規約

第1条(名称)

本会は奈良エスペラント会(Nara-Esperanto-Societo)と称する。

第2条(所在地)

本会の事務局は代表者の居住地に置く。

第3条(目的)

本会はエスペラント運動の推進と会員の親睦を目的とする。

エスペラント運動とは以下の活動をいう。

1)エスペラントの学習

2)エスペラントの普及

第4条(構成員)

本会の構成員は奈良市及びその近郊、または奈良県に在住または勤務する者から成り、

別途定める会費を納入する責務を負う。

第5条(役員)

本会は次の役員を置く。

・代表者 1名

・副代表 1名

・会計 1名

第6条(運営)

本会は総会あるいはそれに代わる方法において、規約の改定、役員の改選、会計報告と承認、及び諸問題が発生した場合の審議を行い、会員の過半数の同意をもって決定する。

第7条(財務)

活動に必要な資金は、会計が会費から適切に管理して、随時会員に公開する。

第8条(改正)

この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第9条(設立年月日)

本会の設立は1995年5月1日とする。

第10条(規約施行日)

本規約は2018年4月1日より施行する。