第1章 総則 第1条 本会は、北海道大学文学部同窓会と称する。 第2条 本会は、会員相互の親睦と向上を図り、北海道大学文学部の発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1)会員名簿、会報等の発行。 2)その他本会の目的を達成するために必要な事業。 第4条 本会は、事務所を北海道大学文学部内に置く。 第2章 会員 第5条 本会の正会員は次のとおりとする。 1)北海道大学法文学部哲学科・史学科・文学科を卒業した者。 2)北海道大学文学部を卒業した者。 3)北海道大学大学院文学研究科を修了した者、またはかつてそこに在籍した者。 第6条 本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た下記の者を特別会員とすることができる。 1)正会員以外の文学部および文学研究科教官、またはかってその職にあった者。 2)その他の本学部関係者。 第7条 会員は住所その他の異動があった場合には、その都度本会に通知するものとする。 第3章 役員 第8条 本会に次の役員を置く。 1)会長 1名 2)代表幹事 1名 3)幹事 若干名 4)会計監査 2名 第9条 役員は、総会において会員のうちから選出する。 第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第11条 役員は、次の職務を行う。 1)会長は、本会を代表し、会務を統理する。 2)代表幹事は、会長を補佐し、日常の会務を統括する。 3)幹事は、会務を分掌する。 4)会計監査は、前会計年度の決算を監査する。 第4章 会議 第12条 本会は、原則として毎年1回通常総会を開くものとする。ただし、緊急に必要があるときは、臨時に総会を開くことができる。 2.総会は会長が招集し,議長は総会で選出する. 3.総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、本会則を変更する場合は、出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない。 第13条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。 第5章 会計 第14条 本会の資産は、会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 第15条 会員は、年会費を納めるものとする。会費は、別に定ある「会費細則」によるものとする。 第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第17条 会長は、毎会計年度の決算報告を作成し、会計監査を経た上で通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 第6章 細則 第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で別に定める。 附則1)本会則は、2000年10月1日より施行する。 2)北海道大学文学部同窓会規約(昭和50年1月1日発効)は、廃止する。 会計細則 第1条 本細則は、北海道大学大学部同窓会会員の会費について定める。 第2条 会員は、会費として年1口(1,000円)以上を納めるものとする。 なお、20代会員は1口以上(1,000円)、30代会員は2口(2,000円)、40代会員は3口(3,000円)以上を目安とする。 2.特別会員の会費は正会員に準ずる。 第3条 本細則を変更する場合は、総会の決議による。 第4条 本細則は、2001年1O月1日より施行する。