越しについて
休暇年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、翌年度へ繰り越すことはできません。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
○関連規則・取扱等
「中央大学土曜休暇実施要領」
○概要
骨髄移植のための骨髄液の提供者としての登録申し出を行う場合、または骨髄液を提供する場合について、必要な検査、入院等のために本学が必要と認めるときに休暇を付与します。
○休暇の単位
休暇は1 日又は半日を単位とします。半日の時間区分は以下のとおりとします。
前半=始業時刻後四時間 後半=終業時刻前四時間
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「ドナー休暇申出書」(所定用紙=人事課へ請求)をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。休暇取得後は、検査・入院等を行ったことについての書類(証明書)を提出いただきます。
○休暇の取扱について
賞与及び定期昇給の査定並びに勤続年数の算定に当たっては、出勤したものとして取り扱います。
○関連規則・取扱等
「中央大学ドナー休暇の取扱に関する規則」
○概要
子の看護等により勤務できないときに取得できる休暇です。
看護等の定義
①子の負傷、疾病の治療、療養中の看護及び通院等の世話
②子の予防接種、健康診断の受診等の世話
③感染症に伴う学級閉鎖等により、登校・登園できない子の世話
④子の入園(入学)式、卒園式への参加 ※運動会、発表会、遠足の付き添い、保護者会等は対象外
○休暇付与日数
休暇は、1日または半日(2回をもって1日)、1時間(7時間をもって1日)を単位とし、1人の教職員につき毎年度5日(35時間)を限度とします。なお、休暇付与の対象となる子が2人以上の場合は、1人の教職員につき毎年度10日(70時間)を限度とします。
○子の範囲
子とは、教職員が養育する実子、養子及び配偶者の子をいい、子が小学校3年生を修了するまでを対象とします。
○時間単位休暇の取得可能範囲について
就業時間内(時差勤務含む)であれば、どの時間帯でも取得は可能です。
例)9時~12時通常勤務、13時~15時休暇取得、15時から職場に戻ることも可能です。
○休暇年度及び繰り越しについて
休暇年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、翌年度へ繰り越すことはできません。
○休暇の申出について
原則として前日までに、所定の休暇申出書により、所属長を経て理事長に申し出てください。
○休暇の取扱について
賞与及び定期昇給の査定並びに勤続年数の算定に当たっては、5日(35時間)までは出勤したものとして取り扱います。
○休暇中の給与
付与日数のうち5日(35時間)までは有給とし、それを超えた場合は、無給となります。
○無給の場合の控除方法について
無給となる休暇中の給与については、休暇取得日に属する当該月の本俸に基づき、本俸を30で除した金額を日額とし、これに無給となる休暇取得日数を乗じた金額を給与から減ずることとします。
半日単位の休暇取得で無給となる場合は、日額の2分の1の金額を基礎とし、これに無給となる半日単位の休暇取得回数を乗じた金額を給与から減ずることとします。
時間単位の休暇取得で無給となる場合は、日額の7 分の1(1日7時間)金額を基礎とし、これに無給となる時間単位の乗じた金額を給与から減ずることとします。
給与の控除は、賞与で行うこととし、賞与からの控除ができないときは、退職金から控除します。また、退職金からの控除ができないときは退職時に精算を行うこととします。
○事前申請が無理な場合
当日、急に子供の具合が悪くなり、事前に申請することが難しい場合は、休暇取得後すみやかに申請の手続きを行ってください。
○勤怠入力・申請等
1日または半日の休暇を取得する場合は、ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。時間単位での休暇を取得する場合は、「子の看護等のための休暇 時間単位取得実績報告書」に必要事項を記入し、休暇取得毎に所属長に提出し承認を得てください。累計の休暇取得時間が7時間に達した時点で、報告書を人事課に提出してください。
「看護等」は自宅療養など必ずしも医者にかかる場合のみを対象としているわけではないこと、また診断書をとることにより新たな費用負担が生じるという問題もありますので、診断書については、特段提出を義務づけないこととします。
○関連規則・取扱等
「中央大学子の看護等のための休暇の取扱に関する規則」
○概要
夏季及び冬季休業期間中、業務に支障のない範囲内で、休暇を付与します。
○休暇付与日数
付与日数・付与期間等については、毎年度変更となるため、詳細は人事課ホームページ【職員出退勤の手引き】ページの職員の出退勤に関するお知らせにて、「夏季休業期間中の職員の休暇について(お知らせ)」「冬季休暇について(お知らせ)」を確認してください。
○勤怠入力・申請等
夏季休暇の取得については、ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
Q:夏季休暇あるいは冬季休暇の開始前日に、年次有給休暇を取得することはできないのでしょうか?
A:年次有給休暇の取得は可能です。ただし、継続して勤務のない状態(休職、欠勤、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇及び保存休暇中)でないことが条件となります。さらに、夏季休暇の場合は、夏季休暇付与期間内に8日以上の出勤日があることが条件となります。
Q:慶弔休暇等の他の休暇と、夏季休暇の取得指定日が重複した場合は、どうするのでしょうか。
A:慶弔休暇を優先して取得することになります。慶弔休暇(特に弔)の場合は、突発的かつ最優先であるのに対し、休業期間中の休暇は、業務に支障がないことが取得の条件になっているためです。ただし、夏季一斉休暇日と慶弔休暇が重複した場合は、夏季一斉休暇が優先します。
○概要
付与された年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった時は、その残余日数を翌休暇年度に限り繰り越すことができ、繰り越した年次有給休暇を取得しなかった時は、保存することができます。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。また、併せて「保存休暇使用申請書」を、人事課までご提出ください。
○関連規則・取扱等
「中央大学職員保存休暇取扱要領」
○概要
本人の請求により、就業時刻の始めと終わりに各30分を限度に付与されます。交通機関の混雑からの保護が目的となります。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
○勤怠の取扱について
遅刻・早退としての取扱はいたしません。
○概要
出産後1年以内の女性職員が、医師又は助産婦の指示により通院する場合、本人の請求により、通院のための時間が付与されます。ただし、育児休暇取得者については適用できません。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
○勤怠の取扱について
遅刻・早退としての取扱はいたしません。
○概要
生後1歳未満の子を育てる職員が、育児時間を請求した場合に、1 日につき午前及び午後各30 分、又は半日勤務の日を除き、午前若しくは午後1 時間の育児時間が付与されます。ただし、育児休暇取得中の者については適用できません。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「育児時間申出書」(所定用紙=人事課へ請求)に必要事項を記入し、人事課担当者までお送りください。
○勤怠の取扱について
遅刻・早退としての取扱はいたしません。
○概要
養育する子が三歳に満たない期間のうち、育児休暇を取得しない期間について、事前に申し出があったときは、所定労働時間を超えて勤務させないものとします。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「中央大学育児休暇の取扱に関する規則第12条申出書」(所定用紙=人事課へ請求)に必要事項を記入し、人事課担当者までお送りください。
○概要
小学校就学前の子を育てる職員は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10 時から午前5 時までの間において、又は制限時間(1 カ月について24 時間、1 年について150 時間)を超えて就業しないことを請求することができます。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「深夜業免除申請書」(所定用紙=人事課へ請求)に必要事項を記入し、人事課担当者までお送りください。
○概要
子育てをしながら働くことを支援することで、少子社会における本学の社会的責任を果たすとともに、職員が出産や育児といったことにかかわらず、安心感をもって働ける環境、その能力を十分に発揮できる環境を整えるための短時間勤務制度です。
○制度利用対象期間
対象の子が出生から小学校3年生修了まで
○短縮対象曜日、短縮可能時間
平日(休日対象外)に、30分単位で、1日30分から3時間の選択可能
但し、養育する子の学齢が小学校2年生の場合は上限2時間まで、小学校3年生の場合は上限1時間まで※
※特別の事情が認められる場合には1日3時間を上限として短縮することができます
育児時間と併用する場合には、合計3時間まで
○短時間勤務利用中の給与・賞与
勤務時間数に応じて減額となります。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、「短時間勤務制度利用申請書」(所定用紙)に必要事項を記入し、人事課担当者までお送りください。
○関連規則・取扱等
短時間勤務制度募集要項
短時間勤務制度の利用手続きの流れ
職員・育児全般に関する制度一覧
○概要
妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母性健康管理指導事項連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。指導内容に基づき、休業の取扱となる場合があります。
○休業可能期間等
主治医等の指導に基づく期間とします。
○給与の取扱について
休業日数分を日割り計算し、減額します。
○在職期間の取扱について
休業期間を勤続年数に算入します。
○勤怠入力・申請等
勤怠管理system への入力は人事課にて行います。
別途、「母性健康管理指導事項連絡カード」(所定用紙=人事課へ請求) をご提出いただく必要がございますので、人事課担当者までご連絡ください。
○勤怠の取扱について
欠勤としての取扱はいたしません。
○概要
以下①~⑤の理由により、やむを得ず欠勤・遅刻・早退・外出をする場合、所属長を経て人事部長へ事前に願出を行い、許可を受けたときに限り「通常勤務扱」とします。
①選挙権その他公民としての権利を行使し、又は法令に基づく公の職務を執行するとき(例:裁判員)
②証人等として官公署に出頭するとき(私事に関する者は除く)
③伝染病予防法等による交通遮断又は隔離が行われたとき(本人が罹患したときを除く)
④災害その他により交通が遮断され、又は途絶したとき
⑤その他やむを得ない事由があるとき
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、上記理由を証明する書類を人事課担当者までお送りください。
○概要
業務の都合で休日出勤を命じられた場合には、所属長から事前に振替休日の指定を受けることが必要です。
振替休日とは、休日に勤務する必要が生じた場合に、本来休日である当該出勤日と就労義務のある他の労働日とを入れ替えた場合の休日のことをいいます。したがって、休日出勤となった当初の休日(振替後は通常勤務日)および振替休日(再振替後は通常勤務日)の勤務時間は、9時~17時となります。
ただし、所属長の判断により業務に支障がない場合には、勤務時間の短縮を認めることとします。
○振替休日 <職員就業規則第27 条>
休日に出勤をする必要が生じた場合には、予めその翌日から1週間(日曜・祝日も含めて暦日で7日)以内に振替休日を指定します。
※法定外休日に休日出勤となる場合(学年暦において授業実施日となる場合等)は、休日勤務日の2週間前から振替休日を取得することが可能となっています。
○再振替休日 <職員就業規則第28 条>
指定した振替休日にやむを得ず勤務する必要が生じた場合には、予め、当初、休日出勤をした日の翌日から4週間(日曜・祝日も含んで暦日で28日)以内に再振替休日を指定します。
再振替休日に業務を命じられた場合は、その日は「休日勤務」として取り扱われ時間外勤務手当支給対象者は、休日の超過勤務手当を請求することになります。
なお、再振替休日指定日の勤務時間は、その業務に必要な時間だけとなります。
○休日超過勤務手当
振替休日、再振替休日ともに取得できなかった場合は、休日超過勤務手当が支給されます。
○所定労働時間の超過勤務手当
日曜日に出勤し、その週の所定労働時間(平日9:00-17:00、土曜9:00-12:00)内の実際の労働時間の合計が38 時間を超える場合、振替休日取得の有無に関わらず、38 時間を超えた分の超過勤務手当が支給されます。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
Q:振替休日は、年休や土休より先に取得しなくてはいけないのですか?
A:そのようなことはありません。年休や土休等他の休暇については、振替休日または再振替休日の取得にかかわらず休暇の取得ができます。また、振替休日と再振替休日の取得順序については、どちらが先でもよいことになっています。
振替休日または再振替休日の指定にあたっては、所属長と協議の上、事前指定を徹底するとともに、振替休日または再振替休日の取得に努めるようお願いします。
○傷病、その他やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、その事由と期間を所属長に願い出て、許可を受けなければなりません。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
○継続して7日を超えて就業できなかったとき <職員就業規則第30 条の2>
傷病により就業しない日が継続して7日を超えるときは、医師の「診断書」を所属長を経て人事部長に提出しなければなりません。
○継続して1ヶ月を超えて就業できなかったとき
傷病により就業しない日が継続して1ヶ月を超えた者が出勤しようとするときは、医師の「職場復帰が可能である旨が記載された診断書」を添え、所属長を経て人事部長に願い出て(「職場復帰願」(所定用紙=人事課へ請求)を提出)、許可を受けなければ職場に復帰することはできません。
○関連する申請・手続き
<医療保障制度の申請(教職員 福利厚生ページ)>
5日以上入院した場合、医療保障制度の対象となります。
この申請のための所定用紙「入院証明書(診断書)」(福祉課備付)を上記の「診断書」として、併用することが可能です。ただし、退院後療養が必要な場合等は、その旨の記載があることが必要となります。
また、「入院証明書(診断書)」の作成を医師に依頼する際に、「職場復帰が可能である旨の記載を含めた形式での診断書」の作成を依頼してください。この診断書のコピーをもって、「職場復帰の願出」用診断書といたします。
○以下の事由に該当する場合は、休職を命じます。
①私傷病による欠勤が継続して3 ヵ月を超えたとき。
②公職又はこれに準ずると本学が認める職に就き、業務遂行上支障があると認められるとき。
③刑事事件によって起訴され、業務に支障を生じるとき。
○休職期間
・上記①の場合は、休職発令の日から起算して2 年
・上記②の場合は、本学が命じた期間
・上記③の場合は、判決が確定するまでの期間
○復職
・上記①の場合、休職期間満了の1 週間前までに医師の診断書を添えて復職を願い出て(「職場復帰願」(所定用紙=人事課へ請求)、かつ、本学指定の医師が休職事由が消滅したことを認めたとき。
・上記②の場合、休職期間が満了したとき。
・上記③の場合、該当者の判決が確定し、復職が適当であると本学が認めたとき
○再休職
上記①による休職中の職員が復職したのち、1 年以内に同一又は類似の疾病により勤務することができない期間が1 ヵ月を超えたときは、3 ヵ月の再休職を命じます。
○在職期間の取扱について
在職期間の取り扱いは、休職期間は算入しません。
○勤怠入力・申請等
勤怠管理system への入力は人事課にて行います。
遅刻・早退は、その時間については就業が免除されているわけではなく、本人の都合によって就業していないことになります。
したがって、出退勤管理は厳格に行い課室員が協力して、規律正しい職場環境の形成に心がける必要があります。
ただし、例外として、公共交通機関の遅れにより、始業時刻までに出勤できなかった場合には、所属長の承認のもとに、遅刻扱いとしないことが可能となります。
○概要
労働災害とは、労働者が業務中又は通勤中に、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことを言います。
労働災害には、「業務上災害」と「通勤災害」があり、①業務遂行性と②業務起因性により、労働基準監督署が労働災害の認定を行います。労働災害に認定された場合、医師からの指示で、入院や通院、自宅療養等が必要な場合に「就業免除」の扱いとなります。
○勤怠入力・申請等
ご自身で勤怠管理system へ入力・申請をしていただきます。
別途、医師の診断書を所属長を経て人事部長に提出していただきます。
○関連する申請・手続き
労働基準監督署が労働災害であると認定した場合、治療費は労働者災害補償保険から100%給付されます。「労働者災害状況報告書」(所定用紙)に災害状況等を記入し、人事課担当者までお送りください。災害状況等を確認させて頂いた後、労働者災害補償保険の申請書類一式をお送りします。
なお、労災保険申請にあたっては、下記の点にご注意ください。
☆労働災害により医療機関を受診する場合、健康保険証は使用できません。医療機関の窓口で業務上又は通勤中に負った傷病であることを伝え、受診してください(労災保険の適用になると、原則として治療に必要な費用の全額が給付されます)。
☆医師の診断書およびその診断書発行にかかる費用の「領収書」原本(診察料と合算されている領収書は不可)をご用意ください。後日、人事課へ提出していただきます。なお、診断書発行にかかった費用は、後日給与口座へお振り込みいたします。
在職中の専任教職員が死亡した場合に限り、当該教職員の所属長の指示により、葬儀の手伝いをした時間を「業務」として取扱うことが可能です。
この場合には、所属長が、業務として手伝いを指示する課室員の名簿を作成して、予め人事課長に提出する必要があります。
業務として扱うことが決定した場合には、都内交通費、時間外勤務手当の支給対象となり、また、休日の葬儀であれば、振替休日の付与対象ともなります。
○出張中の労働日の勤務時間は原則として9:00-17:00、土曜日は9:00-12:00となります(時間管理が出来ない場合のみなし労働時間)。従ってこの場合は、超過勤務は発生しません。
○ただし、次のように労働時間が明らかである場合は、実労働時間を記入してください。
☆労働時間を管理する者が同行している
☆携帯電話などで随時指示を受けながら労働している
☆研修等でスケジュールが決まっている
この場合の超過勤務となるのは、実労働時間が1日の所定労働時間7 時間、土曜日は3 時間を超えた部分を対象とします。
○出張中の休日の具体的な取り扱いは、以下のようになります。
①日曜・祝日に業務がある場合
取り扱い :出張期間中の労働日となります
振替休日 :付与する
諸経費 :支給あり
実労働時間:あり
勤怠管理システム:勤務時間入力(出張の入力も行う)
労災の適用:業務上相当と認められればあり
②長期出張中の日曜・祝日に業務がない場合
取り扱い :出張期間中の休日となります
振替休日 :付与しない
諸経費 :支給あり
実労働時間:なし
勤怠管理システム:入力なし(通常の日曜・祝日と同じ)
労災の適用:業務上相当と認められればあり
③日曜・祝日に業務はないが、移動だけを行う場合
取り扱い :出張期間中の休日となります
振替休日 :付与しない
諸経費 :支給あり
実労働時間:なし
勤怠管理システム:入力なし(通常の日曜・祝日と同じ)
労災の適用:業務上相当と認められればあり
○出張中の移動日(移動のみの日)の労働時間に関しては、次のように、ケースによって取り扱いが異なります。詳しくは<法定休日の出張移動日の取扱い>および<平日の出張移動日の取り扱い>をご覧ください。
休 日 物品運搬・監視等の業務あり → Ⅰ(1)
物品運搬・監視等の業務なし → Ⅰ(2)
月~土 物品運搬・監視等の業務あり → Ⅱ(1)Ⅱ(3)Ⅱ(5)
物品運搬・監視等の業務なし → Ⅱ(2)Ⅱ(4)Ⅱ(6)
Ⅰ <法定休日の出張移動日の取扱い>
(1)物品運搬、監視等の特別な指示のある移動(業務を伴う移動)が休日にあたる場合
→ 出張中の労働日の勤務時間は原則として9:00-17:00 となります(時間管理が出来ない場合のみなし労働時間)。
従ってこの場合は、超過勤務は発生しませんが、振替休日は付与されます。但し、時間管理がなされ、労働時間が明らかである場合は、実労働時間を記入してください。
この場合超過勤務は、1 日の所定労働時間が7 時間を超えた部分を対象とします。
(2)物品運搬、監視等の特別な指示のない移動(業務を伴わない移動)が休日にあたる場合
→ 労働基準法の解釈上、実労働のない休日として扱われます(通勤時間が労働時間とされないのと同様の扱いです)。
従って、所定労働時間は0 時間となり、振替休日は付与されず、超過勤務も発生しません。
Ⅱ <平日の出張移動日の取扱い>
(1)物品運搬、監視等の特別な指示のある移動(業務を伴う移動)が平日にあたる場合
→ 出張中の労働日の勤務時間は原則として9:00-17:00、土曜日は9:00-12:00 となります(時間管理が出来ない場合のみなし労働時間)。
従ってこの場合は、超過勤務は発生しません。但し、時間管理がなされ、労働時間が明らかである場合は、実労働時間を記入してください。
この場合、超過勤務は、1 日の所定労働時間が7 時間、土曜日は3 時間を超えた部分を対象とします。
(2)物品運搬、監視等の特別な指示のない移動(業務を伴わない移動)が平日にあたる場合
→ 所属長によって就労を免除された勤務日として扱われます(通勤時間が労働時間とされないのと同様の扱いです)。
従って、所定労働時間は0 時間となります。従ってこの場合は、超過勤務は発生しません。
(3)平日の午前中は勤務し、午後から物品運搬、監視等の特別な指示のある移動(業務を伴う移動)がある場合
→ 勤務時間は9:00-17:00 とみなします。所定労働時間は月曜日~金曜日は7 時間、土曜日は3 時間となりますので、超過勤務は土曜日のみ4 時間発生します。
但し、時間管理がなされ、労働時間が明らかである場合は、実労働時間を記入してください。この場合の超過勤務は、1 日の所定労働時間が7 時間、土曜日は3 時間を超えた部分を対象とします。
(4)平日の午前中は勤務し、午後から物品運搬、監視等の特別な指示のない移動(業務を伴わない移動)がある場合
→ 所定労働時間は午前中の3 時間のみとなります。従ってこの場合は、超過勤務は発生しません。
(5)平日の午前中は物品運搬、監視等の特別な指示のある移動(業務を伴う移動)があり、午後から勤務になる場合
→ 勤務時間は9:00 からとみなします。所定労働時間は9:00-12:00 までの3 時間+午後からの実労働時間となります。
従ってこの場合の超過勤務は1日の所定労働時間が7 時間、土曜日は3 時間を超えた部分を対象とします。
(6)平日の午前中は物品運搬、監視等の特別な指示のない移動(業務を伴わない移動)があり、午後から勤務になる場合
→ 所定労働時間は午後からの実労働時間となります。従ってこの場合の超過勤務は、労働時間が1日の所定労働時間7 時間、土曜日は3時間を超えた部分を対象とします。
<日帰り出張の移動時間の取扱い>
一度出勤した勤務地と会議会場への移動あるいは一度出勤した勤務地と他の校地への移動など、特別な指示がある移動(業務を伴う移動)を1 日のうちでする場合には、途中の移動時間も勤務時間に含まれます(自宅から現地・現地から自宅までは通勤時間のため除きます)。
従って、所定労働時間は移動時間を含めた労働時間となります。この場合の超過勤務は、移動時間を含めた労働時間が1日の所定労働時間7 時間、土曜日は3 時間を超えた部分を対象とします。
<公務出張中の活動に対して、先方から謝礼が出る場合の取扱い>
Q公務出張中の活動に対して、先方から謝礼が出ます。大学会計への納入方法を教えてください。
【注意】公務出張中の謝礼を個人が受け取ることはできません。先方には必ず、支払先を大学としていただくようお伝えください(出張者個人の所得としてみなされますのでご注意ください)。
A 納入方法は以下の2通りあります。
<銀行振込の場合>
先方へ本学の振込先口座情報(資金課へお問合せください)をお伝えし、謝礼金の振込を依頼してください。出張後、①納付書、②先方からの謝礼金に関する文書を資金課へご提出ください。
<現金の場合>
出張終了後、①納付書、②先方からの謝礼金に関する文書、③謝礼金(現金) を資金課へご持参ください。また、先方へ提出する領収書の受取人は「中央大学」としてください。
出張者個人名の領収書を先方へ提出すると、出張者個人の所得とみなされる可能性があり、税務署から出張者へ問い合わせを受けることがありますので、ご注意ください。
なお、納付書は以下のコードを記入してください。
<借方>
・科目コード:空白
<貸方>
・科目コード:17901000(雑収入)
・業務コード:出張申請書を提出した場合は出張申請書で記載したコードを記入。都内交通費申請のみの場合は、ビズサポート経理担当(収入担当 内線番号 2172)へ事前にご確認ください。
・納付先コード:空白
・名称:先方の名称
※納付書は控えも併せてご持参ください。
勤務時間中に婦人科健診(所要時間1~2時間)を受診する場合は、勤務の扱いとなり、職場から受診機関への往復交通費を申請することができます。婦人科健診の前後に勤務をしない場合は、休暇(半休、年休等)を申請してください。
節目健診、人間ドック(1日ドック、1泊2日ドック、専門ドック)は任意の健診のため、受診日については勤務の扱いとなりません。
以上