私→C理事
管理規約第48条5項に「緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、5日間をくだらない範囲において」とあります。
今回の議題について、なぜ緊急を要すると判断されたのか、お示しください。
10月4日に定例理事会が予定されているのではないでしょうか。
C理事→私
緊急であるかどうかは、問題ではなく、議決する必要のある項目があります。ぜひご出席ください。
C理事→私(連続で二通きました)
これは理事会なので、緊急であるかは別です。理事会開催で決議をするか事柄があります。
ぜひ出席して下さい。
私→C理事、監事
管理規約を遵守されないということですか。
5日前に招集できるのは「緊急を要する場合」です。
緊急である必要がないのに、一週間前の招集をしないというのは規約違反ではないでしょうか。
また、同じような内容のメールを何度も送るのはなぜですか。
メールが多いと役員が疲弊するのではないですか。
C理事→私
そのような屁理屈はやめませんか?
総会ではなく、理事会ですから。
議決したいことがあるのでぜひ出席して下さい。
私→C理事、監事
理事会招集の要領は第48条の規定を準用します。(管理規約第56条3)
緊急を要するのでなければ、第48条により1週間前までに招集しなければ規約違反です。
C理事→私
出席規約違反だから出席しないということですね。
私→C理事
「出席規約違反」とは何ですか。
私は出欠に関して何も述べておりません。
ご質問にお答えいただけますか。
・5日前の招集が必要となる、緊急を要する理由とは何ですか
・緊急を要さないのであれば一週間前までの招集としなければ規約違反ではないですか
C理事→私
質問はなんですか?
私→C理事
>質問はなんですか?
・「出席規約違反」とは何ですか。
・5日前の招集が必要となる、緊急を要する理由とは何ですか
・緊急を要さないのであれば一週間前までの招集としなければ規約違反ではないですか
C理事→私
すみません。出席規約違反ではなく、規約違反でした。
緊急である理由は、理事の進退に関わることを至急議論すら必要があるからです。また、理事会については、別段の定めをすることができるとなっていますね。
緊急の理由は、以上です。6日前なので有効です。
私→C理事
「なぜ緊急なのか」をお聞きしています。
管理規約第48条5には「緊急を要する場合は」「理事会の承認を得て」とあります。
なぜ緊急なのかわからなければ承認の判断ができません。
何か昨日までにはない緊急事態が本日になって起こったのですか。
「別段の定めができる」とあっても、事前の取り決めなくなんでもできるわけではありません。
また、6日でなく5日前です。
通常は一週間前までに招集することが規約で定められています。
C理事→私
あなたの判断は必要ありません。
私→C理事、監事
管理規約第48条5には「緊急を要する場合は」「理事会の承認を得て」とあります。
理事会が承認するためには、なぜ緊急なのかわからなければ承認の判断ができません。
私も理事なので、緊急を要する理由を知る権利と必要があります。
10月4日の定例理事会や一週間前までの招集では間に合わない理由をお示しください。
そうでなければ規約違反を犯すことになります。