私→全役員+フロント
●●氏より提出された質問を、添付PDFにて正式に提出いたします。
内容としては、ベランダの亀裂および上階からの漏水について管理センターへ報告済みであるにもかかわらず、臨時総会で取り上げられていないことへの懸念・確認の申し出と考えられます。
理事会として、この件をどのように把握・対応しているのか、また臨時総会での扱いについて明確にご説明いただく必要があると考えます。
なお、私は事務所の鍵が交換され入室できない状況となっておりますので、本書については理事会または管理会社にて印刷のうえ、役員および関係者に配布くださいますようお願いいたします。
本書の内容につきましては、理事会が「臨時総会」と称している集会での意思表示に間に合うよう、速やかに全組合員に対して文書で周知いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
C理事→全役員、私
皆様
大嶋さんからの「理事長」を名乗っているメールは無視してください。
●●さんからの依頼「は確認して対応することになっています。
大嶋さん
よけいなお世話はおやめください。
少なくともあなたよりきちんと対応しておりますので あしからず。
私→全役員+フロント
役員各位
今回の質問は、個人間のやりとりではなく、「臨時総会」の議案内容に関わるものです。
したがって、理事会としての正式な回答は、全組合員に対して文書で周知されるべきと考えます。
当該質問およびその回答が全組合員に共有されるよう、理事会としてご対応をお願いいたします。
C理事→私
大嶋さん
お疲れ様です。
貴女から いろいろの質問が出ておりますが、
貴女はまだ 51期理事会の「理事」です。
その立場での質問でしょうか?
それとも 理事会外の立場での御質問でしょうか。
まだ理事会で活動される意思がおありならば、
もう少し理事会の活動に協力的なご意見を メールなどでなく
直接 我々理事に ご教授ください。
また、●●さんからは 写真データもおくられてきましたので
昨日、住友石本氏及び修繕分科会長及び小職の3人で お宅を訪問し
状況を確認して参りました。●●が立ち会われましたが、「緊急を要する状況でない」ことを
説明させていただきました。また、ご意見は メールでなく文書で理事会へ直接お出しくださいとお願いしました。
また、回答について、全組合員に「文書」で周知すべきという貴女の申し出は検討させていただきます。
私→C理事
ご指摘の件ですが、私は第51期の理事長(理事)として、理事会における決定や配布資料の正確性を確認する目的で質問しております。
理事として理事会の議案書や決議内容を確認するのは当然の職務であり、理事会運営の透明性を保つためのものです。
また、ご指摘の「協力的な意見を直接」との件につきましては、以下のような現状がございます。
・私は理事会の冒頭で退席を求められる、発言を妨害されるなど、理事会の議論に十分に参加できない状況が続いております。
・理事会で使用された配布資料や決議事項について、私には共有されておりません。
・理事会で審議・決議すべき内容が、理事会外で決定・実行され、理事会への報告・情報共有が行われておりません。
・組合員への意見聴取や周知もないまま、理事会が独自に議案を作成しており、事前配布資料もありません。
・これらの運営方法は、管理規約および区分所有法の定める手続きに照らしても、重大な問題があると考えています。
このような状況では、理事として建設的な意見や提案を行うための前提となる情報が欠けており、協力的な意見を出すこと自体が困難です。
私は理事および理事長として、理事会の透明性と正当性を確保するために、手続きの是正を求めております。
理事会の適正な運営のためには、情報共有と規約に基づく正式な審議が不可欠です。
理事には組合員全体に対する誠実義務があり、理事会は組合員の利益のために存在します。
「理事会の活動に協力的であれ」というご指摘は、理事の役割を誤解されているものと思われます。
理事の職務は理事会に従うことではなく、組合員の利益を守るために理事会運営の適正性を確認することです。
なお、質問は理事会の公式記録に残る形(メール等の文書)で行うことが適切と考えております。
対面でのやり取りは記録が残らないため、誤解を避けるためにも、今後も原則として文書で確認・回答をお願い申し上げます。
さらに組合員からの意見、質問の提出方法に関しては、意見等が正式に理事会へ伝達できればよいのであって、
理事である私がメールで代理送付することにも、手続き上の問題はありません。
また、文書での提出に方法を限定することは、組合員の利便性を損ないます。
過去に、私を介さずに意見書を提出した組合員からは、理事が個別に訪問して口頭で対応したという報告がありました。
その意見書の内容が理事会で共有されず、一部理事が対応内容を決定し、議事録にも残らないことの方が、
理事会の透明性・公正性を損なう結果になります。
改めて、以下の質問について、理事会としての正式なご回答、ご対応をお願いいたします。
全組合員に文書で周知することは「臨時総会」をやるならば必須であり、提出期限としている当日に検討するというのはあまりに遅すぎる点を指摘いたします。
●●様の件について
30センチの亀裂、上階のベランダ水漏れ5箇所がなぜ「緊急を要さない」という判断に至ったのか、ご説明ください。
ベランダは共用部分であり、防水層の下のコンクリートスラブに水が浸入している状態は、建物の構造的な寿命を縮める最も危険な要因です。
水が浸入すると、内部の鉄筋が腐食し、コンクリートが膨張・破壊(爆裂)します。この腐食が進行すれば、将来の大規模修繕時における工事の範囲と費用を格段に増大させます(修繕積立金の無駄遣い)。
30cmの亀裂: 30cmもの長さの亀裂は、単なる表面のひび割れではなく、構造体または防水層全体に及ぶ重大な瑕疵を示唆している可能性があります。
第4号議案について
緊急を要する箇所について、以下を明らかにしてください。
私だけに回答するのでなく、全組合員に質問と回答の内容をすみやかに周知してください。
・その件数・範囲・原因・対応計画について、現時点でどのように把握されているのか
・また、そのような緊急箇所への対応費用はどのように予算化されているのか
・あるいは臨時的な修繕費としてどの科目を使用するのか
第7号議案について
①修繕積立金改定に伴う修正内容を明示した「収支予算書(修正版)」を作成し、監査意見を付して全組合員に周知すること。
②本件に関する監査の実施内容および監査意見が付されていない理由についてご回答いただくこと(回答は私個人宛で結構です)。
以上、理事としての職務の一環として確認させていただきます。
よろしくお願いいたします。
C理事→私
大嶋さん
やっと少し冷静な質問をするようになりましたね。
小職は修繕分科会の●●分科会長とともに、業者を伴って実際の現場を確認しています。
その上で緊急を要するか否かをを判断しています。
デスクの前で 状況を確認しようとしても難しいと思いますよ。
実際にどのような状況で、どのように判断しようとしているのかは
実際に見て勉強しないとだめです。
人にメールで指図するだけでは 人は動きませんよ。
実際にどのように判断したのかを実際の場面で教えてあげます。
メールで判断するのはとても難しいですよ。
実際に一件、一件御自分の目で確認されることをお奨めしますよ。
人を使うということは デスクで メールを用いて指図しても人は動かせません。
検見川ハウス理事会は 大きな会社組織とは違って 小さな組織です。
人と人のコミュニケーションを大事にする必要があります。
それが出来ないのなら 理事会の理事としての活動も無理かもしれませんね。
人に説明を求める前にご自分で実際の状況をご自分の目で確認することをお奨めします。
C理事→私(二通連続で来ました。これはベランダの件ではなく、理事会議事録等の情報共有に関するものです)
まだ理事長を騙っていますね。
そのような方に返答の義務はないと考えます。
理事会の仕事はあなたの家のデスクの前ではできませんよ。
メールだけ確認していて下さい。
いい加減にわれわれの理事会活動の邪魔はしないでください。
最後にあなたは、理事として活動する意思はあるのですか?
あなたは、これまでずっと規約違反はしていませんとおっしゃっていますが、規約第41条に違反しています。
私→C理事
> 昨日、住友石本氏及び修繕分科会長及び小職の3人で お宅を訪問し
> 状況を確認して参りました。お嬢様が立ち会われましたが、「緊急を要する状況でない」ことを
> 説明させていただきました。
というメールをいただいていますが、
「業者を伴って確認した」とのご説明にある「業者」とは、石本氏のことを指しておられるのでしょうか。
石本氏は管理会社のフロント担当であり、建築や構造の専門家ではないと理解しております。
念のため、どのような専門資格・立場の方が調査・判断を行ったのかを確認させてください。
ご回答をお願いいたします。