(会費)
第1条 会費は、年額を次のとおりとする。
(1)団体 1口 10,000kawa
(2)個人 1口 3,000kawa
(会費の納入)
第2条 会費の納入は年1回とし、毎年度3月末日までに納入しなければならない。ただし、新規会員は、入会時に1年分の会費を納入するものとする。