規約
第1条(名称)
本会は奈良エスペラント会(Nara-Esperanto-Societo)と称する。
第2条(所在地)
本会の事務局は代表者の居住地に置く。
第3条(目的)
本会はエスペラント運動の推進と会員の親睦を目的とする。
エスペラント運動とは以下の活動をいう。
1)エスペラントの学習
2)エスペラントの普及
第4条(構成員)
本会の構成員は奈良市及びその近郊、または奈良県に在住または勤務する者から成り、
別途定める会費を納入する責務を負う。
第5条(役員)
本会は次の役員を置く。
・代表者 1名
・副代表 1名
・会計 1名
第6条(運営)
本会は総会あるいはそれに代わる方法において、規約の改定、役員の改選、会計報告と承認、及び諸問題が発生した場合の審議を行い、会員の過半数の同意をもって決定する。
第7条(財務)
活動に必要な資金は、会計が会費から適切に管理して、随時会員に公開する。
第8条(改正)
この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第9条(設立年月日)
本会の設立は1995年5月1日とする。
第10条(規約施行日)
本規約は2018年4月1日より施行する。