2024年4月からの変更点はこちら
2024年6月1日時点での実雇用率は3.01%(2023年6月1日時点2.36%)です。(※法定雇用率2.5%)
2024年度納付金申告額は0円です。
【障害者雇用納付金制度】
障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立ち、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(2.3%)未達成の事業主は納付金を収め、その納付金を財源として障害者雇用調整金、特例給付金等の各種助成金が支給される仕組みとなっています。
【障害者雇用状況報告】
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条第7項」において、事業主は毎年、6月1日現在の障害者雇用状況等を厚生労働大臣に報告しなければなりません。すべての事業主には、法定雇用率(2.3%)以上の割合で、障害者を雇用する義務があり、実雇用率が法定雇用率を著しく下回る場合は、行政指導等の対象となります。
【法定雇用率等の推移】
2024年度以降、以下の通り障害者雇用における法定雇用率の引き上げが行われます。
2023年度時点の法定雇用率は2.3%です。2024年度以降の法定雇用率は、2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%となることが決まっており、また2025年4月には障害者雇用における(※1)除外率が引き下げになります(30%→20%)。
現在の本学の障害者雇用の就業状況では、今後法定雇用率を下回ることが予想されます。
(※1)除外率の引き下げ(30%→20%)
法定雇用率の分母となる常用雇用労働者は、各キャンパスにおいて、「週30時間以上の契約となる常用労働者の人数」に、「週20時間以上30時間未満の短時間労働者の人数の半数」を加えた合計人数が該当します。除外率とは、障害者の就業が一般的に困難と認められる業種について適用される特例で、高等教育機関は各附属中学校・高等学校を除く大学の各キャンパスにおいて、常用労働者の内20%を少なく算出することができ、障害者雇用における雇用率の算出に有利となっていました。この度の除外率の引き下げに伴い、分母となる常用雇用労働者が増えることで、障害者雇用における雇用率は下がり、不足人数が増える要因となります。
【中央大学の取り組み】
人事課所属として複数の障害者を雇用しチーム体制を構築することで、法定雇用率の維持と学内の業務活性化を目指します。業務は一般事務及び清掃業務を予定しており、業務サポート及びチームの安定稼働の観点からジョブコーチがサポートします。