職員等(専任職員、教室・研究室事務室員、嘱託職員、パートタイム職員)
※派遣職員についても職員等に準じて在宅勤務が実施できるものとします。
1. 在宅勤務は、居宅その他居宅に準じる場所において実施すること。
2. 在宅勤務は、事務イントラネットにアクセスして事務イントラネット内で行うこと。
3. 在宅勤務中は、速やかに連絡が取れる体制をとっておくこと。
4. 在宅勤務時の就業環境は、厚生労働省発出の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」中、「自宅等でテレワークを行う際の作業環境の整備について」によるものとし、就業環境が整わない場合には、在宅勤務を実施しないこと。
非専任職員(教室・研究室事務室員、嘱託職員、パートタイム職員、派遣職員、委託会社)が利用する場合には、2日前までに専任職員の方から以下のフォームにて申請をお願いいたします。
※専任職員ご退職後、再雇用となられた方も在宅勤務をされる場合には初回利用申請が必要となります。
<事務イントラ環境 在宅利用・削除申請フォーム>
https://forms.gle/Ukm9kUG1i2Pacay26
<参考>在宅ワーク用PC利用マニュアル
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AKV8b0T8In_ZUk9PVA
設定は各自行うことを原則とし、サポートが必要な場合には、部課室内にて対応してください。
ITセンター(サポートデスク)への問い合わせはご遠慮ください。
1. 在宅勤務者は、就業開始時刻から10分以内(9:00が就業開始時刻であれば9:10までに)に副課長及び所属長に対して、勤務開始の旨、当日の業務予定、必要に応じてその他の事項をメール等で連絡すること。
2. 在宅勤務者は、超過勤務となる場合、所定終業時刻から30分以内(17:00が終業時刻であれば17:30までに)副課長及び所属長宛に対して、延長となる理由、延長予定時間、その他の事項をメール等で連絡すること。メール等で連絡を受けた副課長及び所属長は可及的速やかにこれを確認し、延長の可否を返答すること。
3. 在宅勤務者は、終業時に、副課長及び所属長に対して、業務終了の旨、当日の業務遂行状況、その他の事項をメール等で連絡すること。
4. 勤怠システムへの反映については、在宅勤務終了時に速やかに行うこと。出勤簿への反映については、次の出勤日に行うこと。
1. 在宅勤務による定期代交通費の清算はしない。
2. 在宅勤務に必要な機器・備品等は、原則として、在宅勤務者が所有するものを使用する。
3. 在宅勤務に伴い発生する水道光熱費、通信費その他の経費は在宅勤務者が負担する。
4. 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他本学が認めた費用は本学が負担する。
1. 在宅勤務は、一カ月あたり4日を限度として実施する。ただし、土曜日に在宅勤務を行う場合はこの限りではない。
2. 職員等の身体的な個別事情により所属長及び本人から申請があり、業務効率が向上すると人事部長が認めた場合は、前項の規定にかかわらず、在宅勤務を実施することができる。
3. 急な自然災害(台風、地震等)、大規模災害、政府による緊急事態宣言発出及びその他(感染症等)の理由により、本学が認めた場合は第1項の規定にかかわらず、在宅勤務を実施することとする。
※午前または午後の半日のみ在宅勤務とする場合は、0.5日としてカウントします。
また、半日の在宅勤務を行うにあたり、職場から自宅への移動時間については「休憩時間」となりますので、就業時間の確保をお願いいたします。
※上記2により在宅勤務を行う場合には、別途「在宅勤務申請書(身体的な個別事情による在宅勤務)」の提出が必要となります。
※在宅勤務申請書(身体的な個別事情による在宅勤務)は所属長を通じて人事課へお問い合わせください。
A:労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
労働者による自由利用が保障されている時間については、休憩時間として取り扱います。
一方、在宅勤務中に、所属長等から具体的な業務のために急遽出勤するように要請があった場合には、その移動時間については労働時間として扱います。
本件の移動時間の場合、使用者の指揮命令下に置かれているわけではなく、また労働者による自由利用が保障されていますので、休憩時間として取り扱うこととなります。
Q:出張先でイントラ環境にアクセスした場合には、職場ではないので在宅勤務扱いとしてカウントされるのでしょうか。
A:出張時に外部からイントラ環境へアクセスしたという理由で、在宅勤務として扱うことはありません。
自宅及び自宅に準じた場所において、業務に従事した場合が在宅勤務となります。
Q:コロナ感染症や季節性インフルエンザに罹患した場合、出勤はできないため、年休を取得するか、あるいは勤務ができる場合には在宅での勤務となると思いますが、このような場合でも月4回の上限にカウントされるのでしょうか。
A:「身体的な個別事情により所属長及び本人から申請があり人事部長が認めた場合」および「自然災害(台風、地震等)、その他(感染症等)の理由で大学が認めた場合」には在宅勤務が実施できます。
コロナ感染症や季節性インフルエンザに罹患した場合には、「自然災害(台風、地震等)、その他(感染症等)の理由で大学が認めた場合」として、カウントしません。
ただし、勤務をせず休みとした場合には、通常勤務扱いとはなりませんので、年次有給休暇等を利用ください。
Q:在宅勤務実施要領において「在宅勤務は、一カ月あたり4日を限度として実施する。ただし、土曜日に在宅勤務を行う場合はこの限りではない。」とされていますが、月、火、水、金、土(いずれも9-17時勤務)の嘱託職員契約ですが、このような場合で土曜日に在宅勤務を行った場合には月4回の上限にカウントされるのでしょうか。
A:一カ月あたり4日を限度、土曜日はこの限りではないとしているのは、主に平日月曜日~金曜日の週5日(9-17時)+土曜日(9-12時)を想定しています(土曜が9-17時勤務で、他の曜日に9-12時勤務を振り替えている場合には、9-12時勤務をしている他の曜日で在宅勤務を行う場合には月4回の上限にはカウントしません)。
そのため、月、火、水、金、土(いずれも9-17時勤務)の週5日勤務の場合において、土曜日に在宅勤務を行った場合には、月4回の上限にカウントすることとなります。